登録弁護士数
23,000名の弁護士が登録中
No.1
汐留駅の弁護士を検索(18ページ目)
東京港区の条件に近い弁護士を表示しています。ここには東京エリアの弁護士を表示しています。澤田 柊弁護士、柴田 正人弁護士、中野 厚徳弁護士、塩谷 昌則弁護士、菅田 正明弁護士などの電話・メールの問合せ情報から、口コミや評判・土日祝日の休日法律相談や無料相談の可否など、充実した専門情報で心強い弁護士をお探しください。
検索結果: 784名
会員優先表示- 東京都港区汐留駅徒歩16分
【虎ノ門ヒルズ駅A1a又はA2a出口すぐ】【早朝/夜間/土日対応可】弁護士以外の経験もしてきたことで、お役に立てることもあるかもしれません。
中野 厚徳 弁護士の詳細情報を見る - 東京都中央区汐留駅徒歩21分
トラブルにお悩みの方は、迷わずご相談下さい。10年以上の実務経験に基づき、アドバイスさせて頂きます。【迅速】【丁寧】【確実】を信条としております。
平岡 広輔 弁護士の詳細情報を見る - 東京都千代田区汐留駅徒歩17分
ブラック企業とたたかう弁護士です。働く人の側(労働者側)で労働事件を担当しています。訴訟や交渉の経験、解決実績は豊富です。交通事故、相続、離婚、刑事など、その他のトラブルにも対応可能です。
大久保 修一 弁護士の詳細情報を見る - 東京都港区汐留駅徒歩10分
▼創作・生成AIから製作委員会の組成まで ▼制作・マネジメントから流通・メディアミックスまで ▼戦略法務から契約書ドラフティングまで ▼内幸町駅から徒歩5分 リモートでのご相談にも対応
松尾 真誉 弁護士の詳細情報を見る - 東京都中央区汐留駅徒歩16分
「保険」「労働」「債権回収」を柱に据えて企業法務に特化。質とスピード感を特に重視。戦略的で比類のないリーガルサービスを迅速に提供いたします。
岡本 大毅 弁護士の詳細情報を見る - 東京都港区汐留駅徒歩18分
【遺産相続、成年後見、交通事故、労働事件に注力】さまざまな分野の法律相談をお受けできます。豊富な経験と実績を元に適切なアドバイスと解決への道筋をお示しします。
堀江 龍起 弁護士の詳細情報を見る
汐留駅の弁護士の解決事例
- 離婚・男女問題分野
浮気をした夫側からの離婚請求が認められる
永吉 佑企 弁護士・婚姻中の妻側の言動や態度等にも相当問題がある ・別居後5年以上経過している ・夫としては妻との間の子の親権にはこだわらない考えである ・慰謝料や子の養育料の支払いについてはある程度覚悟する といった事情が認められたため,夫側からのご依頼を受けて離婚調停の申立てをしました。 予想どおり妻側から、夫である依頼者の不貞行為を非難する主張などが出て、相当苦労しましたが ①いたずらに対立的な態度をとらず、相手の言い分にきちんと耳を傾けけたこと ②不貞行為に至る経緯について、こちらにも色々な理由があったことを調停委員には説明し調停委員には理解をしてもらいつつ、相手方である妻に対しては妻の感情を刺激しないよう調停委員に言葉を選んで対応してもらいたい旨を丁寧にお願いしたこと ③不貞行為については改めてきちんと謝罪をしたこと, ④新たな相手との間に子どももでき、そちらの生活もそれなりに大変な中、真面目に働いて頑張っていることを調停委員に理解してもらえたこと ⑤子どもの親権は主張しないが、妻と子の意向を尊重しつつ面会交流を適切に行い、子どもの将来についても引き続き父親として責任をもって対応していきたい旨を伝えたこと ⑥慰謝料や養育料等についても夫側で対応可能な精一杯の提案をしたこと 以上の事情から約半年ほどかかりましたが、 依頼者である夫の望みどおり調停離婚(慰謝料・養育費の支払いと面会交流等についての定めあり)が成立しました。
- 離婚・男女問題分野
人格障害の相手方に対するには
- 離婚・男女問題分野
自力で調停を進めるも不利な状況に。弁護士への依頼で1,950万円の財産分与を獲得
沖元 みのり 弁護士ご依頼者さまは離婚を望んでいませんでしたが、離婚に対する夫の意志が固いため、調停では財産分与が主な争点となりました。 夫は預貯金だけでなく、マンションや自動車、バイク、仮想通貨といったさまざまな財産を持っていました。一方で住宅ローンなどのマイナスの財産(負債)もあったため、財産の分け方を決める議論は難航しました。 弁護士は、複数回にわたる調停を通じて夫側と交渉を重ね、ご依頼者さまが1,950万円の財産分与を獲得できる内容で合意に成功しました。ご依頼者さまにとって満足できる結果となったため、前向きな気持ちで離婚に応じることができました。
- 企業法務・顧問弁護士分野
事務所兼倉庫の賃貸借契約を第三者が引き継ぐことを予定して、破産の申立てを行った事例
伊藤 健一郎 弁護士相談者が代表者を務めていた会社は、事務所兼倉庫として建物を賃借していたところ、取引のあった別の会社の代表者がその賃貸借契約を引き継いで建物を使用することを希望していました。そこで、建物の賃貸人に事情をお話しし、賃借権をその代表者に譲渡することについて事実上の承諾を得た上で、破産の申立てを行い、破産管財人により(相応の対価の支払いを条件に)その代表者に賃借権を譲渡する手続を行っていただだきました。
* 登録数No.1調査概要
- 23,000名登録
- 登録弁護士数(非公開含む)2025年6月時点
- 登録弁護士数No.1
- 上場企業が運営する弁護士検索ポータルサイト比較(公開情報を元に当社調べ)2025年2月時点



















