おおむら しんじ

大村 真司 弁護士 プロフィール

所属事務所: 大村法律事務所
所在地: 広島県 広島市中区八丁堀7-2 JDS八丁堀ビル3-3
立町駅徒歩4分
受付時間
大村 真司弁護士 大村 真司弁護士

【広島市で20年以上の実績/豊富なノウハウ】【地域密着型】 *八丁堀電停徒歩4分* 攻めの姿勢、そして豊富な経験と広い取扱分野で、あらゆる問題に 対応します。

大村法律事務所
大村法律事務所
大村法律事務所
広島で弁護士20年以上の経験を活かし積極的に弁護士します。

■メッセージ

攻めの姿勢で、依頼者の利益を守るため積極的に弁護します。

債務整理、交通事故、離婚、相続などの一般的な事件から、不動産賃貸借、労働問題、医療過誤、欠陥住宅に至るまで、どんな問題でもご相談ください。

企業様からの相談も、もちろん対応いたします。

債務整理、交通事故については、【初回相談無料】です。
他の相談は有料ですが、当日契約いただいた場合には相談料自体は無料です。
申し訳ありませんが、メール、電話での法律相談はお受けしておりません。両者では、ご予約のみ可能です。

■広島市で20年以上の実績/豊富なノウハウ

大村法律事務所は、広島市で20年以上にわたり弁護活動を行い、様々なトラブルを解決してきた実績と豊富なノウハウがあります。
依頼者のできる限りの利益を獲得するために、訴訟も含め可能な手段をつくし弁護いたします。

■取り扱い案件

【債務整理】
自己破産/個人再生/過払い金請求/ヤミ金対応/任意整理

【交通事故】
後遺障害等級認定/過失割合/慰謝料・損害賠償

【労働問題】
給料・残業代請求/労働条件・人事異動/不当解雇/労災認定/

■夜間、休日の法律相談も可能

平日の相談が難しい方のために、夜間、休日の法律相談も可能です。
※事前にご予約ください。

■強み

◎安易な妥協はしません。
◎相手が大手企業や医療機関や保険会社でも依頼者の利益を最優先に積極的に弁護いたします。
◎重要な証拠を取りこぼさないように、素早い弁護活動で依頼者の利益を守ります。
◎お悩みの方々のお一人お一人に向き合い、誠心誠意サポートしてまいります。

【HP】詳細はこちらへ

https://hiroshima-lawyer.com/

【遺産相続専門サイト】

https://bengoshi-sozoku.com/

【中小企業法務専門サイト】

https://hiroshima-bengoshi.com/

大村 真司弁護士の取り扱う分野

  • 【弁護士歴20年以上】登録以来多重債務問題に取り組んできた弁護士です。
    相談料
    初回無料。2回目以降は原則30分5000円(税別。ただし、多少の延長は無料です)ですが、無料に出来る場合もありますので、ご相談下さい。
  • 【弁護士歴20年以上】*広電八丁堀電停/アストラムライン県庁前駅から徒歩6分* 事故態様に争いがある案件も専門的考察と攻めの姿勢を貫きます。
    法律相談料
    初回に限り無料
  • 【弁護士歴20年以上】*広電八丁堀電停/アストラムライン県庁前駅から徒歩6分* 労働問題
    相談料
    30分5500円(税別)
    ※ あまり厳密には計測しておらず、1時間近くまでは追加料金はありません。時間に神経質にならずごゆっくりご相談ください。1時間を超える場合には、上記期順の割合で追加料金を頂きます。
  • 原因
    不倫・浮気
    別居
    性格の不一致
    DV・暴力
    セックスレス
    モラハラ
    生活費を入れない
    借金・浪費
    飲酒・アルコール中毒
    親族関係
    請求内容
    財産分与
    養育費
    親権
    婚姻費用
    慰謝料
    離婚請求
    離婚回避
    面会交流
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 請求内容
    遺言
    相続放棄
    相続人調査
    遺産分割
    遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
    相続登記・名義変更
    成年後見
    財産目録・調査
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    医療過誤
    B型肝炎
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    金融・投資詐欺
    訪問販売
    ワンクリック詐欺・架空請求
    競馬・情報商材詐欺
    ぼったくり被害
    霊感商法
    出会い系詐欺
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    国際離婚
    国際相続
    国際刑事事件
    ビザ・在留資格
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 誹謗中傷・風評被害
    削除請求
    発信者開示請求
    損害賠償請求
    刑事告訴
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • タイプ
    被害者
    加害者
    事件内容
    少年事件
    児童買春・児童ポルノ
    詐欺
    痴漢
    盗撮
    強制性交(強姦)・わいせつ
    暴行・傷害
    窃盗・万引き
    強盗
    横領
    交通犯罪
    覚せい剤・大麻・麻薬
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 賃貸トラブル
    賃料・家賃交渉
    建物明け渡し・立ち退き
    借地権
    売買トラブル
    欠陥住宅
    任意売却
    近隣トラブル
    土地の境界線
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    M&A・事業承継
    人事・労務
    倒産・事業再生
    業種別
    エンタテインメント
    医療・ヘルスケア
    IT・通信
    金融
    人材・教育
    環境・エネルギー
    運送・貿易
    飲食・FC関連
    製造・販売
    不動産・建設
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    行政事件
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 趣味
    テニス、ゴルフ、筋力トレーニング、カラオケ等
  • 個人 URL
    http://hiroshima-lawyer.com
  • 好きな音楽
    SEAMO、nobodyknows+など
  • 好きな食べ物
    美味しいもの全般(肉中心)
  • 好きなスポーツ
    テニス、ゴルフ

資格

  • 不動産鑑定士・宅建
    不動産鑑定士または宅地建物取引士のどちらかの資格を保有している弁護士です。
  • 中小企業診断士

所属団体・役職

  • 2008年 4月
    広島弁護士会副会長
    広島弁護士会の副会長を務めました(任期1年)

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    広島弁護士会
  • 弁護士登録年
    2000年

学歴

  • 1997年 3月
    東京大学法学部卒業

活動履歴

メディア掲載履歴

  • 週刊ダイヤモンド
    「プロ推奨の辣腕弁護士達」として掲載
    2014年 10月

講演・セミナー

  • 司法書士特別研修講師
    司法書士の簡裁代理権取得の前提となる特別研修の講師を務めました(3年間)
    2012年 2月
  • 広島大学非常勤講師(消費者法)
    消費者問題に詳しい弁護士4人で、分担して消費者法の講義を担当しました。
    2014年

大村 真司弁護士の法律相談一覧

  • 既婚者の女性と、独身の男が不倫をしました。彼女はもう別れたいと
    言ってきたので、手切れ金200万円を払うように言いました。受け取りました。
    そこで、質問です。
    ①普通の物腰で言ったのですが、それでも恐喝罪になりますか?
    ②内容に合理性がなければ、恐喝罪になるのでしょうか?
    畏怖するかどうかが判断機銃になるには分かるのですが、合理性も
    関係あるのでしょうか?
    ③裁判で不法行為に基づく損害賠償請求をする場合、著名人ならば
    高額何千万、何億って請求して、実際判決で出るのは、何十万とか
    200万程度ですが、裁判上で請求すると恐喝罪にならなく、私的で請求すると
    恐喝罪になるのはおかしくないでしょうか?
    宜しくお願い申し上げます。

    大村 真司弁護士

    恐喝罪は、相手の反抗が困難になる程度の暴行・脅迫により金品を交付させたときに成立します。したがって、合理性というよりは、相手が従わざるをえないような言動を用いたときに成立します。

    例えばバラされたくなかったら、などの言動により交付させた場合は、かなり微妙なラインになってくるかと思います。

    裁判でやれば恐喝にならないというよりは、裁判でやった場合には公の監視があるため、暴行・脅迫といったことになりにくいという方が正確かと思います。

  • 損害賠償の裁判を提訴しようと思っていたところ、相手側弁護士が内容証明で借用書は偽造されたもので本物でない。もし提訴するなら訴訟詐欺で警察に告訴状をだすと言われました。借用書は本物なのに、裏付けがないのに警察に告訴状を出すなどと言って提訴させないようにするのは懲戒の対象になりますか。

    大村 真司弁護士

    根拠がなくても告訴することは可能です。警察に証拠を探してもらうために告訴するわけですから。
    もちろん、嘘だと分かっていて告訴するということなら問題がありますが、依頼者の言い分から実際に偽造だと信じられる場合もあり、その場合には、告訴自体は許されるでしょう。

    もちろん、借用書が偽造だというのはよほどのことなので、相応の根拠がなければ私は言わないでしょうし、場合によっては恐喝であるといわれても仕方がない行為ではあるでしょう。
    ただ、背景事情が分からないので懲戒や刑事上の問題が発生するかはお話の事情だけからはなんとも言えません。

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