のなか のぶたか

野中 信孝 弁護士 プロフィール

所在地: 東京都千代田区永田町2-17-17 永田町ほっかいどうスクエア5階
赤坂見附(永田町)駅徒歩5分
受付時間
野中 信孝弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 企業法務

    【相談の背景】
    私は都内にてイベント運営企画会社を経営しております。
    3月に弊社では受注した仕事に人手が足りなくなり、人材派遣会社を利用しました。

    その後経営悪化により派遣料をお支払いできずにおります。
    派遣会社より早急に支払わないと裁判を起こすと言われており、それは致し方のないことだと思っておりますが、受注元の会社にも連絡をすると言われました。

    契約はあくまでもうちも派遣会社であり、受注元であれ関係のないところに対し、未払いを伝えるのはどうなのかと疑問を抱いております。

    【質問1】
    受注元とはいえ、契約が弊社と派遣会社である以上、受注元に対して未払いを伝えるのは合法なのでしょうか?

    【質問2】
    また伝えられた場合、名誉毀損等で賠償請求をすることは可能でしょうか?

    野中 信孝弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご質問ありがとうございます。

    質問1について
    今回の派遣会社の行為は、「相談者様の悪評を広められたくなかったら、早く払え」という脅しだと思われ、一般論としては、契約の当事者でない受注元に対して、未払いの事実を伝えることは、相談者様の会社の経済的信用を毀損する行為ですので、不法行為(民法709条)に当たり、違法と言えます。

    ただ、今回の場合派遣会社が、例えば「当社としては、支払いがないのは、受注元が未払いだからではないかと考えている。ちゃんと支払いがなされているか確認したい。」等の理由をつけて問い合わせをすることを止めることは、現実問題として、止めることは難しいです。

    そのため、支払いの繰延や分割について打診して、暴露行為に至らないように話し合ってみてはいかがでしょうか。

    質問2について
    暴露行為によって、相談者様の会社の経済的評判が下がったとしても、上述のように理由付け次第では損害賠償が認められない可能性があります。また仮に損害賠償が認められたとしても、賠償される金額が手間に見合わない可能性が高いです。

    そのため、支払の遅延や分割による交渉方法も含めて、一度弁護士に相談されることをお勧め致します。

    スレッドを見る
  • 企業法務

    【相談の背景】
    飲食店を経営しています。
    お客様A様とお客様Bが隣同士で座っていました。二人は知人ではありません。
    B様が帰られる際に、A様とB様のテーブルの間を通られました。
    その時に、B様がA様がテーブルに置いていたコーヒーをこぼしてしまい、A様にかかりました。
    しかし、B様は特にA様に声をかけることもなく立ち去ってしまいました。

    そのことをA様は当日店舗に申し出ませんでした。
    翌日、A様は店舗に申し出て、クリーニング代を請求してきました。

    請求理由は、席間が狭かったから店舗の過失である、とのこと。

    防犯カメラの死角での出来事で、実際にそういったことがあったかは確認できませんでした。

    【質問1】
    翌日に申し出られても当日店舗のスタッフは確認をしておらず、状況が分からないので、クリーニング代などを払う必要はないと考えていますが、問題ないでしょか

    【質問2】
    もし当日に申し出があった場合でも、席の間の狭さを理由にして、店側にクリーニング代を請求することはできますか。
    席の間は広くは無いですが、人が通れないほどでははく、今までに同様の事例は無いです。

    【質問3】
    席の間の狭さを理由に支払わないといけない場合、どういう基準になりますでしょうか。何センチ幅は必要、などの基準があるのでしょうか。

    野中 信孝弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご質問ありがとうございます。

    質問1について
    お店の中において飲み物をこぼした場合、第一次的な責任は、こぼしたお客様本人にあります。そのため、お店に明確な過失がない限り、お店は責任を負いません。そして、机の間隔が狭かった程度であれば、利用者はそれを理解して利用していることが想定されますので、お店に過失があったとまではいえません。
    また、今回は、後日になってから請求されており、証拠も提出されていないようですので、果たして本当に質問者様のお店で汚れてしまったのか分かりません。
    そのため、法律上、質問者様が損害賠償を支払う義務は生じない可能性が高いです。このような状況下で、クリーニング代を支払った場合、当該対応を知った第三者から今後も同様の請求がなされるリスクがございます。
    (なお、法律上の義務がない場合に、サービスとしてクリーニング代を支払うことは可能ですので、最終的には経営判断となります。)

    質問2について
    上述のとおり、お店にクリーニング代を支払う法的義務はありません。
    ただ、経営判断の問題として、こぼしてしまったお客様のことを慮って、お店がその場を収めて後日クリーニング代を支払うという選択もあり得ます。


    質問3について
    飲食店内の配置についての規制は、一部の建物について、防火上の支障となるような配置を禁止する規定(建築基準法35条の2)しか見つかりませんでした。そのため、法的な規制は存在しないと思われます。

    スレッドを見る
  • 国際・外国人問題

    【相談の背景】
    就労許可が出たのに出国しなければいけない外国人について。

    お恥ずかしい話ですが、よろしくお願いします。

    内縁の夫、建設業の個人事業主です。
    去年の4月に観光ビザできた外国人を雇っています。
    去年の7月に難民申請をしたとの事です。
    今年の5月の連休明けくらいに就労可能になったようです。

    7月から1ヶ月間、そして、10月の半ばから
    その外国人は働いてます。
    不法就労です。

    私は最初から反対でしたが、夫はその外国人を気に入ったので、何を言っても逆ギレで話になりません。
    働けるようになったのなら、帰国するまでというふうに思っていたところ
    一昨年、入管から強制送還のハガキが来た
    という事で、昨日、入管に行っています。
    6月28日に帰らなくてはいけないと
    言っていたようです。

    夫は私がうるさく言うからなのか、
    一切、その外国人の事を言いません。
    今、どういう状況なのか、はっきりとわからないので、本当に怖くて困っています。

    【質問1】
    就労可能になっていて、なぜ突然
    そういう事になっているのでしょうか?
    不法就労をしていた事がバレたのでしょうか?
    難民申請は時間がかかると聞いていますが、不許可になったという事でしょうか?

    【質問2】
    この状態でこのまま働いていても大丈夫ですか?今日も普通に働いています。

    【質問3】
    もし、過去の不法就労が判明した時、雇い主である夫は罪に問われますか?

    野中 信孝弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご質問ありがとうございます。

    質問1について
    在留資格がある間に難民認定申請をすると、申請結果が出るまで「特定活動」という在留資格が認められることがあります。観光ビザで入国し、その有効期間中に難民認定申請を行ったその外国人従業員は、特定活動の在留資格で滞在していた可能性があります。
    なお、特定活動の在留資格は、就労可能なものと就労不可能なものとがあります。そのため、質問者様の記憶の中で、その外国人従業員が一時帰国した記憶がない場合、特定活動の在留資格で滞在していた可能性が高いです。よって、「就労許可を受けた」というのは、就労可能な特定活動の在留資格を得られたという意味であると思われます。
    質問文を拝見する限りでは、おそらく、難民申請は認められてなかったため、特定活動の在留資格の期限(3ヶ月のものと6ヶ月のものとがあります。)が切れるとともに帰国しなければならなくなったという事情である可能性が高いです。

    質問2について
    質問文を拝見する限りでは、就労可能な在留資格であったとしても、現在は就労不可能である可能性が高いです。
    難民申請は認定率が0.3%ですので、国籍にもよりますが、認められなかった可能性が高いです。そのため、現在は、特定活動の在留資格が切れており、難民申請も認められなかったので、帰国が必要な状況にあり、就労不可能な状態にあると思われます。
    よって、その外国人従業員在留資格を確認されることをお勧め致します。

    質問3について
    旦那様がどこまで事情を知っていたのかによります。仮に、就労許可がないことを知って働かせた場合には罪に問われる可能性があります。また、不法就労助長罪(入管法73条の2)は、就労資格の有無について確認不足があった場合、就労不可能と知らなくても犯罪が成立しますので、注意が必要です。
    なお、就労許可があると騙されていた場合には、直ちに犯罪が成立するとは限りません。

    いずれにせよ、どのようなやり取りを経て雇用するに至ったのかや、在留資格の正確な内容、これまでの手続の詳細(例えば、難民認定申請の結果、強制退去手続の状況、特別在留許可申請の有無)を確認する必要があります。
    特に、その外国人従業員の方に今後も手伝って欲しい場合には、特別在留許可申請を検討する必要があります。
    そのため、入管法に詳しい弁護士に一度相談なさることをお勧め致します。

    スレッドを見る
  • 特別受益

    【相談の背景】
    父親が生前、祖父から住宅ローン資金として3000万円借りていました。借用書も残っています。
    返済期間は2年ほどで父親が他界しました。
    残りの借金は8割ほど残っていましたが、当時の母親と私(兄弟なし)には返済できる能力はなく祖父にも特に催促されなかったので返済が滞って15年がたち、祖父が亡くなりました。

    祖父には遺産(2000万円位)があり相続する権利が発生している状況です。祖母は亡くなっていて、父には弟(2人兄弟)がいるので相続人は孫の私(代襲相続)と父親の弟の2人です。父親の弟には相続放棄してほしいと言われています。父の借金のことは知っていると思われる。相続放棄したら私には100万円くれると言っています。

    【質問1】
    父の借金が特別受益とみなされてしまうのでしょうか?

    【質問2】
    最終返済日から10年が経過しているので、借金の消滅時効となり今回の相続には関係ないと主張することは可能でしょうか?

    【質問3】
    話し合いでまとまらない場合は最終審判までいったとしたら、どちらで判断されることが濃厚でしょうか?

    野中 信孝弁護士
    回答
    ベストアンサー

    追加質問ありがとうございます。

    特別受益という考え方の根本には、特定の人だけが生前優遇されていたのに、遺産を平等に分割したのでは不公平だという理由があります。
    他方、金利というのはお金を借りる対価として発生するものです。したがって、金利が定められていて、しかも借用書にも記載があるのならば、生活支援の可能性も否定はできないものの、お祖父様が利息を得るために貸したと見る余地があります。その場合、不公平だと見られる余地は少なくなります。
    そのため、一般的に見て合理的な金利に基づく貸付であれば、特別受益ではないと主張することも可能だと考えます。

    スレッドを見る
  • 知的財産

    【相談の背景】
    他社の創業にまつわるヒストリー、社史をSNSで紹介したいです。
    その際にどのような内容にすると、著作権に抵触する可能性があるか教えて下さい。

    スピード感と取り扱い数を増やしたいため、抵触しない範囲で進めたいと思っております。

    【質問1】
    案①
    創業者がどのように今のビジネスモデルを作ったか具体的な戦略や地域を紹介します。
    複数のweb情報をもとに要点をまとめ記載したものは、著作権に触れる可能性ありますか?

    【質問2】
    案②
    創業者の戦略、ビジネスモデルを紹介し、現代で似た戦略は取れるか?取れるとしたらどの分野にチャンスがあるかを考案します。
    引用に近しいと感じますが、いかがですか?

    【質問3】
    案③
    複数の似た戦略、ビジネスモデルを紹介し、それらの創業者が各々どういう動きを取り、歴史はどうだったか?類似点と相違点をまとめたいと思ってます。
    著作権に触れる可能性ありますか?

    野中 信孝弁護士
    回答
    ベストアンサー

    大前提として、著作権は、事実自体を紹介するようなありふれた表現の短い文章には発生しません。
    例えば、「バターフィールドは、2009年にサンフランシスコにおいてSlack社を設立した。」「Slackは2013年にローンチした。」「アメリカ西海岸、とりわけサンフランシスコは、スタートアップ企業の成長が著しい。」
    といった事実を紹介するだけの内容であれば、そもそも著作権が発生しない可能性が高いです。

    案①について
    創業者がどのように今のビジネスモデルを作ったか具体的な戦略や地域を紹介するのであれば、単なる事実のみを記載することが多いので、著作権が問題になることは少ないと思われます。
    ただし、参考元の文献の考察部分は、著作権が発生する可能性がありますので、そのまま引写し(デッドコピー)をする場合には、引用元を表示する必要があります。他方、引写しではなく、他の考察と統合したり、質問者様が独自にまとめ直すのなら、参考文献として表示することが考えられます。
    いずれにせよ、質問者様が独自にまとめ直し、参考文献を明示すれば問題は少ないように思われます。

    案②について
    創業者の戦略やビジネスモデルをそのまま紹介するだけであれば、事実を紹介するものとして著作権は発生しないと思われます。「現代で似た戦略は取れるか?取れるとしたらどの分野にチャンスがあるか」については、質問者様の見解を表明するものである限り、著作権侵害とは無関係の問題であると思われます。

    案③について
    案②と同様です。

    以上の次第ですので、上記の注意点を踏まえれば、質問者様のなさろうとしていることが著作権法上問題となることは少ないと思われます。

    スレッドを見る
  • 企業法務

    【相談の背景】
    個人タクシーをしております。
    3月で個人タクシー団体を脱退しました。
    加入する際に支部の方に「これにサインしてください。5年以上経過しないで支部移動すると罰金になります。」
    と言われ、サインしました。(その紙はコピーももらってません。そのルールはその支部だけのルールのようです。)
    3月で脱退しました、他の支部に移動したわけではなく、個人で続けております。
    先ほど、支部から「実印と印鑑証明書を持参してください。それがないと、出資金と預り金の精算ができません。」といわれました。

    おかしいなと思い、本部に確認したところ、滞納金があるのでそれがないと精算できないと言われました。本部には滞納金があると報告しているようなのですが、支払うべき滞納金はありません。

    支部に確認したところ、5年経過しないで、脱退したため、40万円を支部に支払わなければならないといわれました。
    支部移動ではなく、脱退なのですが、支払わなければならないのでしょうか?
    そもそも、その支部が勝手に作ったルールで、その他の支部はそのようなルールはないそうです。

    【質問1】
    支部に支払わなければならないのでしょうか?
    よろしくお願いいたします。

    野中 信孝弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご質問ありがとうございます。

    今回の個人タクシー団体の支部の行為は、独占禁止法8条4号に該当し、公正取引委員会から排除措置命令の対象となる可能性があります(なお、正確な判断のためには、より詳細な状況をお聞きして検討する必要がございます。)

    そのため、上記違法性を指摘した上で、サインした紙の内容に関わらず、滞納金を支払わずに、出資金や預かり金の返還を要求する交渉を行うことが考えられます。

    すなわち、個人タクシーは、独禁法上の「事業者」であり、個人タクシー運転手の共通の利益を図る団体なので、個人タクシー団体の支部は、独禁法上の「事業者団体」にあたります。
    事業者団体が、所属している事業者に不当な負担を課す行為は、独禁法8条4号に違反します。
    例えば、病院の診療科目追加や病床増設について、医師会での審議を経てからでなければ、行政機関に申請できないとの制限を設けた医師会の行為について、独禁法8条4号に違反するとされた事例(東京高判平成13年2月16日)、加盟事業者に対して、安売りの広告を禁止したり、広告における価格の表記自体を禁止したりした、薬業組合の行為について、独禁法8条4号に違反するとされた事例(勧告審決昭和40年10月5日)があります。

    以上の次第ですから、出資金・預かり金の金額や、その支部で今まで行われてきた行為の態様によっては、十分争う価値がある場合があるように思われます。
    独禁法とは大袈裟と思われるかもしれませんが、一度弁護士に具体的な事情含めて相談をして、公正取引委員会への相談を含めた今後の対応策について検討してみてはいかがでしょうか。

    スレッドを見る
  • 詐欺

    【相談の背景】
    中国人の妻が中国にある(元)を日本円に両替するためにWeChatで業者(仲介業者)を見つけて両替することになりました。両替業者は日本で別の中国人(Aさん)を見つけて、両替する事となりました。5月5日に妻が指定された両替場所(Aさんの店)に行き、200万円を見せてもらい、妻に渡してくれました。その後その場で妻は仲介業者に言われた口座に92,000元を振込ました。しかし、仲介業者からAさんに中国元の振込がなかったので、その時に詐欺だと気づきました。私も近くにいたので、至急その店に行きました。確かにAさんから妻は200万円を渡してもらっていますが、そのまま妻が200万円をもっていってしまうと、詐欺窃盗になりかねないので、一旦はAさんに200万円を渡して警察にもこの被害を届け出ました。間違いなく仲介業者の詐欺になりますが、お金は返って来ないと思いますが、妻もAさんも騙された当人なので両方が200万円を半々折半(お互いが100万づつ被害を受ける)すべきと考えております。思っています。私は証拠としてAさんと仲介業者のWeChatでのやり取りの記録は保存しております。詐欺という観点では、中国の弁護士にも相談しておりますが、これは詐欺のプロ集団の可能性があり、厳しい状態だと考えております。被害の折半は日本国内で起きている事なので、どのようにすべきか全く分からない状態です。

    【質問1】
    こういった事象の場合はAさんから100万円(被害額の半額)を返してもらう交渉など出来るものでしょうか。

    【質問2】
    もしAさんが交渉に応じなかった場合は民事訴訟を起こし、折半という形に出来るものでしょうか。民事訴訟に強制力はあるのでしょうか。

    【質問3】
    民事訴訟の場合の概算費用など教えて欲しいです。

    野中 信孝弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご質問ありがとうございます。

    質問1について

    任意の話し合いとして、損害は折半でどうだろうかと提案することはもちろん可能です。
    話し合いがまとまれば それに越したことはないので、Aさんに対して、一度打診してみてはいかがでしょうか。
    とはいえ、あくまでも任意の話し合いですので、Aさんに断られた場合、裁判を検討することになります。
    Aさんとの合意に至らなかった場合については、質問2にまとめて書きます。

    質問2について

    裁判を起こしても勝てない可能性が高いです。
    というのも、民事訴訟を提起するとしたら、奥様とAさんとの間に両替契約が成立しているとして、日本円の引渡しを求めることになります。しかし、両替契約は、売買契約(民法555条)と交換契約(586条1項)との混合と考えられておりますので、「人民元を渡してくれないなら、日本円も渡さない」という同時履行の抗弁(533条)を主張されてしまい、請求が認められない可能性が濃厚です。

    質問3について

    ダメ元で民事裁判を起こすとした場合についてお答えいたします。

    弁護士事務所ごとに異なりますが、もっとも遭遇する可能性が高いのは、着手金8%+成功報酬16%+実費です。

    そのため、200万円の8%として16万円を最初に支払い、実費(郵便代金や裁判所への申立て費用等)を別に支払い、勝訴した場合には、裁判所が支払いを命じた金額の16%の金額を支払うことが多いです。

    人情的には、被害を折半するのが妥当だと筆者も思いますが、日本の裁判所はそのように考えてくれないこと、及び仲介業者が日本にいないことを考慮すると、日本国内で法的措置をとることは難しい状況です。
    そのため、中国の弁護士に依頼し、仲介業者の所在地・名称(氏名)を突き止めたうえで、中国で訴訟を起こすこと検討してはいかがでしょうか。
    その際に、中国での刑事告訴も併せて行うことをすることも、被害金の回収に役立つ側面がありますので、併せて行うことを検討ください。

    スレッドを見る
  • 企業法務

    【相談の背景】
    競合企業が、従業員向けのマニュアルを、会社外の人間でも特段の契約やログイン無しにネット上で閲覧できる状態にしています。
    可能性としてはいくつか考えられ、
    1. ベンチャー企業なので社内ノウハウ保護よりもスピード成長を意識しておりそこに手間をかけていない
    2. 従業員の方がマニュアルを確認するために毎回ログインする必要がないように敢えて公開している
    3. 単純なミス(可能性は低いですがこの場合も検討しておきたいです)
    です。状況説明のための例として、コンサルティング会社を仮に考えます。コンサルタント募集のためのサイト上で、社内で使われているコンサルティングマニュアルの一部を公開していますが、そのページ内に他のマニュアルやクライアントへのヒアリングテンプレート等へのリンクが含まれており、芋づる式に全てのマニュアルが見えてしまいます。これらのマニュアルについて、競合企業は意匠権の出願はしていません。

    【質問1】
    この場合、それらのノウハウ(運営に用いているサービスの選定だけでなく、マニュアル文章や配布スライド、ヒアリングシートのデザイン等も含みます)を全て自社サービスで真似することは法的に許されますか?

    【質問2】
    どこまで真似しても大丈夫なのでしょうか?例えば、多少表現方法を変えるだけで、構成等が完全に一緒でも法的に許されますか?或いは、一字一句まで同じでも法的に許されますか?

    野中 信孝弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご質問ありがとうございます。

    質問1について

    「マニュアル文章や配布スライド、ヒアリングシートのデザイン等」の内容を拝見しておりませんので、著作権や意匠権を侵害する可能性がないとは断言できません。

    しかし、著作権が認められるためには、創作性が要求されますが、【マニュアル】のように淡々と手順を述べるものは、事実やありふれた表現が多く、創作性や独創性があるとはいえないものが多いので、著作権が発生することは少ないと思われます。
    (例えば、「著作権法は,あくまで表現をその保護の対象とするものであるから,「新しい知見」であるか否かを問わず,単なる事実や思想,アイデアを保護するものではない。データ復旧サービスに関する知見が「新しい知見」であったとしても,当該知見に関する単なる事実や思想等について,ありふれた表現で表現するにすぎない場合や,一般的に使用されるありふれた言葉を選択し,組み合わせたにすぎない場合には,その「選択」と「組合せ」に創作性を認めることはできない。」(知財高裁判決平成23年5月26日)と明言されています。他にも、「製品の取扱説明書においては、その性質上、次のような内容や表現方法が要求され、かつ広く採用されていると考えられる。・・・これらの内容や表現方法は、原則としてありふれた表記であるということができる。」(大阪地裁判決平成23年12月15日)として、平均的な取扱説明書の創作性を否定しています。)

    また、【ヒアリングシート】についても、その性質上、記録者にとって記入しやすいように平易な記載に終始していることが多いので、マニュアルと同様に、創作性があるといえるものは少ないと思われます。

    他方で、【配布スライド】については、少し注意を要します。例えば、特定の事項を解説したり、昨今の経済情勢を分析したりするような内容の場合、新聞やニュースに近くなりますので、著作権侵害にならないように、丸写しは避けるべきでしょう。

    以上のご説明は、あくまでも【マニュアル等の内容自体】についてです。【スライドのデザインや文字配置、配色】については、別の考慮が必要になります。

    (なお、不正競争防止法について気にかかるかと思いまが、同法においては、「窃取、詐欺、強迫その他の不正の手段により営業秘密を取得する行為(総称して、営業秘密不正取得行為)」が要件となりますので、(続く)

    スレッドを見る
  • 企業法務

    【相談の背景】
    以前から何回か相談をお願いしている者です。実父に成年後見の申立てを行い、2023年3月に家庭裁判所にて成年後見が認められ、弁護士さんが後見人として就任しました。父の戸籍上の奥さん(父は、私の実母が亡くなった直ぐに再婚しました)の弁護士が控訴しましたが、高等裁判所で7月末に先方の主張が棄却、先方の弁護士は最高裁判所に上告しましたが、同年11月に棄却されました。

    父は100%自分が株主の会社を持っており、その会社の代表取締役でもありました。昨年の3月の時点で、代表取締役が父を含めて3人、取締役が別に1人、取締役会はありません。

    会社の登記簿上には、父がまだ代表取締役として残っています。
    成年後見が確定して9か月以上経ちます。
    後見人の弁護士さんに問い合わせたところ、「会社が退任の登記手続をするべきだが、まだしていない」とのことでした。

    【質問1】
    会社が退任の登記手続きをしないのであれば、後見人が行うことはできないのでしょうか。また、できないのであれば、会社に催促する必要はあったのではないでしょうか。後見人に問い合わせても答えてくれません。

    野中 信孝弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご質問ありがとうございます。

    【質問1】
    会社の代表取締役や取締役が変更された場合、登記手続をするのは、取締役個人ではなく、会社側です。
    また、成年後見人を決める手続きを開始することが裁判所によって決定されたタイミングで、お父様は既に代表取締役の地位を喪失しています(お父様と会社との間の委任契約が、後見開始の審判を受けた時に終了するため(民法653条3号))。
    そのため、会社と関係がなくなったお父様が、自分で直接に会社の登記を変更することは法律上できなくなっています。この影響で、成年後見人の弁護士も同様に、直接に会社の登記を変更することができません。
    もちろん、成年後見人の弁護士としては、会社に早く登記を変更するように催促する必要があります。ただ、「会社が退任の登記手続をするべきだが、まだしていない」という後見人の回答によれば、「既に催促したが、会社はまだしてくれない」のかもしれません。
    といいますのも、会社の登記の変更は有料ですので、会社側としては、督促を受けても、登記を変更することについて気が進まず、先延ばしにしている可能性も考えられます。
    その場合、法律上は、次の手段として、取締役退任登記手続請求訴訟を提起することが可能です。
    確かに、この訴訟により、退任登記未了の取締役として、将来会社法上の責任を追求されるリスク(例えば、監視義務(会社法362条2項2号)違反など)をなくせます。
    しかし、訴訟をするにはお金がかかる一方、会社の株主はお父様だけなので、株主からの責任追求はあり得ず、会社の取引先から責任追求をされるような事情が無い限り、上述のリスクは小さいです。よって、【お父様の財産を無駄遣いしないという配慮から、催促以上のことをしない】という選択をするのが必ずしも不合理とはいえないと思われます。

    成年後見人の弁護士に対して、色々と思うことはおありでしょうが、会社の登記を変更してもお父様にあまりメリットはないという点を考慮して無駄遣いしない点では、少なくとも評価できます。
    よって、しばし静観しても構わないかと考えます。

    スレッドを見る
  • 横領

    【相談の背景】
    中小企業 非上場 取締役会非設置の臨時株主総会 召集通知の期間、不備について質問です。大株主(元会長父)の全株式40%を社長(息子長男)に譲渡する旨の臨時株主総会召集通知が届きました。書面投票制度を採用しており、発送日はR6.4/30、開催日はR6.5/8です。
    以前この会社で私は働いておりましたが、社長(兄)の経営がずさんで、当時、兄の経費横領を暴き、それ以来剃りが合わず、私は退社に至りました。
    今回ゴールデンウィークの不在時を狙って、案内を送ってきたのが見え見えです。受け取った時は当日の総会開催後で出欠の返信すら出来ませんでした。
    白紙委任として強行突破。前回の会長解任の議案の際も、白紙委任とし、議案を通過させました。
    今回の臨時株主総会の議案を、できるなら否決したいと思っています。

    【質問1】
    この場合、発送からは1週間?2週間のどちらが、正解ですか?この間の祝祭日は日にちにカウントされるのでしょうか?

    【質問2】
    召集通知の日時に、【2024年5月8日(月)】と記載されており、5月8日は正しくは水曜日となります。訂正の通知はありませんが、これは召集通知の不備として総会の議決は無効にすることは可能でしょうか。

    野中 信孝弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご相談ありがとうございます。

    質問1について
    書面投票制度を採用しているので、取締役会非設置会社であっても、株主総会の招集通知は【2週間前】までに召集通知を発する必要があります。そして、発信日は含まないので、5月1日から2週間ですので、開催日を5月8日とするのは会社法違反です。(会社法299条1項括弧書中の「前条第一項第三号」の場合に当たります。)
    また、今回言及しました1週間や2週間は、【祝祭日込み】となりますので、1週間後や2週間後とお考えください。

    質問文中の相談内容だけでは、不公正な召集方法といえるか否かは断定し難いですが、召集通知に違法な部分があることは確かなので、愛着のある会社であれば、株主総会決議の効力を争う価値はあるかと思われます。
    ただし、訴訟を通じて株主総会の効力を争ったとしても、仮に相談者様が参加していたとしても結果は変わらなかったと裁判官が認定した場合(相談者様がお持ちの株式が少ない場合など)は、違法な部分はあったが株主総会決議は有効であるとして、相談者様のご希望が叶えられない可能性がございますので、この場合の見込みについては、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

    質問2について
    5月8日が正確に記載されているので、曜日に誤りがあっても招集通知に瑕疵があると判断される可能性は低く、この点を理由として株主総会決議の効力を争うのは難しいです。

    スレッドを見る
  • 不動産・建築

    【相談の背景】
    故人である父親が所有権移転仮登記をしていた土地を最近になって購入した不動産業者から、時効の援用を理由に仮登記抹消の請求を裁判所に提起しました。当方には購入の意思は全くありません。複数の法律相談にいったところ弁護士からは放置しておいて大丈夫とのことでしたので放置しておいたところ仮登記抹消の手続きをするよう裁判の判決がでました。元とは言えば父親が既に倒産した不動産業者の詐欺にあった物件でこれ以上知らない不動産業者とはやり取りしたくありません。

    【質問1】
    裁判所の判決どうりこちらが仮登記抹消の手続きをとるべきでしょうか?またこのまま放置するとこれ以降、どのような展開が考えられるでしょうか?

    野中 信孝弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご相談ありがとうございます。

    まずは、判決の「主文」欄をご確認ください。
    「被告は、〜〜抹消登記手続きをせよ。」としか記載がなければ、今後判決を放置し続けても特に問題ありません。(抹消を命じる判決が出た場合、不動産業者は相談者様の協力なしに単独で仮登記を抹消することができるため、しばらくすると業者によって登記が抹消されます。)

    次に、「訴訟費用は、被告の負担とする。」という文言がある場合、訴訟費用について相手方が訴訟費用額確定処分の申立を行うと、その支払を命じられるおそれがあります。一方で相手方がこの申立てをしない場合には支払う必要はありません。
    訴訟費用がいくらなのかについては、訴訟の訴額などに左右されますので、不安でしたら弁護士にご相談ください。

    なお、判決主文に、この二つ以外の文言がある場合には、相談者様が現在想定していない内容の支払を命じられたり強制執行を受ける可能性があります。この場合、弁護士に相談することをお勧めします。

    スレッドを見る
  • 企業法務

    【相談の背景】
    受注者の立場として業務委託契約を審査する中で、損害賠償条文に関しての解釈が合っているかを確認したいです。

    具体的には「受注者が本契約に違反し、発注者に損害を与えた場合、受注者はその損害の賠償責任を負う。」という条文に関し、

    ① 民法第415条により、債務不履行による損害賠償は債務者の帰責事由が必要と認識しています。上記の書き方(帰責事由が特定されていない)でも、民法に従い当然に帰責事由は必須となるでしょうか?民法を上書きしている解釈もできるのか?と懸念しています。

    ② 条文の頭に【受注者の責めに帰すべき事由により】と条件を追加した場合、発注者が損害賠償請求するとき、受注者に帰責事由があることの立証責任は発注者に課される、と考えてよいでしょうか。発注者の請求要件と判断される書き方なのか、あくまでこれを主張する受注(債務)者側に立証責任があるのか、お伺いしたいです。

    【質問1】
    ①及び②の解釈で合っているでしょうか。

    野中 信孝弁護士
    回答

    ①について
    ご理解のとおりです。
    「受注者の帰責事由の有無にかかわらず」という特約が明記されていない以上、民法415条が適用となり、受注者に帰責事由がある場合に限り損害賠償責任を負う、というのが、合理的な解釈になると考えます。

    ②について
    誤解があります。
    「債務は通常履行されるので、債務不履行があったら、通常は債務者(受注者)に帰責事由があるはずだ。よって、債務者(受注者)において帰責性がないこと立証する必要がある。」という公式から、立証責任は【受注者】にあると思われます。

    スレッドを見る
  • 企業法務

    【相談の背景】
    ヒラギノ明朝ProN W3のフォントを使い
    "Bonjour"とプリントしたTシャツを販売したいです。

    このフォント自体はフリーフォントですが、権利侵害してしまう可能性はあるのでしょうか?

    調べてもよく分からずなので教えていただけますと幸いです。

    【質問1】
    よろしくお願いします。

    野中 信孝弁護士
    回答

    ご質問ありがとうございます。

    フォントの商用利用に関する法的な議論は、割愛いたします。

    ヒラギノフォントを提供している株式会社SCREENホールディングスのホームページによると、
    「よくあるご質問

    1.1 ヒラギノフォントを使用して作成した成果物を商用利用したいが可能ですか?

    可能です。ヒラギノフォントを使用して作成した成果物については、商用・非商用の別を問わず、ご利用いただけます。

    ※商用利用:成果物(印刷物、デジタルコンテンツ、映像コンテンツなど)を販売、頒布、公衆送信するなどして利用すること。」

    とあります。(『ライセンスについてのFAQ』というページを参照してください。URLを載せることが規約上できないので、「ヒラギノ フォント 商用利用」での検索をお願いいたします。)

    以上の次第ですので、ヒラギノフォントをプリントしたTシャツを販売することは何ら問題がありません。

    成功をお祈りいたします。

    スレッドを見る
  • 特別受益

    【相談の背景】
    父親が生前、祖父から住宅ローン資金として3000万円借りていました。借用書も残っています。
    返済期間は2年ほどで父親が他界しました。
    残りの借金は8割ほど残っていましたが、当時の母親と私(兄弟なし)には返済できる能力はなく祖父にも特に催促されなかったので返済が滞って15年がたち、祖父が亡くなりました。

    祖父には遺産(2000万円位)があり相続する権利が発生している状況です。祖母は亡くなっていて、父には弟(2人兄弟)がいるので相続人は孫の私(代襲相続)と父親の弟の2人です。父親の弟には相続放棄してほしいと言われています。父の借金のことは知っていると思われる。相続放棄したら私には100万円くれると言っています。

    【質問1】
    父の借金が特別受益とみなされてしまうのでしょうか?

    【質問2】
    最終返済日から10年が経過しているので、借金の消滅時効となり今回の相続には関係ないと主張することは可能でしょうか?

    【質問3】
    話し合いでまとまらない場合は最終審判までいったとしたら、どちらで判断されることが濃厚でしょうか?

    野中 信孝弁護士
    回答

    ご質問ありがとうございます。

    質問1について
    時効の他にも、お祖父様が亡くなった際の相続において、混同(民法520条)が生じて借金の一部又は全部が消滅した可能性があります。
    また、どのような目的で借りたかによって特別受益に当たるか否かが左右されます(民法903条1項参照)。
    そのため、借りた際の経緯や家族関係等にも左右されますので、一度弁護士に相談することをお勧めいたします。

    質問2について
    消滅時効と特別受益との間には直接的な影響はありませんので、主張しても影響はほとんどないです。

    質問3について
    裁判官の価値観に左右される部分が大きいので、何とも言えませんが、特別受益ではないと争う価値はあると思われます。

    相続放棄について
    一度相続放棄をすると撤回できなくなります(民法919条1項)
    そのため、ご質問の内容を前提にすると、100万円で相続放棄するのは勿体無い可能性が高いです。

    そのため、相続放棄が可能な期間であるお祖父様が亡くなったことを知った日から3ヶ月(民法915条1項)以内に弁護士に相談することをお勧めいたします。

    スレッドを見る
  • 相続放棄

    【相談の背景】
    一人暮らしをしていた親が亡くなりました。配偶者は既になく、私を含め子供2名が相続人です。地方住まいだったため、相続財産には売れそうもない土地と、その土地の上に、同じく売れそうもない古い建物があります。他には目ぼしき財産はありません。

    【質問1】
    相続人が全員相続を放棄し、相続財産清算人が管理しても、上記事情により売却等が困難の場合、最終的に国は建物と土地を引き取るのでしょうか。

    【質問2】
    それとも、国が引き取る条件(更地にする等)と、その費用負担が追加で発生したり、清算期間が長引くことにより相続財産清算人への追加報酬が発生したり等、想定外の費用が発生するだけになるのでしょうか。

    野中 信孝弁護士
    回答

    ご質問ありがとうございます。

    相続放棄をした場合、遺産を全て放棄しなければなりませんが、その代わり、売却が困難かどうかに関わらず、遺産は全て国が引き取ります(民法959条)。逆にいうと、国には引き取らないという選択肢はないです。
    相続放棄をなさった場合、初めから相続人ではなかったとみなされますので(939条)、遺産の引き取りに関して追加負担を求められることはございません。

    相続放棄は原則、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所において行わなければなりませんので(915条)、申請し忘れにご注意ください。

    なお、相続土地国庫帰属制度が、令和5年4月27日より施行されましたが、条件があまりに厳しく、現実的には利益を産みそうな土地だけを引き取る制度に近いです。

    スレッドを見る
  • 遺言執行者

    【相談の背景】
    トラブルがあったわけではありませんが、疑問に思い質問です。

    【質問1】
    遺言執行者による生命保険等の解約

    最近の生命保険は事務所等がなく、メールや電話で解約や請求する事が多いのですが公正証書による遺言執行者はどの様に手続きすればいいのでしょうか。

    野中 信孝弁護士
    回答

    ご質問ありがとうございます。

    保険会社ごとに対応は異なりますが、保険会社には必ず所在地があります(保険業法4条1項5号、185条1項)。
    そのため、保険会社に連絡を行えば、払戻請求書等の申請書面と返送先について案内を受けられます。その際に、遺言執行者である根拠として公正証書の写しの提出を求められる可能性があります。

    いずれにせよ保険金が払われないことは想定しにくいので、保険会社に直接問い合わせてみることが近道であるように思われます。

    スレッドを見る
  • 企業法務

    【相談の背景】
    業務委託基本契約を締結し(弊社が委託側です。)、15年以上取引を行っております。そのなかで、10年前より委託料の単価が変更になっておりますが、基本契約の料金表は変更せず取引をしておりました。

    【質問1】
    覚書等により料金表を実際の単価に修正する場合、変更になった10年前に遡及して適用される旨記載した方がよいでしょうか。

    【質問2】
    それとも、過去10年間の支払いは既に終わっていることから、覚書等を作成した日から効力が発生する旨記載したらよいでしょうか。

    野中 信孝弁護士
    回答

    ご質問ありがとうございます。

    基本契約の料金表に変更はないとのことでしたが、「基本契約の料金表はあったが、お互い納得の上で、この料金表と違う料金で取引を続けてきた」という理解でよろしいでしょうか。

    契約内容について、委託側、受託側双方が納得の上で、基本契約の料金表はあったが、この料金表と違う料金で取引をした場合には、質問2の通りに、次回の取引から変更とするのが最もスムーズであると考えられます。

    というのも、この場合、法律上は、お互いが納得の上で実際に取引した金額で【個別の契約】が成立し続けていた、という扱いになります。この場合、基本契約の内容よりも個別の合意の方が優先されます。
    以上の次第ですので、これまでの記帳内容通りの契約が成立し続けていたので、今までの会計帳簿の内容に誤りはありません。そのため、法律上の問題はなく、修正を加える必要がないといえます。

    もし、今後の取引単価の明確化のために基本契約を改訂したい場合には、覚書を作成することも有力な選択肢になると思います。

    スレッドを見る
  • 企業法務

    【相談の背景】
    人気商品が転売されているようで、お客様が迷惑している。

    【質問1】
    メーカーが小売さんやエンドユーザーに対し『おひとりさま3個まで』などの告知をすることがありますが、メーカーサイドは法的に問題ないのでしょうか?

    野中 信孝弁護士
    回答

    ご質問ありがとうございます。

    まず、そもそも「売り手が、誰に対して、どのような条件で売るか、またはそもそも売らないか」は、売り手が自由に決めることができるのが原則です(契約自由の原則)。そのため、本来、小売店はエンドユーザーに対して、どのような条件で売るか、またはそもそも売らないかを自由に決めることができ、同様に、メーカーも小売店に対して、どのような条件で売るか、またはそもそも売らないかを自由に決めることができます。
    そして、小売店とエンドユーザーとの間の売買契約において、メーカーは当事者ではないため、本来は、この契約を左右することはできません。

    しかしながら、例えば、メーカーが「小売店は、エンドユーザー一人につき3個までしか売ってはいけない。これを守らない小売店には、商品を卸さない。」などと圧力をかけることで、上記の契約を左右しようとした場合、このような干渉は自由競争を歪めるので、法律上規制されます(「拘束条件付取引」(独占禁止法2条9項6号ニ、一般指定13項))。

    もっとも、すべてのお願いが独禁法上規制されている訳ではなく、自由競争を歪める程度の強い行為だけが規制されています。例えば、人気商品の出荷が間に合わない中でできるだけ広くの消費者に行き渡らせた方が消費者の利益に資するような場合に、自由競争を阻害しない態様で、メーカーが意見を表明するケースが考えられます。
    この場合、単にメーカーの希望を述べるのみで、その希望に従うか否かを小売店が自由に決定でき、その決定内容に対して、メーカーが何も干渉しないのであれば、独禁法の違反とはなりません。

    他方で、単なるお願いを超えて、メーカーと小売との間の契約で販売個数について定めていたり、お願いに従わない場合には出荷量を減らすと予告したり、お願いに従わなかった場合に不利益を貸すような場合には、上記の「拘束条件付取引」に当たり、許されない可能性があります。

    スレッドを見る
  • 企業法務

    【相談の背景】
    家庭教師をしているものです。
    できれば自作の問題集を授業中ないし宿題として自分の生徒に解かせたいと思っています。
    そのテキスト自体からは一切の金銭を受領するものではありません。

    【質問1】
    著作権法で保護されている範囲の著作物については、いかなる長さでも引用は違法になるのでしょうか。

    野中 信孝弁護士
    回答

    ご質問ありがとうございます。

    塾の場合、教材自体が無料であったとしても、全体として営利目的があるとされますので、学校の場合(著作権法35条)のように教育目的の場合とは異なる扱いとなります。
    よって、著作権者の許諾が必要となるのが基本となります。以下、許諾が不要になる場合についてご説明いたします。なお、どの科目かが不明ですので、さまざまな科目を想定して薄く広く回答いたします。

    第一に、著作権は、アイデアや事実、データには発生しません。
    例えば、「英単語や歴史用語、助詞の意味、オーストラリアのボーキサイト生産量がインドより多いか少ないか」を問う問題には、著作権がそもそも発生せず、後日トラブルとなる可能性は低いです。

    第二に、著作権は、自然法則自体や著名な学説にも発生しません。
    例えば、「ナポレオン戦争の原因や、運動方程式の説明、加法定理の証明」を問うような問題も、後日トラブルになる可能性は極めて低いです。

    第三に、著作権は、事実や法則を組み合わせだだけのものにも発生しません。
    例えば、「仕事量の計算や、中和に必要な酸の量の計算」のような事例問題でも著作権は発生しません。
    ただ、あまり丸写し(デッドコピー)が過ぎると、著作権が発生していなかったとしても、「著作権を侵害された」とクレームを受けるおそれが増え、当該クレームへの対応が必要となるため、コストが増大するリスクがあります。そのため、問題文の中の数値や細かい表現等を変えた方が無難ではあります。


    第四に、著作権は、すでに著作権が消滅している作品を編集したものには発生しません。
    例えば、「係り結びの穴埋めや古典の和訳、古い現代文を素材にした問題」は、著作権は発生しません。ただ、あまりにも露骨な丸写しだと、第三の場合と同様にクレームが入った場合に対応するコストが発生するリスクがあります。

    明確に避けるべきものとしては、
    【入試の過去問】、【第三者の作成した表、グラフ、図版をコピーしたもの】、【ネタ元の教材のオリジナル英文】や、【リスニング教材】です。これらは、著作権が発生している、または発生している可能性が高いので、明確に避けるべきです。
    (続く)

    スレッドを見る
  • 企業法務

    【相談の背景】
    コンセプトカフェで勤務しているアルバイトのものです。来月バースデーイベントという自分主催のイベントがあり通常ブロマイドを販売したりするのですが今回動画を販売したいと考えています

    【質問1】
    動画の内容は擬似デート気分をあじわえる健全な10分ほどの動画を考えています。ポストカードにQRコードを貼り付け、読み込むとその動画が見れる風にしたいのですがこちらは何か法律に引っかかるものでしょうか

    【質問2】
    お店には確認していないのですがお店はコンカフェとしての風営法申請しているのかただのカフェ バーとして申請しているのか分からないのでそれによって変わるようであればそちらも教えていただきたいです

    野中 信孝弁護士
    回答

    ご質問ありがとうございます。

    質問1について

    質問者様ご自身の健全な動画ですので、販売することは規制されておりません。よって、法律上問題はありません。
    稀かもしれませんが、後日クレームがつく可能性やお店の雰囲気を壊したと言われる可能性は、完全には否定できませんので、動画を店長等に見せて了解を得てから販売することをおすすめします。
    なお、留意点としては、将来キャストを引退する時に「今回の動画を消して欲しい」と考えたとしても、動画の買主が必ずしも削除してくれるとは限らないことが挙げられますので、法律論とは別に、質問者様ご自身にとって大丈夫かかどうかも考えてみると良いかと思います。

    質問2について

    質問者様のお店が風営法上どのような扱いになっているのかは、確定的な回答は難しいので、経営者に質問することをお勧めします。
    ともあれ、健全な動画の販売のように、身体的接触がないものについては、風営法の規制はありません。
    そのため、動画を販売することと質問者様のお店が風営法上どのような扱いになっているかとは関係がありませんので、動画を自由に販売することができます。そのため、特に心配する必要はないと思われます。

    スレッドを見る
  • 企業法務

    【相談の背景】
    競合企業が、従業員向けのマニュアルを、会社外の人間でも特段の契約やログイン無しにネット上で閲覧できる状態にしています。
    可能性としてはいくつか考えられ、
    1. ベンチャー企業なので社内ノウハウ保護よりもスピード成長を意識しておりそこに手間をかけていない
    2. 従業員の方がマニュアルを確認するために毎回ログインする必要がないように敢えて公開している
    3. 単純なミス(可能性は低いですがこの場合も検討しておきたいです)
    です。状況説明のための例として、コンサルティング会社を仮に考えます。コンサルタント募集のためのサイト上で、社内で使われているコンサルティングマニュアルの一部を公開していますが、そのページ内に他のマニュアルやクライアントへのヒアリングテンプレート等へのリンクが含まれており、芋づる式に全てのマニュアルが見えてしまいます。これらのマニュアルについて、競合企業は意匠権の出願はしていません。

    【質問1】
    この場合、それらのノウハウ(運営に用いているサービスの選定だけでなく、マニュアル文章や配布スライド、ヒアリングシートのデザイン等も含みます)を全て自社サービスで真似することは法的に許されますか?

    【質問2】
    どこまで真似しても大丈夫なのでしょうか?例えば、多少表現方法を変えるだけで、構成等が完全に一緒でも法的に許されますか?或いは、一字一句まで同じでも法的に許されますか?

    野中 信孝弁護士
    回答

    (続き)
    【質問者様を含め誰でも自由に閲覧できる状態になっている情報を真似る】程度であれば問題になる可能性は極めて低いです。)

    質問2について

    上述の通り、【マニュアルやヒアリングシート】は、誰が作っても自然と似通うものですので、「構成が同じだから権利を侵害している」と相手に主張されたとしても、裁判所が著作権の存在や著作権侵害と認める可能性は低いです。
    ただ、一言一句同じまでいくと、法的にみて権利侵害に当たるか否かとは別の問題として、相手が「権利侵害だ」と言い始めた時に、説明等のためにリソースを割かざるを得なくなる可能性が高まります。
    そのため、【あくまでもリスクヘッジとして】、一言一句同じにするのは避けるのが賢明といえます。

    【配布スライド】については、具体的な内容を見ていないので断言できませんが、誰が作っても構成が同じなるとまではいえない部分がありますので、質問者様側で編集して使用することをおすすめします。

    スライドのデザインや文字配置、配色を同じにするのは、権利侵害が認められるリスクがかなり高いので、明確に避けるべきです。

    オンライン上に公開しているものですから、あまり弱気になる必要はありませんが、いずれにせよ、不安なら弁護士に一度相談することをお勧めいたします。

    スレッドを見る

AZ MORE国際法律事務所へ問い合わせ

お急ぎの方はこちらから
受付時間
050-5282-8070
AZ MORE国際法律事務所では、ご相談内容に応じて、最適な弁護士が担当します。

Webフォームなら24時間受付中

※ドメイン指定をされている方は解除してください。
※希望する相談内容をご記入ください。その他に面談日、ご連絡可能な時間帯をご記入いただくと、スムーズに連絡が取れます。
  • 弁護士への営業・勧誘などのお問い合わせは固くお断りさせて頂いております。
  • 相談内容は弁護士にのみ提供されます。サイト上に公開されたり、第三者に提供されることはありません。
お問い合わせ前にご確認ください

24時間メール受付

AZ MORE国際法律事務所へ問い合わせ
AZ MORE国際法律事務所では、ご相談内容に応じて、最適な弁護士が担当します。
野中 信孝弁護士
現在営業中
受付時間
050-5282-8070

お問い合わせ前にご確認ください

24時間メール受付

受付時間
平日 09:00 - 21:00
定休日
土、日、祝
交通アクセス
駐車場あり
設備
完全個室で相談
バリアフリー
対応言語
英語
中国語
韓国語(朝鮮語)

よくある質問

野中 信孝 弁護士の受付時間・定休日は?
野中 信孝 弁護士の受付時間・定休日は、
【受付時間】
平日
09:00 - 21:00

【定休日】
土、日、祝

【備考】
24時間メール受付

野中 信孝 弁護士の情報を見る
野中 信孝 弁護士の取り扱い分野は?
野中 信孝 弁護士の取り扱い分野は、
企業法務・顧問弁護士、国際・外国人問題、遺産相続、犯罪・刑事事件、不動産・建築、交通事故、医療問題、インターネット問題に対応しております。

野中 信孝 弁護士の情報を見る
野中 信孝 弁護士の事務所へのアクセス方法は?
野中 信孝 弁護士の事務所へのアクセス方法は、
【所属事務所】
AZ MORE国際法律事務所

【所在地】
東京都千代田区永田町2-17-17 永田町ほっかいどうスクエア5階

【最寄り駅】
【東京事務所】 東京メトロ有楽町線、南北線、半蔵門線「永田町駅」6番出口より、徒歩2分 東京メトロ丸の内線、銀座線「赤坂見附駅」11番出口より、徒歩5分 東京メトロ南北線、銀座線「溜池山王駅」5番出口より、徒歩5分 【大阪事務所】 大阪メトロ堺筋線、京阪本線、「北浜駅」26番出口より、徒歩3分 京阪中之島線「なにわ橋駅」3番出口より、徒歩2分

野中 信孝 弁護士の情報を見る
お気に入り登録できる弁護士の人数は10名までです

上限に達しているため、弁護士をお気に入り登録できませんでした。
無料会員登録してログインすると50名までお気に入り登録できるようになります。

無料会員登録へ
お気に入りの弁護士に追加しました

画面最上部の「お気に入り」よりご確認いただけます。

お気に入りの弁護士に
追加しました
件 / 10件
お気に入りの弁護士から
削除しました
件 / 10件
お気に入り登録ができませんでした
しばらく時間をおいてからもう一度お試しください。