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紙屋町東駅で借金・債務整理に強い弁護士を検索

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検索結果: 119名

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紙屋町東駅の弁護士による借金・債務整理の解決事例

  • 借金・債務整理分野

    ギャンブル・投資詐欺被害で免責不許可事由がありながら、裁量免責

    今枝 仁 弁護士

    ギャンブル・投資詐欺被害の経緯について詳細な報告書を作成し、本人の反省の態度を前面に出した。免責調査のための管財事案となったが、毎月家計収支表を管財人に出して、経済的更生の意欲を示した。結果、裁量免責となった。

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  • 借金・債務整理分野

    個人の自己破産申立事件(2度目の破産申立でも免責が認められたケース)

    大植 伸 弁護士

    2度目の自己破産申し立てを行い、無事に自己破産決定を受けたうえで免責決定ももらい、借金全額の支払いを免れた。

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  • 借金・債務整理分野

    【自己破産】カード会社と消費者金融から300万円を超える債務を解決した事例

    門脇 慧 弁護士

    収支のバランスも見極めたうえで、債務整理の方針を自己破産とすることにしました。 そのうえで、直ちに当職から債務整理手続開始通知を送付し、借金の督促を止め、破産手続に必要な原資を確保することにしました。 更に相談者から詳しい事情を聴き取り、破産手続開始の申立書を速やかに作成しました。 この事案のポイントは、借金の原因が主に携帯ゲームの課金にあることから、「浪費」にあたるとして、免責不許可事由(破産法252条1項4号)にあたるのではないか、ということでした。 そこで、準備段階で、破産の原因を自ら振り返り、二度とこのようなことはしないという反省文を作成してもらい、破産手続開始の申立書に添付しました。 本件のようなケースの場合、裁判所の決定により管財人が選任され、依頼者が裁判所に納める予納金を20万円程度負担しなければならないこともあるのですが、上記のとおり、申立ての時点で破産に至った原因を自ら見つめなおさせ、裁判所を説得させることに注力しました。 このような活動の成果もあり、本件においては管財人が選任されることもなく、速やかに破産手続の開始決定及び同時廃止の決定がなされ、免責決定を受けることができました。

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  • 借金・債務整理分野

    【個人再生】住宅を残しながら債務整理した事案

    高橋 慎平 弁護士

    「個人再生手続」の中でも「住宅ローン特則(住宅資金特別条項)」の利用が可能と判断されました。 この手続きを利用することで、住宅ローンはこれまでどおり支払いを続けながら、それ以外の借金については大幅な減額を受けることができました。再生計画は裁判所に認可され、現在は無理のない範囲で返済を続けながら、自宅を手放すことなく生活の再建に向けて順調に進んでいます。

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