【東京:永田町駅2分】【大阪:北浜駅2分】企業顧問/国際相続・離婚/刑事/不動産/IT/交通事故/医療に専門性高く対応しています。【中国語・英語・韓国語・ベトナム語・タイ語対応可】
自己紹介
初めまして、AZ MORE国際法律事務所代表弁護士の野中 信孝と申します。
主な取扱い分野は、企業法務、M&A、コンプライアンス、独禁法対応、労働問題、訴訟・仲裁・ADR、並びに知的財産法(著作権法、商標法、不正競争防止法、エンタテインメント法、IT・通信業法)です。
当職は、ITベンダーでの勤務経験を経て、通信キャリア、映画・ゲーム・アニメーション製作会社、出版社、商社、メーカー、不動産、教育、飲食分野の各種企業の法律顧問を務めています。
また、2010年から6年間にわたり中華圏(北京、上海、台北)に駐在し、日本企業のアウトバウンド出資、M&A、紛争対応、フランチャイズ展開等に関する各種実務交渉を担当するとともに、外国企業の対日投資、紛争対応に関する日本法の各種サポート業務を行なってまいりました。
事務所案内
当事務所には、「国際企業法務のプロフェッショナル弁護士」と「きめ細やかな一般民事のベテラン弁護士」が在籍しており、企業のお客様にも個人のお客様にも満足いただけるようなハイレベルの法律サービスを提供いたします。
詳しくは、事務所ホームページをご覧くださいませ。
https://azmorelaw.com/
【東京事務所】
〒100-0014
東京都千代田区永田町2-17-17 永田町ほっかいどうスクエア5階
東京メトロ有楽町線、南北線、半蔵門線「永田町駅」6番出口2分
東京メトロ丸の内線、銀座線「赤坂見附駅」11番出口徒歩5分
東京メトロ南北線、銀座線「溜池山王駅」5番出口徒歩5分
【大阪事務所】
〒530-0047
大阪市北区西天満1-7-4 協和中之島ビル5階
大阪メトロ堺筋線、京阪本線、「北浜駅」26番出口徒歩3分
京阪中之島線「なにわ橋駅」3番出口徒歩2分
野中 信孝 弁護士の取り扱う分野
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【全国・海外対応(WEB相談可能)】【顧問契約/月額5.5万円~】日常の法務アドバイスから高度なM&A、国際企業法務まで。不動産/ゲーム・映像・音楽/貿易/製造業/ネット販売/医療/飲食/IT等、各種業界に精通。【東京:永田町駅2分】相談料●初回相談:30分 無料。
以降 60分ごと1万6,500円~(税込)
2回目以降【担当弁護士のタイムチャージを適用】
※顧問契約による割引もございますので、お気軽にお問合せください。
※訴訟、M&Aなど、案件によって着手金・成功報酬を含む固定報酬の設定も可能です。 -
【中国語・英語・韓国語・ベトナム語・タイ語対応可】国際相続や離婚/外国人刑事事件/労働問題/国際企業法務(M&A・債権回収・日本法人顧問)/・在留資格/貿易・税関トラブルなど、幅広いご相談に対応可能【東京:永田町駅2分】【大阪:北浜駅2分】相談料●初回相談:60分ごと1万6,500円~(税込)
●2回目以降【担当弁護士のタイムチャージを適用】:2万7,500円~(税込)
※案件の性質によって、固定金額のお見積り(着手金・成功報酬)を設定いたします。
※受任前に明確に報酬をご説明し、ご承諾頂いたうえで、案件に着手します。 -
【初回相談無料(30分)】【相談実績2,000件以上】複雑化した相続に強み。協議交渉から調停までお任せください。<遺産分割協議/遺言書の作成・執行/遺留分侵害請求/任意後見/国際相続>など、幅広く対応します【東京:永田町駅2分】【大阪:北浜駅2分】相談料■初回相談無料(30分)
30分超:30分毎に5,500円 -
- タイプ
- 被害者
- 加害者
- 事件内容
- 少年事件
- 児童買春・児童ポルノ
- 詐欺
- 痴漢
- 盗撮
- 不同意性交(強姦)・わいせつ
- 暴行・傷害
- 窃盗・万引き
- 強盗
- 横領
- 交通犯罪
- 覚醒剤・大麻・麻薬
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 賃貸トラブル
- 賃料・家賃交渉
- 建物明け渡し・立ち退き
- 借地権
- 売買トラブル
- 欠陥住宅
- 任意売却
- 近隣トラブル
- 騒音・振動
- 土地の境界線
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 事件内容
- 死亡事故
- 物損事故
- 人身事故
- 争点
- 後遺障害等級認定
- 過失割合
- 慰謝料・損害賠償
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 依頼内容
- 医療過誤
- B型肝炎
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 誹謗中傷・風評被害
- 削除請求
- 発信者開示請求
- 損害賠償請求
- 刑事告訴
※対応方針や料金は直接お問い合わせください
人物紹介
趣味や好きなこと、個人サイトのURL
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- 趣味
- 登山、自転車(ロードバイク)、音楽
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- 好きな本
- 司馬遼太郎、星新一、手塚治虫
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- 好きな映画
- 天使にラブソングを、DREAM GIRLS
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- 好きな音楽
- back number、Mr.Children、YOASOBI、サザンオールスターズ、あいみょん
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- 好きなテレビ番組
- SONGS、MUSIC STATION、WBS、映像の世紀、水曜日のダウンタウン、エルピス、鎌倉殿の13人、梨泰院クラス、サンクチュアリ-聖域-
経験
- 国際離婚取扱経験
- 冤罪弁護経験
- 事業会社勤務経験
使用言語
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英語・中国語
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 第一東京弁護士会
職歴
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2001年 11月日本ユニシス株式会社 勤務
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2004年 4月最高裁判所司法研修所入所
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2005年 10月第一東京弁護士会登録 、TMI総合法律事務所 勤務
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2010年 2月北京大学 留学(法学部進修生課程修了)
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2010年 5月金杜(King&Wood)法律事務所 研修(北京大学在学中)
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2011年TMI総合法律事務所上海代表処 駐在
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2012年 2月台湾駐在(日系総合商社)
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2013年 2月TMI総合法律事務所北京代表処 首席代表
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2017年 6月AZ MORE国際法律事務所開設
学歴
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1999年 3月東京大学法学部 卒業
活動履歴
講演・セミナー
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「中国法の最新動向」TMI総合法律事務所主催(東京都)2009年 2月
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「インターネット上の著作権侵害に関する日中実務最新動向」中日民商法研究会10周年記念式典講演(北京市)2011年 9月
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「中国労働法実務の最新動向」日本国際貿易促進協会・TMI総合法律事務所主催(北京市)2013年 10月
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「中国人・中国企業との契約交渉」中国日本商会三資企業部会(北京市)2014年 2月
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「交通事故における賠償事情の日中比較」損保ジャパン日本興亜(中国)有限公司・上海威尓比医療諮詢有限公司主催2015年 1月
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「日中インターネット著作権実務解説」南京律師協会(南京市)2015年 6月
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「中国進出日系企業が注意すべきコンプライアンス実務」JETRO(日本貿易振興機構)北京事務所主催(北京市、天津市)2015年 7月
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「日中著作権法比較~中国著作権法改正案を踏まえて~」北京コンテンツ研究会(北京市)2015年 11月
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「中国現地法人のコンプライアンス経営」日中投資促進機構(JCIPO)主催2016年 12月
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「中国親族・相続法」第126回中国判例研究会2017年 7月
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「中国現地法人のコンプライアンス管理~近時の事例研究」(第167回IBLチャイニーズ・ロイヤーズ・クラブ)国際商事法研究所(IBL)主催2018年 3月
著書・論文
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「ソフトウェア取引の法律相談」青林書院(共著)2013年 2月
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「中国ビジネス法務の基礎理論と最新実務」TMI総合法律事務所編(共著)2013年 4月
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「中国労働六法 2013年版」日本国際貿易促進協会(共著)2013年 8月
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「労務派遣暫定規定のポイント」(国際貿易)2014年 2月
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「法律サポートで友好の架け橋」(人民中国)2014年 5月
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「中国におけるOEM生産と商標法上の「商標の使用」をめぐる最新状況 ―近時の最高人民法院判決及び商標法改正を踏まえて―」TMI Associates Newsletter Vol.27(共著)2016年 5月
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「中国相続法-中国人関連相続案件-」(日中法律家交流協会報第59号)2018年 3月
野中 信孝 弁護士の法律相談一覧
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【相談の背景】
私は都内にてイベント運営企画会社を経営しております。
3月に弊社では受注した仕事に人手が足りなくなり、人材派遣会社を利用しました。
その後経営悪化により派遣料をお支払いできずにおります。
派遣会社より早急に支払わないと裁判を起こすと言われており、それは致し方のないことだと思っておりますが、受注元の会社にも連絡をすると言われました。
契約はあくまでもうちも派遣会社であり、受注元であれ関係のないところに対し、未払いを伝えるのはどうなのかと疑問を抱いております。
【質問1】
受注元とはいえ、契約が弊社と派遣会社である以上、受注元に対して未払いを伝えるのは合法なのでしょうか?
【質問2】
また伝えられた場合、名誉毀損等で賠償請求をすることは可能でしょうか?
ご質問ありがとうございます。
質問1について
今回の派遣会社の行為は、「相談者様の悪評を広められたくなかったら、早く払え」という脅しだと思われ、一般論としては、契約の当事者でない受注元に対して、未払いの事実を伝えることは、相談者様の会社の経済的信用を毀損する行為ですので、不法行為(民法709条)に当たり、違法と言えます。
ただ、今回の場合派遣会社が、例えば「当社としては、支払いがないのは、受注元が未払いだからではないかと考えている。ちゃんと支払いがなされているか確認したい。」等の理由をつけて問い合わせをすることを止めることは、現実問題として、止めることは難しいです。
そのため、支払いの繰延や分割について打診して、暴露行為に至らないように話し合ってみてはいかがでしょうか。
質問2について
暴露行為によって、相談者様の会社の経済的評判が下がったとしても、上述のように理由付け次第では損害賠償が認められない可能性があります。また仮に損害賠償が認められたとしても、賠償される金額が手間に見合わない可能性が高いです。
そのため、支払の遅延や分割による交渉方法も含めて、一度弁護士に相談されることをお勧め致します。 -
【相談の背景】
飲食店を経営しています。
お客様A様とお客様Bが隣同士で座っていました。二人は知人ではありません。
B様が帰られる際に、A様とB様のテーブルの間を通られました。
その時に、B様がA様がテーブルに置いていたコーヒーをこぼしてしまい、A様にかかりました。
しかし、B様は特にA様に声をかけることもなく立ち去ってしまいました。
そのことをA様は当日店舗に申し出ませんでした。
翌日、A様は店舗に申し出て、クリーニング代を請求してきました。
請求理由は、席間が狭かったから店舗の過失である、とのこと。
防犯カメラの死角での出来事で、実際にそういったことがあったかは確認できませんでした。
【質問1】
翌日に申し出られても当日店舗のスタッフは確認をしておらず、状況が分からないので、クリーニング代などを払う必要はないと考えていますが、問題ないでしょか
【質問2】
もし当日に申し出があった場合でも、席の間の狭さを理由にして、店側にクリーニング代を請求することはできますか。
席の間は広くは無いですが、人が通れないほどでははく、今までに同様の事例は無いです。
【質問3】
席の間の狭さを理由に支払わないといけない場合、どういう基準になりますでしょうか。何センチ幅は必要、などの基準があるのでしょうか。
ご質問ありがとうございます。
質問1について
お店の中において飲み物をこぼした場合、第一次的な責任は、こぼしたお客様本人にあります。そのため、お店に明確な過失がない限り、お店は責任を負いません。そして、机の間隔が狭かった程度であれば、利用者はそれを理解して利用していることが想定されますので、お店に過失があったとまではいえません。
また、今回は、後日になってから請求されており、証拠も提出されていないようですので、果たして本当に質問者様のお店で汚れてしまったのか分かりません。
そのため、法律上、質問者様が損害賠償を支払う義務は生じない可能性が高いです。このような状況下で、クリーニング代を支払った場合、当該対応を知った第三者から今後も同様の請求がなされるリスクがございます。
(なお、法律上の義務がない場合に、サービスとしてクリーニング代を支払うことは可能ですので、最終的には経営判断となります。)
質問2について
上述のとおり、お店にクリーニング代を支払う法的義務はありません。
ただ、経営判断の問題として、こぼしてしまったお客様のことを慮って、お店がその場を収めて後日クリーニング代を支払うという選択もあり得ます。
質問3について
飲食店内の配置についての規制は、一部の建物について、防火上の支障となるような配置を禁止する規定(建築基準法35条の2)しか見つかりませんでした。そのため、法的な規制は存在しないと思われます。
野中 信孝 弁護士の解決事例一覧
所属事務所情報
- AZ MORE国際法律事務所のアクセスと設備
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- 所在地
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郵便番号 100-0014東京都千代田区永田町2-17-17 永田町ほっかいどうスクエア5階
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- 地図
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- 最寄駅
- 【東京事務所】
東京メトロ有楽町線、南北線、半蔵門線「永田町駅」6番出口より、徒歩2分
東京メトロ丸の内線、銀座線「赤坂見附駅」11番出口より、徒歩5分
東京メトロ南北線、銀座線「溜池山王駅」5番出口より、徒歩5分
【大阪事務所】
大阪メトロ堺筋線、京阪本線、「北浜駅」26番出口より、徒歩3分
京阪中之島線「なにわ橋駅」3番出口より、徒歩2分
- 対応地域
- 全国
- 事務所HP
- https://azmorelaw.com/
- 交通アクセス
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- 駐車場あり
- 対応言語
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- 英語
- 中国語
- 韓国語(朝鮮語)
- 設備
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- 完全個室で相談
- バリアフリー
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【所属事務所】
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【所在地】
東京都千代田区永田町2-17-17 永田町ほっかいどうスクエア5階
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