やまがた ふみや

山縣 史也 弁護士 プロフィール

所属事務所: 青葉総合法律事務所
所在地: 東京都千代田区紀尾井町3-12 紀尾井町ビル15階
麹町駅徒歩5分
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山縣 史也弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • みなし残業

    現在月給制でみなし残業代(30時間/h)が含まれているのですが、毎月30時間以上の残業をしており(多い月で約90時間)会社に相談したいと考えております。
    ネットで調べてみたところ、下記記載の文章が書かれておりました。

    「 固定残業代が支払われているものの、固定残業代の額が実際の労働時間に基づいて計算した残業代の額  より少ない月がある場合には、その不足額を、未払残業代として請求することができます。」
    「 労働基準法上、賃金請求権の消滅時効は2年とされていますので、2年以内のものであれば、過去に   遡って未払い残業代を請求することが可能です。」

    出来るだけ穏便に済ませたいと考えており、実際に会社へ相談する場合どのように話を進めていけば良いでしょうか?
    また労働基準法では何条の何項に当たるのでしょうか?

    お手数をお掛け致しますがご連絡の程、宜しくお願い致します。

    山縣 史也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    例えば、月々の給与が基本給30万円のみ、残業が1か月に40時間あるとして、会社側が基本給に30時間分の残業代が含まれているという主張をしているとします。この場合、会社側は10時間分の残業代を支払わなければならないのは明らかですが、もし上記の会社側の主張が認められないということになると、会社側は基本給の30万円とは別に、40時間分の残業代を支払わなければならなくなるということです。

    条文は労働基準法37条1項になります。

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  • 試用期間

    現在、試用期間中で、勤務6日目です。初めての職種ということもあり、頑張るつもりで、勤務しました。時間の都合もありましたので、パート勤務です。入社誓約書に『最低2年は業務に従事します』とあり、サインをして提出してあります。
    一生働くつもりで、仕事を始めましたが、仕事の内容の重さ、忙しさ、辞めていく人の変わりということもあり、仕事を続けていく自信がなくなり、辞めたいと思います。辞める前は一ヶ月以上前に報告とあります。 辞めることは、可能でしょうか?

    山縣 史也弁護士
    回答

    まずは雇用契約自体に期間の定めがあるのかどうかがポイントになります。期間の定めがないのであれば、退職は原則として自由となります。期間の定めがあるのであれば、やむを得ない事情があれば期間満了前に退職できることとなります。
    (いずれの場合でも契約で定められた1か月前の意思表示は必要となります。)
    「2年間は業務に従事します」という定めには基本的に法律上の意味はないと思っていただいて良いのではないかと思われます。

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  • みなし残業

    現在月給制でみなし残業代(30時間/h)が含まれているのですが、毎月30時間以上の残業をしており(多い月で約90時間)会社に相談したいと考えております。
    ネットで調べてみたところ、下記記載の文章が書かれておりました。

    「 固定残業代が支払われているものの、固定残業代の額が実際の労働時間に基づいて計算した残業代の額  より少ない月がある場合には、その不足額を、未払残業代として請求することができます。」
    「 労働基準法上、賃金請求権の消滅時効は2年とされていますので、2年以内のものであれば、過去に   遡って未払い残業代を請求することが可能です。」

    出来るだけ穏便に済ませたいと考えており、実際に会社へ相談する場合どのように話を進めていけば良いでしょうか?
    また労働基準法では何条の何項に当たるのでしょうか?

    お手数をお掛け致しますがご連絡の程、宜しくお願い致します。

    山縣 史也弁護士
    回答

    できるだけ穏便にということであれば、「残業代を払ってほしい」という伝え方ではなく、「30時間分を超えた部分は出ないのか」という質問のような形で伝えるのが望ましいように思います。
    ご指摘のとおり残業代は発生してから2年間はいつでも請求できますので、例えば退職してから遡って2年間分を請求するということも考えられます。
    なお、30時間分のみなし残業代が無効となり、法的には残業代が1円も支払われていないと扱われる可能性もありますので、一度雇用契約書や給与明細等を持参して弁護士に相談されることをお勧めいたします。

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【所属事務所】
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