さとう よしのぶ

佐藤 嘉寅 弁護士 プロフィール

所属事務所: 弁護士法人みなとパートナーズ
所在地: 東京都 千代田区内神田2-5-6 亀田ビル8階
神田駅徒歩5分
受付時間
佐藤 嘉寅弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    17年前、中学生の時(15歳)に同期生を殴ってしまいました。
    些細なことから喧嘩になり、顔を殴ってしまいました。
    当時の先生に注意され、その後、同期生に謝り、本心かどうかわかりませんが許してもらいました。
    それから登校しても皆から無視されるようになり、学校に行かなくなりました。
    今でも反省してますが、時々罪悪感に押し潰されそうになります。
    因みに今まで警察沙汰や民事的な請求等も一切ありませんでした。

    彼女に本件を相談すると、「PTSDとかは普通長くても半年くらいに発症するって調べたら書いてあったよ。つまり全部時効なんじゃないの?」と言われました。

    【質問1】
    彼女の言うように、この件は全てが時効になっているのでしょうか?

    【質問2】
    仮に数年前、又は最近その同期生がトラウマや精神病になったとします。
    その場合は17年も経ってるので因果関係は否定、あるいは無いとされるのでしょうか?

    【質問3】
    正直、この件で今後、民事、刑事で何かしらの事が起こる可能性はあり得ないのでしょうか?

    【質問4】
    もうこの件は忘れたいです。
    法律的不安要素等はありませんか?

    佐藤 嘉寅弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    > 彼女の言うように、この件は全てが時効になっているのでしょうか?

    民事的にも、刑事的も時効です。

    【質問2】
    > 仮に数年前、又は最近その同期生がトラウマや精神病になったとします。
    > その場合は17年も経ってるので因果関係は否定、あるいは無いとされるのでしょうか?

    17年の間に、相手方にも、様々な出来事があったと思います。
    因果関係は認められないでしょう。

    【質問3】
    > 正直、この件で今後、民事、刑事で何かしらの事が起こる可能性はあり得ないのでしょうか?

    ありえないでしょう。

    【質問4】
    > もうこの件は忘れたいです。
    > 法律的不安要素等はありませんか?

    ありません。

    参考になりましたら、幸いです。

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  • 相続

    【相談の背景】
    先日疎遠だった父が死亡しました。
    一人暮らしの賃貸住まいで、資産と負債は以下の通りでした。

    1.資産
    銀行預金4千円
    敷金50千円
    給与債権300千円
    退職金債権500千円

    2.負債
    借入金債務500千円
    賃貸の解約と現状回復費用200千円
    生活関係の未払約150千円
    ※別に、自身でする場合に荷物の処分に100千円がかかる。

    父が生前、借金関係であちこちでトラブルを抱えていたので、相続人3兄弟と祖母、伯父と話し合い、後日のトラブルに巻き込まれないよう相続放棄を検討しています。

    なお、私は相続人3兄弟の長男で、父には他の相続人はいません。

    【質問1】
    葬儀費用(葬儀関連800千円+布施400千円)に父の職場関連のお金(給与・退職金計800千円)を私が受領し充てたいのですが、可能でしょうか。
    父の職場ではこれらを遺族に払う規定が明文化されてません。

    佐藤 嘉寅弁護士
    回答
    ベストアンサー

    未払い給与と退職金について、遺族固有の権利になるのかは、お父様の職場の就業規則に、どのように記載されているかにより判断されます。

    ご質問の場合だと、規定が明文化されていないとのことですので、やはりお父さんの相続財産と考えられ、あなたが受領した場合、単純承認をしたと判断される可能性は高いものと思います。

    参考になりましたら、幸いです。

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  • 離婚届

    【相談の背景】
    妻がDVシェルターに入所しその1ヵ月後、代理人を名乗る弁護士から離婚届にサインをしてほしいと通知書が届きました。
    あわせて離婚調停の申し立てをしました、離婚届にサインをしてくれれば慰謝料も子供の養育費も必要ないので離婚届にサインをして当弁護士事務所に郵送してください。と書かれていました

    妻はちょっとした口論の末息子を連れて家出をしました。私が気のつよい妻に対して実家に家出ができるから便利だななどと言ってしまい、なら施設にでも入ってやると、言い施設に入所しました。

    代理人の弁護士がついてから数回子供の衣類であったり端の衣類や生活に必要なものなどを買って差し入れはしています。

    代理人の弁護士が申し立てをしたと言ってからもうすぐで1ヵ月が経ちます。

    【質問1】
    調停の通知は約2週間程度で届くと聞きました。いまだに届かないと言う事は.妻の位置が変わったりして調停の取り下げなどしている可能性はありますか?

    【質問2】
    弁護士が申し立てをしないのに1つの戦略として申し立てをしたなどと虚偽の通知をしてくることなどあるのでしょうか?

    佐藤 嘉寅弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    > 調停の通知は約2週間程度で届くと聞きました。いまだに届かないと言う事は.妻の位置が変わったりして調停の取り下げなどしている可能性はありますか?

    確かに、一か月の経過というのは、長いので、取下げをしている可能性はあるでしょう。
    ただ、担当の書記官の業務多忙などを理由に、調停の呼出し状が届くまで時間がかかるケースも考えられます。

    【質問2】
    > 弁護士が申し立てをしないのに1つの戦略として申し立てをしたなどと虚偽の通知をしてくることなどあるのでしょうか?

    常識的には考え難いところです。
    戦略的にも効果的とは思えません。

    参考になりましたら、幸いです。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    釣銭間違いについてです。今日の昼頃、とあるお店で小物を数点購入し、8千円ほどの支払いとなりました。1万円支払い後、2千円のお釣りをもらうと同時にレシートを渡され、1つ表記された価格と違う価格で会計されている商品を見つけたため、再度会計をお願いしました。この時、1万円を返却され再度会計を行なったのですが、最初いただいたお釣り2千円を受け取ったか、受け取ったが返却したか、そのまま店員がレジに戻したか、私自身がわからなくなってしまったので、その旨申告し、レジのお金の確認などを求めました。この求めに対し、店員は他の店員にレジのカメラを確認させ、結果、お釣りは返却されたとのことで、再度会計を行いました。

    【質問1】
    店員はレジのお金を確認されないまま、再度会計を行いました。店舗閉店後など、再度レジのお金などを確認した際に、私が2千円をお返ししていなかったということになった場合、何かしらの罪に問われるのでしょうか。

    佐藤 嘉寅弁護士
    回答
    ベストアンサー

    レジのカメラで確認をしてお釣りは返却されたとのことですので、犯罪になることはありません。
    また、実際に返却していなかったとしても、返却したか否か分からなかったということであれば、欺罔の故意がないので、詐欺罪に問われることはありません。
    その他の犯罪構成要件にも該当しないものと思います。

    参考になりましたら、幸いです。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    離婚話になり妻が出て行き別居状態ですが、自分のキャッシュカード、通帳も全て持ち出されています。お金を管理は任せきりにしていました。来月の給料日までのお小遣いはもらっていますが同居中は食費等夫婦のお金からで妻が払ってました。
    財産分与等の詳しい話はまだしてません。

    【質問1】
    キャッシュカード、通帳はすぐにでも返してもらった方が良いでしょうか?
    知り合いに聞き、妻の持っているカード、通帳を凍結、再発行してもらうと良いと聞いたのですが…

    佐藤 嘉寅弁護士
    回答
    ベストアンサー

    罪になることはありませんので、ご安心ください。
    口座を使用できないようにした後、婚姻費用の負担をどうするのかは、夫婦間で協議して決めてください。

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  • 遅延損害金

    【相談の背景】
    知人に以前お金を貸しました。
    金銭のやり取り時、契約書など何も作成せず、この度作成することにしました。

    債務承認弁済契約書
    (以下,「甲」という。)及び(以下,「乙」という。)は,乙
    の甲に対する借入金について,本日,以下のとおり合意した。

    第1条(債務の確認)
    甲及び乙は,令和4年9月末日現在,乙が甲に対して,借入金債務として,金 1,000,000 円の債務を負っていることを確認する。

    第2条(弁済方法)
    乙は,甲に対し,前条の金員について,これを次のとおり分割して,甲の指定する口座に振り込む方法により支払うこととする。なお,振込手数料は乙の負担とする。

    1 令和4年10月から第1条の金員を全額返済するまで毎月末日限り,最低金20,000円

    第3条(期限の利益喪失)
    乙が前条の分割金の支払いを2回以上怠った場合には,当然に期限の利益を喪失する。

    第4条(遅延損害金)
    前条の規定により,乙が期限の利益を喪失した場合,乙は甲に対して,第1条の金員から支払済みの金員を控除した残額に,期限の利益喪失日の翌日から
    支払済みまで年15パーセントの割合による遅延損害金を付して支払う。

    以上のとおり,合意が成立したので本契約書を2通作成し,各自押印の上,各

    1通を所持することとする。

    【質問1】
    契約書類を作成するのが初めてなのもあり上記内容でいいのか不安なためご確認頂きたいです。

    【質問2】
    他に記載した方がいい内容、分かりにくい記載になっている箇所ありましたらご指摘頂きたいです。
    返済については最低でも月々2万円、お金に余裕があればもっと送るとの約束なので上記内容になってます。

    佐藤 嘉寅弁護士
    回答
    ベストアンサー

    各自署名で良いです。
    この部分は、契約の中身ではないので、そこまでこだわらなくても良いです。

    署名のみでも契約は有効です。

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  • 任意整理

    【相談の背景】
    クレジット会社の返済が80万ほどあり、月々5万円程返済しています。支払いが苦しい月もあり、ネットに掲載された司法書士に任意整理の見積もりをしました。
    備考…年2回のボーナスもあるため、切り詰めれば1年〜1年半で完済しようと計画中です。

    【質問1】
    ブラックリストに載りたくないので、自己弁済の道を模索していますが、書士は任意整理をしつこく勧めてきます。任意整理のメリット、デメリットを教えてください

    【質問2】
    クレジットカードのキャッシング利率が18%のため、銀行系の借り換えをすべきか、生命保険会社の契約者貸付が年利2.3%のため、こちらを使って借り換えすべきでしょうか?それとも任意整理すべきですか?

    佐藤 嘉寅弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    任意整理のメリット
     利息がカットないし利率の減少が見込まれるため、総返済額が減額になる可能性が高い。
     
    デメリット
     信用情報機関に登録されるため、しばらくの間、借り入れができない。
     任意整理は、個別の和解なので、金融業者によって、想定していたほど利息のカットがされない場合もある。

    【質問2】
    生命保険会社の契約者貸付が年利2.3%ということですし、信用情報機関に登録されたくないとのことなので、こちらを利用するのが、あなたの希望に沿った現実的な解決案であると思います。
    司法書士に頼んで任意整理をしても、費用がかかりますから、借入れの金額からして、総負担額は、さほど変わらないのではないかと予想されます。

    参考になりましたら、幸いです。


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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    9年程前から3年間、知人が元カノにお金を援助してもらってました。
    女性はカードローンも組んで援助しました。

    6年程前に別れ、2年位前に元カノは適応障害になり、最近うつ病になったそうです。

    元カノのカードローンとクレジットの返済の為に知人は100万円払いました。
    実際100万円以上の残高がありましたが、知人が再三確認して100万で大丈夫と言われたので100万払いました。
    知人は元カノと縁を切りたがってますが、不安があるそうです。


    元カノに自殺とかされるのが怖い。

    元カノが脅されたとか騙されたとか捉えて警察沙汰になるのが怖い。
    (知人曰く、そんなことはしていない。)

    元カノがもしも自殺した場合、知人のせいで自殺したとかになって罪に問われるのか不安。
    (うつ病や適応障害は知人のせいではないと言った元カノとのやり取りがあります。)
    (また、知人のせいで自殺しないから大丈夫、もし私が自殺しても知人のせいにはしない。と言った元カノのラインもあります。)

    【質問1】
    騙されたとか脅されたとか思っていない、私の意思でお金を出した。と元カノがラインで言ってたそうです。
    このやり取りがあるので、元カノが被害届を出したとしても、恐喝や詐欺事件になったりしませんか?

    【質問2】
    女性の意思でお金を出したというラインがあるので、これは恐喝や詐欺ではなく、贈与である証拠になりますでしょうか?
    知人曰く脅しとか騙しとかはしてないそうです。

    【質問3】
    記載しました状況からして、今後元カノが自殺したり、被害届を出した場合、知人が元カノに対して自殺関与罪や、詐欺罪や恐喝罪等、何らかの罪に問われ、逮捕起訴される可能性はあるのでしょうか?

    【質問4】
    正直、元カノと縁を切った後、元カノに何かあっても、ラインのやり取りもありますし、知人に、逮捕起訴等の不安要素は無いでしょうか?
    もし無いのなら安心して縁を切っても大丈夫ですか?

    佐藤 嘉寅弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    > 騙されたとか脅されたとか思っていない、私の意思でお金を出した。と元カノがラインで言ってたそうです。
    > このやり取りがあるので、元カノが被害届を出したとしても、恐喝や詐欺事件になったりしませんか?

    そのLINE上のやりとりだけで、恐喝や詐欺事件にならないとは断言できませんが、詐欺、恐喝行為を否定する有力な証拠の一つにはなるでしょう。

    【質問2】
    > 女性の意思でお金を出したというラインがあるので、これは恐喝や詐欺ではなく、贈与である証拠になりますでしょうか?
    > 知人曰く脅しとか騙しとかはしてないそうです。

    贈与か貸借になるかは分かりませんが、詐欺、恐喝行為を否定する有力な証拠の一つにはなるでしょう。

    【質問3】
    > 記載しました状況からして、今後元カノが自殺したり、被害届を出した場合、知人が元カノに対して自殺関与罪や、詐欺罪や恐喝罪等、何らかの罪に問われ、逮捕起訴される可能性はあるのでしょうか?

    自殺関与罪については、6年前に別れているということなので、罪に問われるという可能性は、ほぼないと思います。因果関係が遠すぎます。
    そもそも、自殺を教唆したり、ほう助したりといった事情が見受けられません。
    詐欺罪、恐喝罪については、おそらくないとは思いますが、元の彼女が、どれだけの証拠を持っているかによります。
    ちなみに、詐欺、恐喝ともに、公訴時効は7年ですから、金銭のやり取りから、7年経過していれば、起訴ができません。

    【質問4】
    > 正直、元カノと縁を切った後、元カノに何かあっても、ラインのやり取りもありますし、知人に、逮捕起訴等の不安要素は無いでしょうか?

    質問3の回答で述べたとおりです。

    参考になりましたら、幸いです。

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  • 財産分与

    【相談の背景】
    離婚調停中です
    私は離婚調停を申し立てられた妻側です

    次回第4回となりますが
    夫からは財産分与について何の条件提示がなされていません
    婚姻関係財産一覧表も出してくれません

    当方は、別居中のマンションの名義変更と債務引受を求めたいと考えている旨伝えています。

    このような中で、「住宅ローン契約書やマンション売買契約書」の所在確認と受け渡しを調整したいと直接連絡がありました

    【質問1】
    勝手に売却されてしまう恐れがありますか?

    現時点で、夫を刺激しない方法で、
    私が何か講じられる措置はありますか?

    佐藤 嘉寅弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 勝手に売却されてしまう恐れがありますか?

    別居中のマンションには、あなたが住んでおらず、夫の単独名義ということでしょうか。
    それであれば、売却される可能性はあるでしょう。
    あなたが住んでいるのであれば、そういった不動産を、わざわざ買う不動産業者は多くないと思いますが、安値で買いたたく業者もいますので、勝手に売却される恐れは、若干あるということになります。

    > 現時点で、夫を刺激しない方法で、私が何か講じられる措置はありますか?

    夫を刺激しない方法というのは、ちょっと考えつきません。
    婚姻後に購入したマンションなのであれば、あなたにも、原則として持ち分2分の1の財産分与の請求権があります。
    この財産分与請求権を被保全債権とした仮差押えをすることは可能です。
    ただし、仮差押えなので、後日戻りますが、相当額の保証金を供託する必要があります。
    また、財産分与請求権は、離婚することが前提になることに注意が必要となります。

    参考になりましたら、幸いです。

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  • 相続財産

    【相談の背景】
    先日、兄家族と同居していた父親が他界しました。12年前に、父親の土地に兄家族が家を建てて、父親と同居を開始しました。母親は同居前に他界しています。家の名義は兄ですが、同居の際、父親が新築費用の1/3(頭金)を拠出しています。父は、他にも多額の財産を所有していました。

    【質問1】
    兄の現在の家の資産価値の1/3は、相続財産に含まれますでしょうか?

    佐藤 嘉寅弁護士
    回答
    ベストアンサー

    令和元年の相続法改正により、「10年以内」の贈与に限り、特別受益に該当するというのは、遺留分の計算の場面です。
    遺留分とは、一定の相続人に対して、遺言によっても奪うことのできない遺産の一定割合の留保分のことをいいます。

    「10年以内」の贈与に限られているのは、遺留分の計算の場面のみで、相続分の計算については、10年以内の期間制限はありません。

    少しややこしい話になっていますが、原則として、期間制限はないものと考えていただければ大丈夫です。

    (遺留分を算定するための財産の価額)
    第千四十四条 贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする。
    2 第九百四条の規定は、前項に規定する贈与の価額について準用する。
    3 相続人に対する贈与についての第一項の規定の適用については、同項中「一年」とあるのは「十年」と、「価額」とあるのは「価額(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額に限る。)」とする。

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  • 前科・不起訴

    【相談の背景】
    妻とケンカをし、軽いアザが出来たのを理由に被害届を警察に出され、自分は取り調べを受け、傷害罪となりました。ただ、取り調べを行った刑事は初犯でケガも軽く反省している事から不起訴の可能性が高いと言っていました。

    【質問1】
    検察に送られて不起訴が確定する前に、妻が被害届を取り下げればこの記録は消えますか。

    【質問2】
    妻は民事でもこのケガの慰謝料にこだわっているようで、不起訴となったら場合でも、この取り調べ記録の閲覧などを申請しかねないですが、それは可能でしょうか?

    佐藤 嘉寅弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    > 検察に送られて不起訴が確定する前に、妻が被害届を取り下げればこの記録は消えますか。

    取調べ記録自体は残ります。

    【質問2】
    > 妻は民事でもこのケガの慰謝料にこだわっているようで、不起訴となったら場合でも、この取り調べ記録の閲覧などを申請しかねないですが、それは可能でしょうか?

    不起訴記録については、原則として開示しませんが、民事裁判手続きによる文書送付嘱託を利用した被害者からの請求については、個別具体的な判断のもと開示する場合があるとされています。
    ケースバイケースということになるのでしょう。

    参考になりましたら、幸いです。

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  • 公然わいせつ

    【相談の背景】
    時期ははっきりと覚えていなのいのですが、夜にお風呂上がりすぐ裸で洗濯物をとりこもうと窓を開けていたのですが、向かいのマンションの小さな窓に女性と思わしき姿が見えました。焦って窓を締め服を着ました。
    向こうのガラスもこちらもガラスも外が見えないようになっていると思われますがもしかすると向こうから見えてしまったかもしれません。
    その後特に苦情が来たなどはありませんが、この場合僕は公然わいせつで逮捕されてしまうのでしょうか?

    不安になりご相談させていただきました。

    【質問1】
    この場合後日逮捕はあるのでしょうか?

    佐藤 嘉寅弁護士
    回答
    ベストアンサー

    警察に行く可能性は、ほとんどないと思いますが、仮に、警察に行ったとして、親切な警察官であれば、窓を開けたまま裸でいないように、口頭で注意するくらいではないでしょうか。
    それも、あまり現実的ではないと思いますが。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    過去に何度か迷ってる方に道を聞かれたことがあります。

    外国の方にも何度か声をかけられたことがあり、翻訳アプリなどを使いながら案内をしたこともあります。

    【質問1】
    この時、勘違いで間違った方向を教えてしまった場合、訴えられてしまう可能性はありますか?

    【質問2】
    翻訳アプリを使用したため
    私が思ってる内容と違う意味や場所を伝えてしまっていた場合

    罪や訴えの対象になってしまう可能性はありますか?

    佐藤 嘉寅弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    > この時、勘違いで間違った方向を教えてしまった場合、訴えられてしまう可能性はありますか?

    訴えられる可能性は、ほぼゼロです。
    間違いを教えたからといって、それが何らかの責任を問われるものではありません。
    そもそも、あなたの氏名、住所を知らないと訴えようがありません。

    【質問2】
    > 翻訳アプリを使用したため
    > 私が思ってる内容と違う意味や場所を伝えてしまっていた場合
    > 罪や訴えの対象になってしまう可能性はありますか?

    犯罪の可能性はゼロです。
    訴えの対象になる可能性はほぼゼロです。

    民亊的な訴えになる可能性をゼロとしないのは、訴えるのは、原告本人の自由だからです。
    訴えたとしても、その請求が認められることはありません。

    参考になりましたら、幸いです。

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  • 相続

    【相談の背景】
    亡くなった人に配偶者と子がいない場合、亡くなった人の両親が相続人になると聞きました。そこで質問です。

    【質問1】
    その両親が亡くなっている場合、亡くなった人の兄弟が相続するということで良いのでしょうか。
    そうだとして、その両親が離婚していたとき、離婚後にできた子は、兄弟といえるのでしょうか。

    佐藤 嘉寅弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > その両親が亡くなっている場合、亡くなった人の兄弟が相続するということで良いのでしょうか。

    第2順位の相続人は、直系尊属となるので、ご両親がお亡くなりになり、祖父母が生きていれば、祖父母が相続人となります。
    直系尊属がいない場合は、兄弟姉妹が相続人となります。

    法定相続の順位は、下記のとおりです。
    第1順位 子供(直系卑属)
    第2順位 親(直系尊属)
    第3順位 兄弟姉妹

    > そうだとして、その両親が離婚していたとき、離婚後にできた子は、兄弟といえるのでしょうか。

    兄弟と言えます。
    相続との関係では、半血兄弟と言われています。
    半血の兄弟姉妹が相続人となる場合、法定相続分は、父母を同じくする兄弟姉妹の半分となります。

    参考になりましたら、幸いです。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    質問失礼致します。
    現在、娘(2歳)を連れて配偶者と10カ月別居中です。
    別居してすぐ、配偶者から子の引き渡し、監護者指定を申し立てられました。
    それと並行して、離婚調停も申し立てられたのですが、離婚調停は「監護者が決まらないと進められない。」と調停員から説明されました。
    監護者指定は、5回ほど行っています。
    その理由は、申立人が監護者指定(娘に関すること)とは全く関係のない主張を繰り返し、3回ほど無駄と言いたくなる時間がありました。
    1回目→申立人の主張について
    2.3回目→その主張に対する、私から反論文+また申立人の主張
    4回目→双方の家庭訪問をすると判断
    5回目→調査結果+娘の保育園と裁判所内で双方の面会交流を行うと判断
    という流れです。ここまでで9カ月です。
    5回目期日の時に、申立人側の代理人が「相手方に家庭訪問するなんて聞いてなかった(怒)」といった発言をし、私含め裁判官は、ポカンとしてしまいました。
    ここで私は、関係のない話を繰り返し裁判官の話さえ聞いてない輩のために、仕事を休まなきゃいけない?娘も保育園が大好きなのに休まなきゃいけない?と疑問が募りました。
    面会交流も、正直申立人より申立人の代理人に会いたくありません。
    何のために面会交流をするのかもわかりません。
    私には代理人がついていないため、疑問について弁護士様たちにお伺いしたいです

    【質問1】
    裁判所内で行う、面会交流をなくすことはできるのでしょうか?早く審判を下してほしいです。それは申立人側も同じのようです。

    【質問2】
    次回期日は、まだ未定なのですが、また申立人側が娘に関係のない発言(夫婦間の問題)をしたら長引きます。そういった発言は控えてほしい等裁判官に伝えても意味はあるのでしょうか?

    佐藤 嘉寅弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    > 裁判所内で行う、面会交流をなくすことはできるのでしょうか?早く審判を下してほしいです。それは申立人側も同じのようです。

    面会交流は、調査官も立会いをされるものと思いますが、面会交流の様子を見て、監護者指定のための資料にしようとしているのだと思います。
    とても不愉快であることは分かりますが、申立人代理人と会いたくないからという事情でお断りすると、心証が不利になりますから、あまりお勧めできません。
    応じられた方が良いかと思います。

    【質問2】
    > 次回期日は、まだ未定なのですが、また申立人側が娘に関係のない発言(夫婦間の問題)をしたら長引きます。そういった発言は控えてほしい等裁判官に伝えても意味はあるのでしょうか?

    夫婦間の問題が、監護者指定と関係ないのであれば、裁判官から、申立人に対して注意をすることは期待できますので、伝える意味はあるでしょう。

    参考になりましたら、幸いです。

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  • 生前贈与

    【相談の背景】
    父が亡くなり長男である私が相続の手続きを進めていたところ、まだ分割協議を始める前に姉が弁護士を立て実家の家の立つ土地や車庫、実家の隣に立つ私の家の立つ土地の共有持分3分の1を要求するなどしてきました。
    姉は、父が生前に私の家の建設資金を援助してくれたことや他のことで資金の援助を受けたことを父や母から聞いていたようで、自分の要求を受け入れればそれら生前贈与については問題にしない、と言ってきました。

    ちなみに姉も結婚した時、嫁いだ先に車庫を建てるために父から資金の援助を受けていたようです。金額についてははっきりわかりませんが、援助を受けた額は私のほうが多いと思われます。ただ、姉も私も10年以上前のことになります。

    姉が私が受けた生前贈与について持ち出し事については証明できるものが無いと思われるため単なる脅しと考えていますが、父は日記を残しており、その日記に私へのそれら贈与に関する簡単なメモが残っているようです(私は直接確認していませんが、母がそれを目にしたようです)。まだ姉はその日記の存在は知りません。

    【質問1】
    もし姉がこの日記の存在について知りその記録を持ち出した場合、この父の日記のメモは、姉にとって私が生前贈与を受けた正式な証拠となりますか?
    教えて下さい。

    佐藤 嘉寅弁護士
    回答
    ベストアンサー

    断言することはできませんが、他に証拠がなく、それだけの記載しかないということだと、難しいと思います。

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  • 認知・親子関係

    【相談の背景】
    再婚同士で再婚した母は旦那の持ち家のマンションに住んでいましたが旦那が認知症で老人ホームに入所しました。
    旦那の息子からマンションを賃貸か売却するから出ていくように言われています。
    母はこれからもマンションに住むことを望んでいます。

    【質問1】
    母が在住し続けるためにはどのような対応をすればいいでしょうか。

    佐藤 嘉寅弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご主人が所有しているマンションということですので、その配偶者は、当然に居住する権利があります。

    単純に、配偶者として居住権があるから出ていかないとお断りすれば足ります。
    あまりにしつこく退去を強要するようなことがあれば、警察か弁護士に相談してください。

    参考になりましたら、幸いです。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    不倫の慰謝料として
    A氏から100万円(2.5万円の40回払い)
    弁護士の成功報酬17万6千円
    現在6回15万円振り込まれてます
    B氏から60万円(一括払い)
    弁護士の成功報酬10万5千6百円
    弁護士事務所に振り込まれました
    A氏に関して弁護士さんより「成功報酬分慰謝料を貰ったら成功報酬を払って貰っても良いですよ」と口約束でしたがその言葉に甘えてまだ支払ってませんでした
    B氏に関して弁護士事務所に入金されたら
    手数料を引いて入金しますとメールがあった為「慰謝料は慰謝料で持っておきたい為一旦全額振り込んでもらい、改めて手数料をお支払いしたい」とメールをした所
    「可能です請求書をお送りします」と弁護士さんより返事がありました。
    しかし数日後手数料を引いた金額を◯◯円を振り込みましたとメールが事務の方よりきました。その後領収書書類等を送りましたと再メールあり。
    請求書を貰ってなく詳細の連絡もないまま
    差し引かれての入金です
    届いた領収書を見たらB氏の慰謝料から
    A氏の成功報酬も引かれてました。手数料も。
    メールでですが約束と違うと連絡して1週間まだ返事が無い状態です

    【質問1】
    慰謝料をそのまま振り込む約束だったのに
    私の了解も得ず手数料を引いた金額を振り込むのは通常有り得る事ですか?

    【質問2】
    手数料の詳細も告げず請求書もない状態で差し引いても問題はないのでしょうか?

    【質問3】
    B氏の慰謝料にも関わらずA氏の成功報酬を
    勝手に差し引くのも通常有る事なのでしょうか?

    【質問4】
    成功報酬分慰謝料はまだ貰えてないので
    待って貰う事は出来ないのでしょうか?

    佐藤 嘉寅弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    > 慰謝料をそのまま振り込む約束だったのに
    > 私の了解も得ず手数料を引いた金額を振り込むのは通常有り得る事ですか?

    通常ないことですが、おそらく弁護士と事務の連絡、確認ミスでしょう。
    一般的に、相手からの支払いから、弁護士報酬を控除したうえで、送金するため、事務が、従前の例によったのだと思います。

    【質問2】
    > 手数料の詳細も告げず請求書もない状態で差し引いても問題はないのでしょうか?

    手数料というのは、実費のことでしょうか。
    それを前提にお答えしますが、契約時に、手数料について合意をしているのであれば、法的には問題ないと思います。

    【質問3】
    > B氏の慰謝料にも関わらずA氏の成功報酬を
    > 勝手に差し引くのも通常有る事なのでしょうか?

    他の先生がどうしているか分かりませんが、私はしていません。

    【質問4】
    > 成功報酬分慰謝料はまだ貰えてないので
    > 待って貰う事は出来ないのでしょうか?

    ご依頼している弁護士とよく話し合いされた方が良いと思います。
    Aからの分割回収中の成功報酬については、返してくれると思います。

    参考になりましたら、幸いです。

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  • 窃盗・万引き

    【相談の背景】
    窃盗にあたるか教えて下さい。
    相続人が8人いる中で、兄弟2人で遺産分割協議を弁護士に委任して、謄本集めをしてもらいました。
    弟の私が弁護士費用を出しました。しかし、兄弟で意見が分かれ、弁護士が委任を辞めてしまいました。
    私が調停を起こすから兄が預かっている謄本を返して欲しいと伝えたところ、返却してくれません。
    調停を申し込むことも出来ずにどうしたらいいか困っています。

    【質問1】
    この場合、どのように対応したら良いでしょうか?
    今回の場合、窃盗にあたりますか?

    佐藤 嘉寅弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お兄さんから、返却をしてもらうことが難しいのであれば、ご自身で取り直すしかないでしょう。
    弁護士は辞めてしまったとのことですが、戸籍謄本類の写しは保管しているはずなので、弁護士に事情を説明して、写しをもらってはいかがでしょうか。
    辞めたといっても、それくらいのサービスはしてくれると思います。
    そのうえで、その写しをもとに、ご自身で、戸籍謄本の請求をしてみることはできると思います。

    この場合、窃盗には当たらないと思います。
    占有権侵害がないからです。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    匿名チャットアプリで知り合った女性と本日会うことになりました。

    性的な目的なのでAmazonギフト1000円分をくれと言われたのでAmazonギフトを送信しました。

    移動中、お相手の女性は中学生であると言われました。

    私は待ち合わせの現地には着きましたが、流石に問題だと思いお相手のご本人の顔も名前も知らないまま帰ることになりました。

    卑猥な画像のやりとりなどはお互いに一切ありませんが、Amazonギフトを渡したことによってわいせつ未遂などの罪に問われてしまうことはありますか?

    とても心配です。

    【質問1】
    この件について私が立件されたり、警察官が家へやってくるようなことはあるのでしょうか?

    お教えください。

    佐藤 嘉寅弁護士
    回答
    ベストアンサー

    Amazonギフト1000円分を送信時には、中学生であると知らなかったということですし、また、会ってもいないということですので、立件されることはありませんし、警察が来るということもないでしょう。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    SUVの自家用車に故意に傷をつけられています。天井以外ほぼ全面、ひっかき傷やドライバーで深く削ったような跡があります。
    カメラを設置し、状況などから犯人を突き止められそうです。

    【質問1】
    犯人がわかった場合、示談にするなら示談金様いくら提示すればよいですか?応じてくれない場合は警察に届けてもよいでしょうか。

    佐藤 嘉寅弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >犯人がわかった場合、示談にするなら示談金様いくら提示すればよいですか?

    物損ということであれば、基本的には、修理費用相当額となるでしょう。
    常識的な迷惑料をプラスしても良いかと思います。

    >応じてくれない場合は警察に届けてもよいでしょうか。

    応じるか否かに関わらず、犯人が特定できるか否かに関わらず、被害届は提出して良いと思います。
    犯人が特定できて、示談に応じるようであれば、被害届を取り下げれば良いでしょう。

    参考になりましたら、幸いです。

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  • 通常訴訟

    【相談の背景】
    親族から不当利得返還請求として訴えられ、裁判が行われているが裁判に出頭したくないので、代理人弁護士に出席してもらい、体調不良により外出が困難だとする診断書を提出した。今後おこなわれる本人尋問にも体調不良を理由に欠席する予定です。しかし、相手側から買い物に出掛けている姿や美容院、歯医者などに出掛けている姿など外出姿を写真に撮られ、その写真を証拠として裁判所に提出された。そして、普段、外出を繰り返しているのに、なぜ裁判に出頭しないのか、裁判を欠席する理由が体調不良だとするのは事実なのか、と疑われ、診断書の証明力を問われている。

    【質問1】
    この場合、勝手に写真を撮り、裁判所に提出する相手方の行為は肖像権の侵害などに当たらないのでしょうか?

    【質問2】
    写真まで撮られ、体調不良に疑いを持たれているのに、それでも本人尋問を欠席する場合、不利な判決になるのでしょうか?

    佐藤 嘉寅弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    > この場合、勝手に写真を撮り、裁判所に提出する相手方の行為は肖像権の侵害などに当たらないのでしょうか?

    肖像権侵害として、違法行為となるかについて、最高裁は「被撮影者の社会的地位、撮影された活動内容、撮影場所、撮影目的、撮影態様、撮影の必要性などを総合的に考慮し、人格的利益の侵害が社会生活上受忍すべき限度を超えているかを判断して決めるべき」としています。
    診断書の信用性を弾劾する目的での、写真撮影のため、特に違法であると評価は受けないでしょう。

    【質問2】
    > 写真まで撮られ、体調不良に疑いを持たれているのに、それでも本人尋問を欠席する場合、不利な判決になるのでしょうか?

    必ずしもそれだけで、不利な判決になるとわけではありませんが、尋問手続きは、裁判官の面前で、反対尋問を受けることで、あなたの供述が信用できること、証拠価値を増大させる意味があります。
    その機会を自ら放棄しているわけですから、あなたの主張の信用性は減殺されるでしょう。
    その意味で、不利な判決になる可能性があります。

    不当利得返還請求なので、原告に、あなたの不当利得の立証責任がありますから、原告の主張を裏付ける証拠がどの程度あるかによって、判決は変わります。

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  • 養育費

    【相談の背景】
    養育費の減額請求を申し立てています(私は義務者です)。

    先日の調停で、
    「調停に代わる審判になります。養育費の金額は◯万円です。異議申立ては2週間以内に行ってください」
    と言われました。

    その際、金額以外の条件(何歳まで払うのか、その金額がいつから採用されるのか等)について、聞きそびれてしまいました。

    金額には納得しているため、意義申立てはしないつもりですが、他の条件が自分の希望と違う条件だったらどうしようと、今になって、心配になってきました。

    【質問1】
    このあと、金額以外の条件について書かれた書面が、郵送で送られてくるのでしょうか?

    【質問2】
    書面が送られてこない場合もあるのでしょうか?

    【質問3】
    もし、書面が送られてこない場合、他の条件については裁判所に問い合わせたほうがいいでしょうか?

    佐藤 嘉寅弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    >このあと、金額以外の条件について書かれた書面が、郵送で送られてくるのでしょうか?

    審判書が当事者双方に送達されます。郵送で送られてきます。

    【質問2】
    >書面が送られてこない場合もあるのでしょうか?

    ありません。

    【質問3】
    >もし、書面が送られてこない場合、他の条件については裁判所に問い合わせたほうがいいでしょうか?

    書面が送られてこないことはありません。
    あまりにも届くのが遅いようであれば、送達状況について問合せしてはいかがでしょうか。

    調停に代わる審判は,審判書が送達された日から2週間以内に書面によって異議申立てがされた場合、効力が失われ、異議申し立てがなされないと、調停に代わる審判が確定します。
    当事者の住所不明の場合に認められる公示送達といった方法もありませんので、必ず、書面で審判書が郵送されてきますので、その点は、ご安心いただいて大丈夫です。
    内容に納得いかなければ、異議申し立てをしてください。

    参考になりましたら、幸いです。

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  • 不倫

    【相談の背景】
    妻、子ども二人(17歳、12歳)と同居中です。私の不倫が発覚し、その後、地獄のような毎日を送っています。
    収入は私900万円(給与収入)、妻は専業主婦です。持ち家に住んでいますが、毎月10万円のローンを支払っています。

    【質問1】
    私が家を出て別居する場合ですが、家族に対して、金銭面でどのような支出項目、金額が必要となりますでしょうか。

    【質問2】
    上記質問1について、金額計算等で参考となる資料があれば(URL等を)教えていただけますでしょうか。

    佐藤 嘉寅弁護士
    回答
    ベストアンサー

    婚姻費用の支払い義務があります。
    婚姻費用は、諸々の支出項目を取りまとめ、夫婦間の収入状況から、義務者が権利者に支払いをすべき額を、裁判所が算出した算定表で計算をしていますので、当面は、この支払いだけで足りるでしょう。

    https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html

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  • 相続

    【相談の背景】
    時々家に行って介護の世話をしていた兄が死んでしまったのですが、実はその翌日に介護で必要なオムツが不要になってキャンセルして現金で返金してもらいました。
    まあ、返す人もいなくなったので、そのままポケットに入れて使ってしまいました。

    しかし後日、兄の親族が財産放棄をしてしまい、こちらが相続人となったのですが、どうやら兄には賠償金が発生しているらしく相続だけでは全額無理なようでして……

    子供達からはオムツの横領の件で証拠を握られているので、お前が相続人だと言われています。

    そんなの自分に相続が発生する前の横領だから、自分は相続放棄出来ますよと知り合いから聞いてますが出来ますよね?

    オムツや他にもちょっとキャンセルしましたが、兄名義のカードで注文して、お店には現金でキャンセルし返金してもらったので、証拠は残してません。

    あと、家の権利書と実印も一時私の自宅へ持ち帰ったのですが、兄が死んだ翌日には、その子供達に返したんで問題ないですよね。

    【質問1】
    兄が死んだ翌日の事なので、相続破棄は出来ますよね。

    佐藤 嘉寅弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相続人が相続財産の全部又は一部を処分したときに、法定単純承認となりますが、ご自身が、相続人であることを知っていたことを前提として考えるべきでしょう。

    この点、最高裁の判例でも、「相続人が自己のために相続が開始した事実を知りながら相続財産を処分したか、または、少なくとも相続人が被相続人の死亡した事実を確実に予想しながらあえてその処分をしたことを要するものと解しなければならない。」とされています。
    https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=54989

    よって、質問の回答は、相続放棄できるということになります。

    参考になりましたら、幸いです。

    (法定単純承認)
    第九百二十一条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
    一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    自宅に宅配便が届いていて母親が私のものとしてまとめておいてありました。そのうちの一つは兄のものでした。母親が気付かず私もよく確認しないまま開封して、内容物に覚えがなく宛名を確認したところ誤って開封したことに気付きました。
    それを兄に説明して謝って渡しました。

    【質問1】
    少しして、兄は「お前は何もしないで済ませるのか」と言ってきました。「親書開封罪じゃないのか」とも言ってきました。宅配便は親書ではないので関係ないと思うのですが、いかがでしょうか。

    【質問2】
    「勝手に開封した」と損害賠償請求や慰謝料請求等される可能性はありますか?内容物を開封したり傷つけてもいません。

    佐藤 嘉寅弁護士
    回答
    ベストアンサー

    信書開封罪の対象となるのは、「封をしてある信書」であり、「信書」とは、特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書です。そのため、宅配便の荷物は、「信書」にあたりません。
    ただ、請求書や納品書は、信書に当たるとされており、宅配便の中には、そういった書面が含まれているとことが多いので、厳密にいうと信書開封罪の対象になることもあり得ます。
    ただ、故意に開封したわけではありませんし、刑事罰をもって処罰するような違法性もないですから、実際に、刑事事件となることはありえないでしょう。
    また、宅配便を開封したことが、精神的苦痛を与えるほどの慰謝料の対象となることも考え難いところです。
    もっとも、損害賠償請求は、最終的に、裁判所で認容されるか棄却されるかとは無関係に、当事者が、精神的苦痛を受けたとして請求することは自由です。
    その意味で、損害賠償請求を受ける可能性はゼロではないでしょう。
    ただ、法的に認められる可能性は、ゼロに近いでしょう。
    参考になりましたら、幸いです。

    (信書開封)
    第百三十三条 正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
    (秘密漏示)

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  • 養育費

    【相談の背景】
    数年前に性格の不一致で離婚。
    子供は1人、親権は元妻。
    離婚時作成の公正証書に則り、子供との面会をし、養育費を滞りなく支払っています。

    詳細は伏せますが、最近になって子供などの発言等から、元妻が再婚している可能性が高い状況と考えています。
    公正証書の通知義務に則り、尋ねると
    元妻は再婚を否定しています。

    私としましては再婚していたら、しっかりと通知してほしいと思っております。再婚相手が私の子供を扶養するのか(表現がわかりませんが、認知するのか)など、私の養育費にも関わるかと思います。

    しかし元妻の性格をしっているだけに再婚を否定する事に猜疑心、不信感があります。

    【質問1】
    上記の状況の場合どういった解決策があるでしょうか?

    【質問2】
    もし元妻が再婚していて相手の方が認知していれば、私の扶養義務の養育費も、場合によっては減額も可能でしょうか?

    佐藤 嘉寅弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    > 上記の状況の場合どういった解決策があるでしょうか?

    弁護士であれば、職務上請求で、戸籍の調査ができますので、再婚の可能性が高いということであれば、調査受任ということで依頼し、実際に、再婚し、再婚相手とお子さんが養子縁組をしているといった事情があれば、養育費減額調停の申立てをするか検討してはいかがでしょうか。

    【質問2】
    > もし元妻が再婚していて相手の方が認知していれば、私の扶養義務の養育費も、場合によっては減額も可能でしょうか?

    認知ではなく、養子縁組ですね。
    養子縁組をしていれば、前記のとおり、養育費の減額理由になるでしょう。

    参考になりましたら、幸いです。

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  • 詐欺

    【相談の背景】
    結婚詐欺に引っかかってしまいました。
    もしかしたら障害があるかもと思い検査しました。
    結果は、発達障害グレーゾーン
    つまり私の場合障害軽度あるいは、障害の疑いあるとのことでした。

    【質問1】
    障害も証拠になるのでしょうか?

    佐藤 嘉寅弁護士
    回答
    ベストアンサー

    発達障害の有無により、詐欺行為が容易となるか否か(騙すことが容易となるか否か)は、俄かに判断しがたいところではありますが、それによって、立証の難易度が変わると言う訳ではありません。

    参考になりましたら、幸いです。

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  • 通常訴訟

    【相談の背景】
    兄が自分(弟)の預金口座から数百万円を引き出していました。
    自分が入院中に兄に銀行口座から引き出しをお願いした際に、
    銀行口座の暗証番号は教えてしまっています。
    返却を求める民事裁判を起こそうと考えてます。

    【質問1】
    兄弟間の問題でも、民事裁判を起こすことは可能だと思いますが、
    私用で引き出した数百万円はもう無いと言われてます。
    無いものは無いと思うのですが、
    どういった手続きをすればよろしいでしょうか?

    【質問2】
    兄弟間の問題でも、刑事裁判を起こすことは可能でしょうか?

    佐藤 嘉寅弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    民事裁判で勝訴判決を得た後に、強制執行することが考えられますが、強制執行可能財産があるのかが問題となります。
    この点は、弁護士に相談された方がよいでしょう。

    【質問2】
    親族相盗例というものがあり、これは、一定の親族間で特定の罪を犯した場合に、その人の刑を免除したり、被害者等からの告訴がなければ起訴できないこととしたりする特例のことを言います。
    兄弟ということなので、同居をしていないのであれば、告訴をすれば、刑事事件として処理してもらうことは可能でしょう。
    まずは、警察に相談をしてみてはいかがでしょうか。

    参考になりましたら、幸いです。

    刑法(親族間の犯罪に関する特例)
    第二百四十四条 配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第二百三十五条の罪、第二百三十五条の二の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。
    2 前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
    3 前二項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    お世話になります。
    私はマッチングアプリで知り合った女性に好意を持ちました。相手の女性が体調不良で生活ができておらず、生活費が足りないので30万円貸して欲しいと言われたので貸しました。相手の方は芸能活動をしているらしく、オーディションに合格して芸能活動が再開できれば返済すると言っておりました。

    【質問1】
    急に連絡が途絶えたのですが詐欺としての立証は可能でしょうか?

    【質問2】
    同様の手口で20人ほどから生活費を根こそぎ奪っていたという情報がネットにありました。やはり、詐欺としての立証は難しく、民事になるのでしょうか?

    【質問3】
    例えば、振込んだ銀行に依頼した結果、凍結対策をするとします。相手の女性名義の全ての銀行口座が凍結されるのでしょうか?振込詐欺ではないのでそれは難しいですか?

    佐藤 嘉寅弁護士
    回答
    ベストアンサー

    詐欺であると思いますが、刑事事件の場合、「疑わしきは被告人の利益に」の原則から、捜査機関の側で、証拠によって犯罪事実の存在を合理的な疑いを入れない程度にまで証明する必要があります。
    詐欺は、借りた時点で、返済する意思がなかったことを立証しないといけません。
    この立証が、非常に難しいということです。

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  • 脅迫・強要

    【相談の背景】
    Q&Aサイトで、A企業を名指しで詐欺業者と質問していた人がいたので、「A企業の顧問弁護士も閲覧している場で、A企業の社会的評価を下げるような書き込みをすることは、あなたにとってマイナスです。」と回答したところ、「事実をありのまま書いて多くの意見を求めているだけです。あなたにとってマイナスですって脅迫じゃないですか?なんか、すごく怖いんですけど。」と返信がありました。

    【質問1】
    社会的に認知されていない匿名のハンドルネームから、脅迫と返信がありましたが、私の書き込みは脅迫に該当しますか。

    佐藤 嘉寅弁護士
    回答
    ベストアンサー

    脅迫とは、相手方に恐怖心を生じさせる目的で、相手方又はその親族の生命、財産、身体、名誉、自由などに対して害悪を加える旨を告知することをいいます。
    また、告知の内容が、一般人が畏怖するに足りるものか否かが問題となりますので、あなたのコメントで、一般人が畏怖するとまでは言えないと思います。
    よって、脅迫には該当しないものと思います。

    参考になりましたら、幸いです。

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  • 不動産・建築

    【相談の背景】
    共有名義の不動産の売買契約について
    妹と共有名義の土地を売るということになりましで買主との契約までしてしまったのですが、わたしがその土地で担保に入れている借金の移し先が見つからず、今回の売買代金で完済もできないので売買契約を解除したいと伝えたのですが妹は出来ないと売買契約の解除は出来ないと同意してくれません。
    買主は妹の知り合いなので私は直接話すことをさせてもらえません。
    まだ手付解除日の前なのでなるべく早く解除の意向を買主に伝えて話を白紙にしたいです。 妹の売買契約を解除出来ないと言うのは正当な主張なのでしょうか?

    【質問1】
    妹の売買契約を解除出来ないと言うのは正当な主張なのでしょうか?

    佐藤 嘉寅弁護士
    回答
    ベストアンサー

    共有者から求められたとしても、根抵当権をはずす法的義務はありません。
    根抵当権設定時に、何らかの合意を、共有者間で、別途していれば別ですが、そういった合意はないという前提でお答えします。

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  • 初期費用

    【相談の背景】
    娘が、今年の1月に、1人暮らしを始めたのですが、その後すぐに、妊娠が発覚し、娘が借りていた賃貸も今年の5月末にて退去をしました。
    昨日不動産屋の方から、初期費用の未払いがある。と連帯保証人になっております主人の方に電話連絡がありました。

    娘にも、連絡がありましたが、連絡に気づかなかったようです。

    退去し、4ヶ月も経ち、その間に不動産屋さんの方から、初期費用に対しての支払い請求書の封書などは、一切送られておりません。

    不動産屋の話だと、8月末が支払い期間だったようで、8月末まで、払わなければ法的手段に移ります。と主人が言われたそうですが、退去をする際に、家賃のみだったので、まさか初期費用の残金が、残っていた。とは正直知りませんでした。

    【質問1】
    退去時に、支払い請求は全てなさられないのでしょうか。

    佐藤 嘉寅弁護士
    回答
    ベストアンサー

    通常は、退去時に、未払費用を含めて請求をすることが多いかと思いますが、これは、事務手続き的なもので、必ず、この時に請求しなければならない、といったものではありません。

    初期費用の未払の確認ミスがあったのだと思いますが、それを理由に支払いを拒めるものではないでしょう。

    参考になりましたら、幸いです。

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  • 不動産・建築

    【相談の背景】
    アパートの大家です。
    不動産屋から入居の申し込みがあり、申込書に記載のあった人をgoogleで検索したところ,その人の名前と年齢で,5年前に強制わいせつで逮捕されている記事を見つけました。

    【質問1】
    前科を理由に入居をお断りしても問題ないでしょうか?

    【質問2】
    断った場合,訴えられる場合はありますか?

    佐藤 嘉寅弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    > 前科を理由に入居をお断りしても問題ないでしょうか?

    誰と契約をするのかは、賃貸人の自由ですから、特に理由をつけずにお断りして構いません。
    前科のことは言わずに、お断りしたほうがよいでしょう。

    【質問2】
    > 断った場合,訴えられる場合はありますか?

    ありません。

    参考になりましたら幸いです。

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  • 養育費

    【相談の背景】
    現在離婚調停中です。先日婚姻費用がきまり、財産分与についての話し合いをおこなっています。

    【質問1】
    調停が長期化しており、調停期間中に給与が上がりました。養育費については最新の給与を元に計算するのでしょうか?

    佐藤 嘉寅弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    > 調停が長期化しており、調停期間中に給与が上がりました。養育費については最新の給与を元に計算するのでしょうか?

    基本的には、前年度の収入をもとに養育費を決めることになりますが、例えば、調停が年末までずれ込んで、源泉徴収票を、あらためて提出できる状況になれば、最新の収入をもとに計算することになるでしょう。
    また、現在、収入があがっていることを、相手が知り、給与証明書の提出を求めてきたら、現時点の収入をもとに計算をすることもあります。

    参考になりましたら、幸いです。

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  • 共有持分

    【相談の背景】
    兄弟(兄Aと私とします)と共有の土地があります。
    土地の一部は貸駐車場、一部は兄が所有・居住する戸建ての敷地です。

    これまで、固定資産税はすべてAが払っていました(ただし、貸駐車場の収入はすべてAのもの)。
    ところが最近になって、Aが固定資産税を払っていないようで役所から督促状が届きました。

    Aとは以前から、区分所有にしたり、私の持ち分を買い取ってもらうなどの対応を話し合いたいと考えていますが、Aが話し合いに応じてくれません。

    【質問1】
    上記の状態において、固定資産税にはどう対応したらよいのでしょうか?
    ちなみに、あえて差し押さえされて、税金の督促分と共有持分の解決をはかる方法に、デメリットはありますでしょうか?

    【質問2】
    Aと話し合いの機会を持つには、どのような方法が考えられますでしょうか?

    佐藤 嘉寅弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    >上記の状態において、固定資産税にはどう対応したらよいのでしょうか?

    固定資産税については、支払いをしたうえで、その後、Aに対し、支払いを求めていくことになるでしょう。
    ただ、話し合いがまとまらなければ、法的には、共有持ち分の割合に応じた負担をすることなるでしょう。

    >ちなみに、あえて差し押さえされて、税金の督促分と共有持分の解決をはかる方法に、デメリットはありますでしょうか?

    競売される可能性があること。
    滞納税金に延滞金がつくこと。
    滞納税金を支払いをすれば、取り下げられるが、共有関係の解消までできないこと。
    と言ったように法的な地位が、不安定になることがデメリットと言えます。

    【質問2】
    >Aと話し合いの機会を持つには、どのような方法が考えられますでしょうか?

    私であれば、共有物分割請求の裁判を行い、その中で、和解の話し合いをして、共有不動産の解消をする。話し合いがまとまらなければ、判決に基づいて、競売するといった手段をとるでしょう。

    参考になりましたら、幸いです。

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  • 準備書面

    【相談の背景】
    主尋問が終わり、裁判官より、最終準備書面を提出して、集結しますと言われました。当方、本人裁判の被告ですが、尋問で原告の明らかな虚偽(原告陳述書でも感じていました)がありました。
    準備書面提出後、終結と言い渡されている場合、原告の虚偽に関する追及は出来るのでしょうか?

    【質問1】
    最終準備書面の中に虚偽の内容に対して立証を求める。
    立証不能の際は、過料を求める。
    と言った事を準備書面に書けるのでしょうか?

    佐藤 嘉寅弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    > 最終準備書面の中に虚偽の内容に対して立証を求める。
    > 立証不能の際は、過料を求める。
    > と言った事を準備書面に書けるのでしょうか?

    準備書面に記載をすること自体は可能ですが、意味のない記載になるでしょう。
    原告は、尋問の回答結果が虚偽でないことの立証責任を負っているわけではないからです。
    あくまでも、あなたの方で、原告の虚偽の供述と思われる部分を指摘し、それが、いかなる理由で虚偽と考えられるのかを、分かりやすく裁判官に説明してあげる文章を作成すると良いと思います。

    参考になりましたら、幸いです。

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  • 横領

    【相談の背景】
    警察から2度目の電話が携帯にあり、仕事中のため出れませんでした。1度目は半年前に携帯電話へ連絡があり、以前勤めていた会社での後任の経理担当が横領をしたので、話を聞かせてほしいとの内容で、電話口でいくつか質問を受けて回答しました。
    その際、直接話を伺いたいとの申し入れがありましたが、該当の警察署が隣の県で遠いため、こちらの方に来てもらえるならということで電話は終わっています。

    【質問1】
    今回の2度目の電話に対して、折り返し電話を入れるべきなのでしょうか。ただ、警察官の部署や名前は存じ上げていません。

    【質問2】
    直接話をするとなった場合に警察署までこちらが出向かないといけないのでしょうか。(1度目の電話の際は、先方がこちらまで来ても構わないと言っておられたと思います)

    【質問3】
    前任の経理担当である私も疑われており、拘留などされる可能性があるのでしょうか。(もちろん私は何もしておりませんが、後任の担当が罪をなすりつけるような供述をしている場合など)

    佐藤 嘉寅弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    > 今回の2度目の電話に対して、折り返し電話を入れるべきなのでしょうか。ただ、警察官の部署や名前は存じ上げていません。

    捜査協力自体は、法的義務ではないですが、道理的には、連絡を入れてもらった方がよいでしょう。
    あなたの名前は、警察署で分かっていますので、まずは、刑事課につないでもらえれば、分かると思います。

    【質問2】
    > 直接話をするとなった場合に警察署までこちらが出向かないといけないのでしょうか。(1度目の電話の際は、先方がこちらまで来ても構わないと言っておられたと思います)

    警察としては、来てもらいたいとの本音でしょうが、どうしても無理であれば、来てくれます。

    【質問3】
    > 前任の経理担当である私も疑われており、拘留などされる可能性があるのでしょうか。(もちろん私は何もしておりませんが、後任の担当が罪をなすりつけるような供述をしている場合など)

    可能性と言われると、絶対にゼロということはないと思いますが、直ちに勾留というのは考えにくいです。
    身に覚えがあるというのであれば、事前に弁護士に相談した方が良いとは思いますが、そうでないのであれば、正直に話をしていただいて構わないでしょう。

    参考になりましたら、幸いです。

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  • 別居

    【相談の背景】
    内縁の妻が家を出て別居中なのですが、妻の荷物を送っても受取り拒否で返送されます。
    妻の荷物の中には、妻の勤務先の貸与品である制服もあり、対応に困っております。
    別居の原因は妻の不貞であり、現在慰謝料請求をめぐり調停中の為、みだりに妻の勤務先へ荷物を送る事も、妻の感情を逆撫でしそうで憚られます。

    【質問1】
    この様な、金銭や有価物以外の動産は供託できないのでしょうか?
    もしできるのであれば、手続き費用なども教えてください。

    佐藤 嘉寅弁護士
    回答
    ベストアンサー

    動産類についても、供託法5条で、倉庫営業車に対し供託が認められています。
    但し、どこでもよいわけではなく、法務大臣が指定する倉庫営業者又は銀行で手続きをする必要があります。
    まずは、法務局に連絡をして、指定を受けている倉庫営業車の紹介をうけて、その業者に手続きを聞いてもらうほかありません。
    ただ、あまり聞かない手続きですし、そこまでする必要があるのかは、疑問のあるところです。
    参考になりましたら、幸いです。

    (供託法)
    第五条 法務大臣ハ法令ノ規定ニ依リテ供託スル金銭又ハ有価証券ニ非サル物品ヲ保管スヘキ倉庫営業者又ハ銀行ヲ指定スルコトヲ得

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    娘の 元夫の家の駐車場に 離婚原因となった女の車が停まっていました。
    敷地内には入らず 私の車内から道路から写真撮影を一枚しました。相手の車には誰も乗っておらず 車体とナンバーのみの撮影です。
    写真を撮りましたが 何かSNSとかにアップする事はしません。個人の記録として撮影しただけで 削除しました。
    今はカーナビとかあるので心配になりご相談いたしました。

    【質問1】
    このような写真撮影をした事が相手の女にわかった場合 何か罪に問われますか?

    佐藤 嘉寅弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    >このような写真撮影をした事が相手の女にわかった場合 何か罪に問われますか?

    写真撮影しただけで、罪になることはありません。
    安心して大丈夫です。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    法人の役員変更についておたずねいたします。
    法人の役員を変更することになりましたが、その人物が過去に自己破産をしたことがあるそうです。復権しているかどうかはわかりません。

    【質問1】
    過去に個人的に自己破産をした者が、すでに存在している法人の代表取締役等の役員になることはできますか?また、可能な場合現在〜今後何かしらの制限をうけますか?

    佐藤 嘉寅弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >過去に個人的に自己破産をした者が、すでに存在している法人の代表取締役等の役員になることはできますか?

    可能です。
    会社法では、破産したことは、取締役の欠格理由になっていません。

    >また、可能な場合現在〜今後何かしらの制限をうけますか?

    法的には制限はありませんが
    信用情報機関には、破産の履歴が、5年~10年残りますので、金融機関からの借り入れには影響を及ぼす可能性があります。

    参考になりましたら、幸いです。

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  • 交通事故

    【相談の背景】
    5日前に自転車で走っていたらタクシーにひかれました。

    【質問1】
    自転車保険に加入してるかとタクシー会社に聞かれましたが加入していない場合どーなるますか?
    住んでる場所は大阪です。

    佐藤 嘉寅弁護士
    回答
    ベストアンサー

    あなたの方に過失が認められて、タクシー会社に対する損害賠償責任が認められた場合、支払い義務が発生することが考えられます。
    自転車保険に加入していない場合は、あなたの方で、金銭を準備する必要が生じる可能性があります。

    大阪にも、自転車条例はあり、加入を義務化していますが、罰則は設けていません。
    そのため、執行猶予に影響を及ぼすことはないでしょう。
    その点は、ご安心ください。

    参考になりましたら、幸いです。

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  • 養育費

    【相談の背景】
    14歳と12歳の子供がいます。
    離婚を検討しているのですが、諸事情があり子供は1人ずつ養育する可能性があります。
    夫の年収は約1000万円
    私の年収は約120万円
    です。

    【質問1】
    子供1人ずつ養育することになった場合、私が受け取れる養育費の目安はおいくらくらいになりますでしょうか?

    【質問2】
    また、離婚時に決めた金額を子供の進学などを理由に増額することは可能でしょうか?

    佐藤 嘉寅弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    > 子供1人ずつ養育することになった場合、私が受け取れる養育費の目安はおいくらくらいになりますでしょうか?

    おおよそとなりますが、約8万円になるでしょう。

    【質問2】
    > また、離婚時に決めた金額を子供の進学などを理由に増額することは可能でしょうか?

    これは、進学時に必要となる入学金等の一時的な支出のことでしょうか。
    これについては、毎月の養育費とは、別途に、特別な支出として、当事者間で協議すべき問題となります。
    また、私立への進学などで、毎月の授業料等の負担が大きいということであれば、養育費の増額理由となるでしょう。
    当事者間で話し合いがまとまらなければ、養育費増額調停の申立てをするということになります。

    参考になりましたら、幸いです。

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  • 労働

    【相談の背景】
    1年間の有期契約社員として入社して働いていたところ、最初の3ヶ月は試用期間であり会社に不適格だと判断されたため解雇と通知されました。
    労働契約書には試用期間の記載はなく、1年間の契約となっております。
    解雇理由を確認しましたが、解雇理由に身に覚えがない内容であり、指導などもなくいきなりの解雇でした。

    上記理由により会社への信頼がなくなり、かなり揉めての退職となりました。
    退職の際、自分でセットアップしたPCを初期化し返却したところ、PCの復旧費用を会社から請求されました。
    仕事に使うデータやメールなどはすべて会社側で確認できる場所に保存してあり、社員にも保存場所などを伝えていましたが、確認せずに初期化したので自分にも落ち度があるので復旧費用は支払いました。
    しかし会社側のメールには復旧費用を速やかに支払わなければ、業務に支障が出たという理由でさらに請求をする可能性を示唆する文章の記載がありました。

    業務をやめる際には自分の判断で勝手にやめたわけではなく会社に「信頼関係が崩れたので業務を続けることはできない。業務を終了して問題ないでしょうか」と確認して、会社から「業務をやめて構いません」と連絡を受けています。

    【質問1】
    会社からさらに請求があった場合、応じる必要はありますか?

    【質問2】
    もうこの段階で弁護士に正式に依頼をして対応してもらったほうがいいのでしょうか?

    佐藤 嘉寅弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    > 会社からさらに請求があった場合、応じる必要はありますか?

    すでに復旧費用を支払ったということですから、これ以上の請求に応じる必要はないでしょう。
    また、あなたの行為により、実際に業務に支障が生じ、また、いかほどの損害が発生したのかは、会社が立証する責任がありますし、仮に、責任があるとしても、使用者が労働者に損害賠償をする際は、使用者側の過失も、かなり考慮されます。
    わざわざ損害賠償請求をしてくることは、ないと思います。

    【質問2】
    > もうこの段階で弁護士に正式に依頼をして対応してもらったほうがいいのでしょうか?

    実際に、具体的な損害賠償の請求があってからで良いでしょう。
    質問1の回答のとおり、おそらく請求はないと思います。

    参考になりましたら、幸いです。

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  • 横領

    【相談の背景】
    業務委託で入社が決まった会社から、製品を預かりましたが、
    先方へご連絡できず、製品を返すのが滞ってしまいました。
    その後内容証明にて返却依頼があり、製品も返却いたしましたが、
    梱包や付属品の返却ができなかったためか、損害賠償の請求及び
    期日内に振り込みができない際は詐欺・横領にて刑事告訴する旨記載があり、当日中に記載された賠償金を振り込み済みです。

    【質問1】
    このような際、逮捕、起訴されてしまうのでしょうか。

    佐藤 嘉寅弁護士
    回答
    ベストアンサー

    回答させていただきますが、
    こういった経済的な損害を与える行為について、すでに賠償金を振込済みということであれば、逮捕されることはありませんし、起訴されることもないでしょう。
    また、約束通り支払っているので、そもそも、刑事告訴しないと思いますし、警察も、被害がないのであれば、あえて受け付けるということもないでしょう。
    警察も、そこまで暇ではありません。

    相談の背景に書いてあるとおりであれば、そこまで心配する必要はないと思います。
    参考になりましたら、幸いです。

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  • 不動産・建築

    【相談の背景】
    タイトルにある様に建物所有目的の借地の存続期間についてです。

    当方は地主で借地に賃借人所有の建物(簡易な構造のものではない)が建っています。
    父からの相続でこの賃貸契約も引き継ぎましたが契約期間が2年になっており、申し入れがこれまでなかったのか、現在まで継続しております。
    建物は平成13年に建てたらしく、少なくとも借地権の存続期間の下限は30年であるなら令和13年までの契約期間であると思われます。

    そこで問題が起こったのですが、
    賃借人は長期の契約を望んでいないらしいのです。
    過去に5年を2年に短縮しており、これは賃借人の希望でした。
    当方は法を遵守した出来る限りの契約継続を望んでおります。

    【質問1】
    借地借家法の第9条「借地権者に不利なもの」とありますが、この解釈によっては契約期間は2年になるのでしょうか?

    【質問2】
    契約期間が2年になる場合、建物買取請求権など他の法規にも影響すると思うのですが、どうでしょうか?

    佐藤 嘉寅弁護士
    回答
    ベストアンサー

    回答させていただきます。
    【質問1】
    借地借家法第3条は、強行規定になりますので、期間2年とすることは、仮に、借地人の希望としても、借地権者に不利益なものとして無効です。

    強行規定は、当事者の意思に左右されずに強制的に適用される規定です。
    そのため、強行規定に反するような契約をした場合には、その契約はその部分について無効と解釈されることになります。

    (借地権の存続期間)
    第三条 借地権の存続期間は、三十年とする。ただし、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。
    (強行規定)
    第九条 この節の規定に反する特約で借地権者に不利なものは、無効とする。

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  • 被害届・告訴・告発

    【相談の背景】
    10:0の交通事故加害者です。
    自分の保険会社から電話があり、相手の方が貴方に(私に)直接話をすると言っているので電話がくるかもしれない、来ても無視して構わない。と言われました。
    その連絡が保険会社からあった日に
    夕方から20時にかけて合計30件程度の電話が来ました。
    特に19時ごろは、かけてきては切れてかけてきては切れての繰り返しでした。
    もちろん出ていません。

    住所も知られているので
    着信拒否したら家に来るんじゃないか、どこかで鉢合わせたらどうしようなどと不安で外に出るのも怖く、生活がままなりません。

    こんな連続で電話をかけて来られると仕事などにも影響が出ており、困っています。

    子供たちもおり、また電話が鳴ってると
    不安がるようになり、妻も保育園の送り迎えの際怖いと言って人通りの少ない道を遠回りして行くようになったり、極力外に出ないような生活になってしまいました。

    妻の方が、夜寝る時も少しの物音で起きてしまったりなど精神的にやられてしまってるようでどうしたらいいかわかりません。(事故時には同乗しておりません。)

    【質問1】
    連絡を辞めさせるには警察に言うのが効果的でしょうか。被害届を出してもあまり意味がないと聞きましたが実際はどうでしょうか

    【質問2】
    妻を心療内科に連れて行こうかと思っていますが(不安がって外に出ようとしないのでわかりませんが)、その分の通院費などは相手に請求できるのでしょうか

    佐藤 嘉寅弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    > 連絡を辞めさせるには警察に言うのが効果的でしょうか。被害届を出してもあまり意味がないと聞きましたが実際はどうでしょうか

    相手方の行為が、何らかの犯罪行為になるかは微妙ですが、被害届の受理を求めるのではなく、警察から迷惑行為について注意の連絡をしてもらう、ということではいかがでしょうか。
    警察の方次第ですし、場合にもよりますが、電話連絡をしてくれることはあります。
    そういった対応で、相手方が電話を控えるようになるということはあるでしょう。

    また、無視し続けると、相手が電話をかけ続ける正当性を与えることになるので、弁護士に依頼して、弁護士が窓口になっているので、弁護士に連絡してほしいと伝えるのも、手ではあります。

    【質問2】
    > 妻を心療内科に連れて行こうかと思っていますが(不安がって外に出ようとしないのでわかりませんが)、その分の通院費などは相手に請求できるのでしょうか

    相手の行為が、違法と評価できるほどの行為と言えるかが問題となります。
    電話を全く無視している場合、電話をかけ続けるのも、やむを得ないとの評価をされる可能性もあります。
    この点は、電話連絡の頻度、話の内容等、程度問題のところがありますので、弁護士に相談された方がよいでしょう。

    参考になりましたら、幸いです。

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  • 答弁書

    【相談の背景】
    原告から訴状が届き、その中に陳述書が入っていました。

    そこで請求の原因を読んで、それぞれ内容に認否をしていくと思うのですが、請求の原因には書いてなくて陳述書に書かれている内容で、わたしにとって「これはウソだ!そんなの知らないから証拠を見せろ」
    と主張したくなるような内容の文章がありました。

    【質問1】
    陳述書に書いてあることは争点と異なるから否認や不知にしてそのことを言及して立証させることは難しいですか?
    可能であれば どこで認否を言及する必要がありますか?

    佐藤 嘉寅弁護士
    回答
    ベストアンサー

    回答させていただきます。
    陳述書は、証拠であり、主張書面ではありませんから、陳述書について認否をしても意味がありませんし、裁判官も、主張整理がしにくくなるので、主張書面のなかで認否はしない方が良いでしょう。

    もし、主張書面の中で反論したいのであれば、
    請求原因に対する認否ではなく、被告の主張として、請求原因と絡めて、陳述書の記載を引用し、
    「被告は、~~~と主張したうえ、陳述書において、~~と述べている。
    しかし、~~~。」
    と言った形で記載をするか、
    もしくは、別途、あなたの方でも、陳述書を作成して反論するか、といったところでしょう。

    参考になりましたら、幸いです。


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  • 被害届・告訴・告発

    【相談の背景】
    警察に相談したところ後日証拠などを見せに来てほしいと言われました。相手が被害届を出しているかわかりませんがこちらも恐喝されているため相談することにしました。相手は未成年だと本人の友人を名乗る人物から言われましたが未成年と確証を得るものは今のところありません。あと被害届を相手が出したかもしれないのですが相手が知っていることが航空写真で自分の家が写っているもののスクショ、自分の下の名前、最寄りのみです。

    【質問1】
    この場合相談しただけですが淫行で逮捕されたりしますか?(相手の年齢は確実に分かってるわけではありません)(後輩と同い年かもしれないとは伝えました)

    【質問2】
    相談しただけで逮捕は有り得るのでしょうか?

    【質問3】
    被害届を出す場合航空写真と下の名前と最寄りのみで出すことは出来ますか?

    佐藤 嘉寅弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    > この場合相談しただけですが淫行で逮捕されたりしますか?(相手の年齢は確実に分かってるわけではありません)(後輩と同い年かもしれないとは伝えました)

    逮捕は、逮捕の理由と、逮捕の必要性(逃亡の恐れ、罪証隠滅の怖れ)がある場合に行われるものなので、相談しただけで、逮捕されるということはないでしょう。

    【質問2】
    > 相談しただけで逮捕は有り得るのでしょうか?

    絶対ないとは断言できませんが、逮捕はないでしょう。

    【質問3】
    > 被害届を出す場合航空写真と下の名前と最寄りのみで出すことは出来ますか?

    被害届は、犯罪被害の事実を、警察に伝えることなので、犯人を特定できなくとも可能です。

    参考になりましたら、幸いです。

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  • 自己破産

    【相談の背景】
    現在自己破産の依頼中です。
    弁護士費用は払い終わり、手続きを待っている状況です。(申請前)

    依頼してる弁護士さんにも、
    もちろん伝えますが、
    急に不安になってしまいご相談させていただきました。

    【質問1】
    今回、家族全員コロナにかかり
    自宅療養をしていたため、
    加入してる県民共済へ申請を出しました。家族3人分の保険金20万円ほど
    私の口座に振り込まれましたが、
    これは大丈夫でしょうか?

    佐藤 嘉寅弁護士
    回答
    ベストアンサー

    大丈夫です。
    現金、預貯金ともに、ご自身が自由にお持ちになれる枠が設定されています。

    現在、ご依頼している弁護士に相談してみてください。
    参考になりましたら、幸いです。

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