

中野 厚徳
虎ノ門パートナーズ法律事務所
東京都 港区虎ノ門1-1-28 東洋不動産虎ノ門ビル9階【虎ノ門駅7番出口すぐ】【早朝/夜間/土日対応可】弁護士以外の経験もしてきたことで、お役に立てることもあるかもしれません。



▼メッセージ
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
〇親しみやすい弁護士でありたいと思っています。
〇サラリーマンの時代に自分自身が弁護士に対して抱いたような、敷居の高さは感じさせない対応をしたいと思っています。
〇相続問題や労災問題で経験値が活かせると思っています。
〇是非一度ご相談ください。
▼これまでとこれから
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新卒で大手銀行に就職し、主として人事で採用や研修の仕事に携わりました。
銀行が国有化された後は、人件費削減など後ろ向きのリストラ人事企画業務も経験しました。
当時取得した、社会保険労務士や中小企業診断士の資格も、他仕業とネットワークを組んで仕事をするという今の弁護士としての営業スタイルに少なからず影響しています。
会社組織における意思決定のバランス感覚や人事労務分野での経験(企業内労務、開業社会保険労務士での実務、弁護士としての顧問企業様からの日々のご相談)がアピールポイントの一つです。
開業社会保険労務士から弁護士になった極めて珍しいキャリアを労災問題や人事制度変更などの解決に活かしたいと思っています。
▼事務所のご案内
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【アクセス】
東京メトロ銀座線『虎ノ門駅』7番出口より 徒歩1分
東京メトロ丸の内線、日比谷線、千代田線『霞ヶ関』A12番出口より 徒歩3分
【事務所ホームページ 】
https://www.tp-law.jp/



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※弁護士への営業・勧誘などのお問い合わせは固くお断りしております。
取扱分野
-
労働問題 料金表あり/解決事例あり
原因
- パワハラ・セクハラ
- 給料・残業代請求
- 労働条件・人事異動
- 不当解雇
- 労災認定
-
遺産相続 料金表あり/解決事例あり
請求内容
- 遺言
- 相続放棄
- 相続人調査
- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 相続登記・名義変更
- 成年後見
- 財産目録・調査
-
不動産・建築 料金表あり/解決事例あり
-
企業法務・顧問弁護士
依頼内容
- M&A・事業承継
- 人事・労務
- 倒産・事業再生
業種別
- エンタテインメント
- 医療・ヘルスケア
- IT・通信
- 金融
- 人材・教育
- 環境・エネルギー
- 運送・貿易
- 飲食・FC関連
- 製造・販売
- 不動産・建設
-
交通事故
事件内容
- 死亡事故
- 物損事故
- 人身事故
争点
- 後遺障害等級認定
- 過失割合
- 慰謝料・損害賠償
自己紹介
- 所属弁護士会
- 第一東京弁護士会
- 弁護士登録年
- 2006年
経歴・技能
- 事業会社勤務経験
-
不動産鑑定士・宅建
不動産鑑定士または宅地建物取引士のどちらかの資格を保有している弁護士です。
- 中小企業診断士
学歴
- 1992年 3月
- 東京大学法学部卒業
職歴
- 1992年 4月
- 株式会社日本債券信用銀行(現あおぞら銀行)入行 人事部勤務
- 2000年 1月
- 中野経営労務事務所(2009年虎ノ門社会保険労務士事務所に名称変更)開設
- 2016年 7月
- 虎ノ門社会保険労務士事務所を虎ノ門社会保険労務士法人に法人化し代表社員に就任
資格
- 社会保険労務士
- 中小企業診断士
- 宅地建物取引主任者
- 行政書士
- 中小企業診断士法定研修講師(経済産業大臣登録)
活動履歴
著書・論文
- 2007年 8月
- 「中小企業のための再建・清算・整理の手法」大蔵財務協会(共著)
- 2008年 4月
- 「会社法対応 株主代表訴訟の実務相談」株式会社ぎょうせい(共著)
- 2008年 12月
- 「Q&A 相続紛争の予防と解決に役立つ50の知識」大蔵財務協会(共著)
- 2009年 1月
- 「労災給付申請時の意見書作成業務の可能性」の論文が全国社会保険労務士会の事例表彰において金賞獲得
講演・セミナー
- 2013年 5月
-
成年後見人制度
成年後見制度と生命保険募集人のかかわり - 2013年 2月
-
神奈川県社会保険労務士会厚木支部研修
労働者性に関する実例ケーススタディ - 2013年 2月
-
北海道社会保険労務士会コラボ東京研修
整理解雇の有効性をめぐるケーススタディ - 2012年 12月
-
福島県社会保険労務士会いわき支部研修
時間外手当請求紛争をめぐるケーススタディ - 2012年 11月
-
栃木県社会保険労務士会安全管理研修
労災上乗損害賠償請求事例と会社側の対応 - 2012年 8月
-
北海道社会保険労務士会中支部研修
時間外手当をめぐる労働審判ケーススタディ
所属団体・役職
- 経済産業大臣登録理論政策更新研修講師
メディア掲載履歴
- 2009年 1月
- 労働調査会ホームページ「労働あ・ら・かると」に寄稿
- 2009年 8月
- 第一法規 会社法A2Z 「株式分散を防ぐ事前対策」
- 2010年 2月
- 第一法規 コンパニーアの特集記事「経営トラブル法務相談室」
- 2010年 9月
- マガジンハウス「リストラウォーズ」の法律監修
- 2016年 6月
- 労働新聞社 労働関連コラム 「フレックス休日についての取り組みについて」
人となり
- 趣味
- ゴルフ、日本酒、釣り、車、スポーツ観戦、映画・ドラマ鑑賞
- 好きな本
- 東野圭吾の推理小説
- 好きな映画
- ミッションインポッシブル
- 好きな観光地
- 温泉地
- 好きな音楽
- サザンオールスターズ、米津玄師、ミスチル
- 好きな食べ物
- 果物全般 栗
- 好きなスポーツ
- テニス、ゴルフ、卓球、陸上、空手
- 好きな有名人
- 野茂英雄
- 好きなペット
- 犬
- 好きな休日の過ごし方
- 京都観光、録画したドラマを見る、ゴルフ
中野 厚徳弁護士の法律相談回答一覧
【相談の背景】 主人が勤務中に同僚に怪我をさせてしまいました。 工場勤務で機械を稼働させる際に同僚の方に気が付かず機械を稼働させ腕を負傷させてしまいました。 救急車を呼びましたが怪我をさせてしまったのが日曜日と言うこともあり本日月曜に再受診をし手術は後日となっているところまで話は進んでおりま...
ご心配のこととお察しいたします。 詳しいけがの状況はわかりませんが、業務上の災害なので、労災保険からの給付がなされる前提でコメントさせていただきます。 質問1 お怪我をさせてしまったことについて、真摯な気持ちを示すという意味でお見舞いをお渡しすることは悪くないと思います。 交通事故などで、見舞に来なかったといって、被害感情を悪化させるケースも多...

労働問題
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労働問題の詳細分野
原因
- パワハラ・セクハラ
- 給料・残業代請求
- 労働条件・人事異動
- 不当解雇
- 労災認定
対応体制
-
全国出張対応
出張には別途料金がかかる場合がございます。
- 24時間予約受付
-
女性スタッフ在籍
事務所内に女性弁護士または女性スタッフが在籍しております。
- 休日相談可
-
夜間相談可
「18時以降」を夜間としています。事務所によっては「22時まで」や「平日のみ」などの制限がある場合がございます。
- 電話相談可
お支払い方法
-
初回相談無料
弁護士によっては初回30分や電話相談のみなど、制限がある場合がございます。
- 分割払いあり
重大労災事故の解決実績多数あり
重大労災事故に関して会社側、被害者遺族側それぞれを弁護士として代理した複数の経験から、給付等の事務手続きから訴訟対応までトータルにカバーし、それぞれの事案に沿った解決を目指します。
下記のような深刻な案件はぜひご相談ください。
- 労災事故(はさまれ・巻き込まれ)
- 労災事故(墜落・転落)
- 過労死(損害賠償)
- 過労死(労災保険)
社会保険労務士のキャリアを生かして
大手銀行やIT会社人事部での企業人事労務対応の経験や、社会保険労務士として20年を超える実務経験がございます。
使用者側の労務相談顧問弁護士として、日々の労務相談から訴訟対応まで幅広くご依頼いただいております。
社会保険労務士として労災給付手続きの実務に関わった背景からこの領域の知識が豊富にございます。
「弁護士として」だけではなく「社会保険労務士として」現場で行われているリアルを踏まえて、事案の見通しと、リスクについて丁寧にご説明するよう心がけておりますので、安心してご相談ください。
よくあるご相談
- 労働災害を会社が認めてくれないが労災申請したい
- 労働者が労災を申請しているが、会社は労災ではないと考えている場合、どのように対応したらいいか
- 労災認定されるかどうかわからない、あるいは、労災には該当しないと言われたが本当に可能性がないかセカンドオピニオンをもらいたい
▼企業の労務相談一般
- 休職発令や復職の判断、休職期間満了時の扱いなど
- 懲戒処分の手続や処分の妥当性についての意見
- 雇止めや解雇についての事前相談
- 労働者からの労働審判申立、訴訟提起への対応
- 労働者からの労災申請があるが、労災ではないと考えている場合の対応
- 労災給付を得られるよう労働者のために協力したいが認定されるか微妙な場合のサポート
無料相談実施中!
初回のご相談は60分無料で対応しております。
費用につきましては、受任可能な場合は原則として提案書で明示しています。
事務所取扱業務
労働問題の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
---|---|
相談料 | 初回のみ1時間無料。 |
備考欄 | 費用については、事前に明示して、当事務所との契約書にご調印いただいてから執務を開始しております。 なお、料金はご状況に応じて柔軟に対応しますので、お気軽にご相談ください。 |
労働問題の解決事例(3件)
分野を変更する-
労災申請を認めない会社にかわって、個人での労災申請を代理人として支援し、労災支給決定だけでなく、後遺症6等級の認定をうけ、障害補償年金を獲得しました。さらに会社に対し訴訟提起して賠償金を獲得しました。
- 労災認定
-
工場での仕事中の感電事故により、指が動かなくなり後遺症等級第9級の労災認定を受けている労働者から、会社が慰謝料など3100万円を請求される訴訟を提起され、会社の代理人として、労働者の主張を退けました。
- 労災認定
-
目撃者のいない工事現場での労働者転落死亡事故に関し、遺族である妻から依頼をうけ、労災認定のための意見書作成並びにご主人の勤務先(下請業者)および、元請業者との示談交渉をまとめました。
- 労災認定
労働問題の解決事例 1
労災申請を認めない会社にかわって、個人での労災申請を代理人として支援し、労災支給決定だけでなく、後遺症6等級の認定をうけ、障害補償年金を獲得しました。さらに会社に対し訴訟提起して賠償金を獲得しました。
- 労災認定
相談前
過重労働により職場でくも膜下出血で倒れ、救急搬送先で開頭手術をした依頼者が、会社に労災申請をしましたが、会社は労災事故と過重労働の因果関係を否定して、労災申請に必要な証明をしてくれませんでした。依頼者は、健康保険で治療費を支払っていたのですが、労働災害としての申請(認定)と会社への損害賠償請求ができないかという相談でした。
相談後
社会保険労務士としての実務経験を活かし、弁護士として依頼者が「個人」として労災申請をするのを代理人としてサポートしました。具体的には労働基準監督署の労災課に上申書を送るなどして、因果関係を示す事実について指摘したところ、被災(倒れた日)から2年4カ月後に労災認定がされました。また、後遺症認定でも頭蓋骨陥没等の複合的な理由で、後遺症等級6級が認定されたことから、会社に対し、安全配慮義務違反を理由に訴訟提起して、慰謝料などの支払いを命じる勝訴判決を得ました。判決後、会社とは、裁判期間の経過利息も含めて一括して支払うとの合意書を締結して解決しました。
労働問題の解決事例 2
工場での仕事中の感電事故により、指が動かなくなり後遺症等級第9級の労災認定を受けている労働者から、会社が慰謝料など3100万円を請求される訴訟を提起され、会社の代理人として、労働者の主張を退けました。
- 労災認定
相談前
既に労災が認定され、後遺症等級の認定もされている労働者から訴訟提起があり、3100万円の慰謝料や逸失利益の請求をうけた会社からの相談でした。会社は労災認定に疑問を抱いていたものの、既に後遺障害等級まで認定されている中で、どのように訴訟対応をすればよいかという相談でした。
相談後
裁判では労働者の指が動かなくなったという主張が、虚偽であることをメインに主張、立証を行いました。専門医への照会や面談に留まらず、労働者が主張するような症例を国立国会図書館で調査しました。最終的には労働基準監督署の認定とは反対に、労働者の主張が科学的にも不合理であることが裁判所にも認められて、労働者の請求はすべて退けられました。
中野 厚徳弁護士からのコメント

詳細は記すことができませんが、労災認定を覆すためにあらゆる立証をしました。敗訴した労働者は控訴することなく、裁判の内容は判決どおりに確定して、会社からは大変感謝されました。受任してから解決まで2年以上かかり、15回裁判所に出頭した苦労が報われました。
労働問題の解決事例 3
目撃者のいない工事現場での労働者転落死亡事故に関し、遺族である妻から依頼をうけ、労災認定のための意見書作成並びにご主人の勤務先(下請業者)および、元請業者との示談交渉をまとめました。
- 労災認定
相談前
ビルの屋上の工事現場で作業をしていた労働者が、転落して死亡した事故について、事故の瞬間の直接の目撃者がいなかったため、労災申請による認定獲得の見通しについての見解と、元請会社、下請会社(被災者の勤務先)との示談交渉を依頼されました。
相談後
目撃者がなく、休憩時間中に通常の作業領域を出た区域から転落していたことから、会社(元請、下請業者)は当初賠償に対し、消極的でした。しかし、労働基準監督署に対し、意見書を作成して送付して、業務上の災害であることの情報提供と意見を述べました。具体的には被災時に風速15メートル程度の強風が吹いていたことや、ワイヤーロープを手にしていたことなどから、休憩を切りあげて強風によるシートのバタつきやワイヤーの緩み等を発見してそれを整えるため通常の作業領域を出た可能性について言及しました。その意見書が労災認定の判断にどの程度影響したかどうかはわかりませんが、結果的に業務災害として労災認定され、遺族(妻)は労災補償年金を生涯受給できることになりました(女性の平均寿命を85歳として本件では生涯で5000万円相当)。労災認定後は、元請業者、下請業者とも示談交渉を円滑に行い、労災とは別に2300万円の賠償金の支払いを受けることで裁判外で和解しました。
中野 厚徳弁護士からのコメント

目撃者がいない事案で、遺族の労災申請をサポートした事案は、弁護士になる前に社会保険労務士として携わった案件でもありました。その時も、業務災害認定のためには複数のハードルがあった事案でしたが、労働基準監督署に対し意見書を書いて、幸いにも遺族補償年金を最終的に受給できました。その事例を報告した論文が、社会保険労務士会の事例表彰で金賞を受賞してから、私の労災事件との付き合いが始まったといっても過言ではありません。
遺産相続
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遺産相続の詳細分野
請求内容
- 遺言
- 相続放棄
- 相続人調査
- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 相続登記・名義変更
- 成年後見
- 財産目録・調査
対応体制
-
全国出張対応
出張には別途料金がかかる場合がございます。
- 24時間予約受付
-
女性スタッフ在籍
事務所内に女性弁護士または女性スタッフが在籍しております。
- 当日相談可
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夜間相談可
「18時以降」を夜間としています。事務所によっては「22時まで」や「平日のみ」などの制限がある場合がございます。
- 電話相談可
お支払い方法
-
初回相談無料
弁護士によっては初回30分や電話相談のみなど、制限がある場合がございます。
- 分割払いあり
専門家に相談することで得られる「確かな情報」と「安心」
相続は全ての人が直面する可能性のある、大きな問題です。
大切な財産が動くわけですから、とても大切なことです。
今は調べれば、ネットでさまざまな情報が入手できます。
しかし、相続は一つとして同じものはございません。
財産の形(現金・保険・不動産など)、同居の有無、生前贈与、その時の最新の法律など気をつけるべきポイントがたくさんあります。
大事な財産・難しい法律だからこそ専門家にご相談ください。
共有不動産・共有物の分割の解決実績多数
- 他の共有持分者から共有持分を買い取った事例
- 他の共有持分者に共有持分を売却した事例(土地建物が共有)
- 多数の共有関係を解消した事例
※解決実績の一部は「解決事例」ページにも記載してございますので、ご覧ください。
共有物の分割にあたっては、土地家屋調査士や司法書士の関与が必要となったり、不動産鑑定が必要となったり、専門的知識がなければ解決できない問題に直面することもあります。
当事務所では、ご希望があれば不動産鑑定士と連携して、土地の評価を行ったり、裁判所に提出する資料を作成することも可能です。
また、専門的知識を用いてご自身でされるよりも相手方との交渉を有利に進めることができます。
当初から弁護士が受任していれば、任意交渉でうまく協議が整わない場合にも、そのまま調停・裁判手続をお引き受けすることができます。
ぜひご相談ください。
税務まわりも信頼できる他士業と連携して進めます
遺産分割では税理士と連携して、和解案や提案内容の検討ができます。
非上場会社の自社株式が相続財産に含まれる場合は、弁護士兼公認会計士のパートナー弁護士も加えてご相談をうかがえます。
無料相談実施中!
初回のご相談は60分無料で対応しております。
費用につきましては、受任可能な場合は原則として提案書で明示しています。
相続における取扱案件
- 共有状態にある遺産の共有状態の解消(遺産分割調停、審判)
- 遺留分の生前放棄(遺留分放棄の家庭裁判所の許可)
- 相続分の譲渡や譲受を利用した遺産分割
- 不在者の財産管理
- 特別縁故者
- 遺言作成(書き直しや被保佐人の遺言作成などイレギュラーなもの)
- 相続人の調査による、成年被後見人の財産の引継ぎ
事務所取扱業務
遺産相続の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
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相談料 | 初回のみ1時間無料。 |
備考欄 | 費用については、事前に明示して、当事務所との契約書にご調印いただいてから執務を開始しております。 なお、料金はご状況に応じて柔軟に対応しますので、お気軽にご相談ください。 |
遺産相続の解決事例(3件)
分野を変更する-
先の相続により、複数の不動産が共有のままであり、各相続人が単独所有となるよう整理するとともに、遺留分の生前放棄を和解条項として入れることで将来の相続紛争を封じた事案
- 相続人調査
- 遺産分割
- 財産目録・調査
-
面識のない相続人との交渉(相続分の譲受)
- 相続人調査
- 遺産分割
-
被相続人の相続人が不在であったため、相続財産管理人の選任の申立を行い、特別縁故者に対する相続財産の分与を求め、これが認められた事案
- 相続人調査
- 財産目録・調査
遺産相続の解決事例 1
先の相続により、複数の不動産が共有のままであり、各相続人が単独所有となるよう整理するとともに、遺留分の生前放棄を和解条項として入れることで将来の相続紛争を封じた事案
- 相続人調査
- 遺産分割
- 財産目録・調査
相談前
先の相続の遺産分割で収益マンション2棟、戸建住宅2棟、駐車場がいずれも相続人ABの共有となっているので、不動産をABでそれぞれの単独所有として分割し賃料管理などを簡単にしたい。また、AやBに相続が発生すると、共有者がさらに増えて紛争解決が困難になるので、自分の存命中に紛争にならないようにしておきたい。
相談後
共有物分割訴訟を使い、裁判上の和解協議の中でAとBがそれぞれどの不動産を単独所有するのか決めるとともに、評価額の差額を金銭を支払って清算することを決めました。この清算金額をいくらとするかについては、不動産鑑定士の算出した不動産価格や賃料を提示して交渉を有利にすすめました。決め手となったのは、原告となった当事務所の相談者が遺留分の生前放棄をすることを裁判上の和解の条件としたことでした。遺留分の生前放棄により、将来の紛争を無くす姿勢を見せたことで、共有物不動産の分割においては、実質的に有利な(遺産の先渡し)分割内容を実現することができました。
中野 厚徳弁護士からのコメント

共有のままの不動産は、将来の紛争の火種となりやすいことをよくご承知だったので、子供の世代に紛争を残さないようにするという強いご意思を感じた事件でした。
遺産相続の解決事例 2
面識のない相続人との交渉(相続分の譲受)
- 相続人調査
- 遺産分割
相談前
相談者の兄弟が死亡しましたが、死亡した兄弟に配偶者や子どもはいませんでした。この場合、被相続人の兄弟姉妹が法定相続人になりますが、被相続人の親が離婚、再婚をしており、それぞれに子どもを設けていたため、相談者も認識していない兄弟姉妹が複数いて遺産分割について困って相談に訪れました。
相談後
被相続人と継続的に交流を持っていたのは相談者のみで、相談者は、被相続人の生前にはその生活を献身的にフォローする等していたため、遺産の多くを相談者に相続させてあげたい事案でした。そのようなことは法定相続分との関係では、他の兄弟姉妹の同意なく行うことは不可能です。当方において受任後、他の兄弟姉妹6人に丁寧な文書を送付し、法定相続分よりは少ない一定の金銭を交付するかわりに、他の相続人の相続分を相談者に譲渡してほしい旨提案し、全ての法定相続人から承諾を得て解決しました。
中野 厚徳弁護士からのコメント

法的には、他の法定相続人の同意なく実現することができない解決形態でしたが丁寧な手紙を送付し、人情に働きかけるとともに他の法定相続人へも一定の配慮をすることにより、依頼者に満足して頂ける結果となりました。
遺産相続の解決事例 3
被相続人の相続人が不在であったため、相続財産管理人の選任の申立を行い、特別縁故者に対する相続財産の分与を求め、これが認められた事案
- 相続人調査
- 財産目録・調査
相談前
相談者がその扶養権利者の自宅の鍵、通帳などの管理を事実上行っており、その被扶養権利者が亡くなりましたが、相談者は被相続人の相続人ではありませんでした。そのため、自宅の鍵、通帳などを管理・処分する権限を有しておらず、それらを権限のある者に引渡すとともに、相続人がいない場合には扶養権利者の面倒を長年見てきたので特別縁故者として財産を承継したい、という希望を持っていました。
相談後
被相続人の戸籍を取得し相続人が不在であることを確認し、速やかに相続財産管理人の申立を行い、相談者が事実上、管理してした自宅の鍵、通帳などを選任された相続財産管理人に引渡しました。その後、相続財産管理人が相続人捜索を行いましたが、相続人であると主張する者がなかったため、特別縁故者に対する相続財産分与の申立を行いました。申立てにおいて、被相続人を担当していた臨床心理士に、相談者と被相続人との関係について確認し、その結果を証拠として提出するなどした結果、残余財産全部の分与が認められました。
中野 厚徳弁護士からのコメント

お世話をしていた扶養権利者が亡くなってどのように対応していいか困ったことからのご相談でしたが、扶養権利者を担当していた臨床心理士の協力も得られ、相談者と扶養権利者との関係についても明らかにすることができたため、結果として、扶養権利者の財産の承継も受けることができた事案となりました。
不動産・建築
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不動産・建築の詳細分野
賃貸トラブル
- 賃料・家賃交渉
- 建物明け渡し・立ち退き
- 借地権
売買トラブル
- 任意売却
対応体制
-
全国出張対応
出張には別途料金がかかる場合がございます。
- 24時間予約受付
-
女性スタッフ在籍
事務所内に女性弁護士または女性スタッフが在籍しております。
- 休日相談可
-
夜間相談可
「18時以降」を夜間としています。事務所によっては「22時まで」や「平日のみ」などの制限がある場合がございます。
- 電話相談可
お支払い方法
-
初回相談無料
弁護士によっては初回30分や電話相談のみなど、制限がある場合がございます。
- 分割払いあり
共有不動産トラブルは関連士業と連携でトータルサポート
共有不動産の案件については度々相談を受け常に複数の案件を受任し依頼者のために活動しております。
また当事務所では不動産共有の解消時に問題となる評価については信頼できる不動産鑑定士と連携して対応できる体制を整えております。
さらに、分割の際に問題となりうる税務面についても、税理士・会計士とも連携しておりますので、税務まわりのサポートも合わせてご提案できます。
賃貸トラブルは経験とノウハウで粘り強い交渉を行います
弁護士が代理人となり、貸主側との交渉や調停・訴訟を行うことにより、不当な立退き要求の排除や、適切な立ち退き料の獲得を目指します。
賃料交渉については、借主・テナント様の代理人として貸主側と交渉し、現在の家賃を適切な賃料額に減額・値下げするためのお手伝いをします。
また、これとは逆に、貸主側から賃料の大幅な増額を要求された場合には、その要求が妥当なものであるかを借主のお客様とともに検討し、不当な増額要求を阻止するための交渉を行います。
借地権に関してのご相談では、例えば借地権の譲渡や増改築・再築等の許可を獲得するための交渉を行います。
よくあるご相談
貸主側(不動産オーナー・地主の方)
- 地価が上がり、固定資産税が上がったので、賃料を増額したい
- 更新の拒絶をしたい
- 家賃を滞納されていて回収できずに困っている
- 建物が老朽化しているので、入居者に退去してもらい、建て直しをしたい。
借主側
- 突然家主から更新料の請求及び地代の増額の請求をされた
- 長年借地上の建物に住んできたが、地主さんから土地の明け渡しを求められているが、納得いかない
- 賃貸人から賃料の増額請求を受けたが、周辺相場からして不当に高額であるので納得がいかない
相続絡み案件
- 共有物分割訴訟を提起されたが、弁護士を知らないので詳しい弁護士を探している
- 土地を多く所有しており、後で相続人が揉めないようにしておきたい
- 主な財産は価値のない不動産だけであり、相続したくない
無料相談実施中!
初回のご相談は60分無料で対応しております。
費用につきましては、受任可能な場合は原則として提案書で明示しています。
事務所取扱業務
不動産・建築の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
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相談料 | 初回のみ1時間無料。 |
備考欄 | 費用については、事前に明示して、当事務所との契約書にご調印いただいてから執務を開始しております。 なお、料金はご状況に応じて柔軟に対応しますので、お気軽にご相談ください。 |
不動産・建築の解決事例(4件)
分野を変更する-
共有不動産を共有者全員で第三者に売却した事例
- 任意売却
-
売却する気のない共有持分権者から訴訟を使い共有持ち分を買い取った事例
- 任意売却
-
他の共有持ち分権者に共有持ち分を買い取ってもらった事例
- 任意売却
-
兄弟3名で相続していた収益建物と土地を売却して代金を分配した事例
- 任意売却
不動産・建築の解決事例 1
共有不動産を共有者全員で第三者に売却した事例
- 任意売却
相談前
AさんとBさんは、都内に500㎡の土地を共有し、土地上には建物が建っており、Bさんが居住していました。共有持分の割合は、いずれも2分の1ずつでした。また、Aさんは上記土地に隣接する土地(200㎡)を単独所有し、その土地は、庭としてBさんが使っていました。この共有状態は、相続が原因で発生したもので、Aさんは、共有状態の解消を図るべく相談に来られました。
相談後
本件は、裁判所の手続きの中で共有不動産及びAさん単独所有の土地を共同で売却し、売却代金を分配するという方法で解決しました。売却に向けて、まずは弁護士同士で売却のルールについて基本合意書を締結しました。基本合意書には、どのように仲介業者を選定するか、仲介手数料の上限、最低売却価格、双方が売却先を見つけてきた場合のルール(最終的な売却先の決定方法)、測量費用や仲介手数料、建物解体費用の負担方法、そして売買代金の分配方法を盛り込みました。本件のように、売却対象となった共有地と一体として利用されている単独所有の土地がある場合には、両土地を一体として土地を売却した場合、そのうち何%が単独所有地に割り振られるべきかをあらかじめ合意しておく必要があります。この合意も単独所有の土地がどのような位置にあるか、どの程度の面積か、道路付にどのように影響しているかなどを考慮する必要があるため難しい問題を孕んでいます。
本件では、一定の期限を設け、その時までにお互いに最低売却価格以上の買主を見つけることとし、お互いの弁護士同士が期限までに実印による押印のある不動産買取候補者の不動産買付証明書を交換し合う形で、売却先を決定し無事決済に至りました。
中野 厚徳弁護士からのコメント

共有者同士に信頼関係が無い場合には、双方に弁護士が入り、客観的に合理的な売却ルールを定めることにより、解決することができるという事例でした。第三者に任意売却できない場合には、競売により換価せざるを得ず、この場合には市場価格より売却価格は下落するのが一般的ですので、弁護士が介入することにより共有者全員にとって有益な結果となりました。
不動産・建築の解決事例 2
売却する気のない共有持分権者から訴訟を使い共有持ち分を買い取った事例
- 任意売却
相談前
相談者は、亡き夫の弟(義理の弟)と土地を共有し、その土地上に建物を建てて居住しておりました。相談者は、義理に弟と共有のままにしておくと将来紛争になると考え義理の弟に共有持ち分の買取を打診しましたが、売却する気はないの一点張りで困っておりました。
相談後
当方において受任後、共有持ち分買取の交渉をしましたが、義理の弟の売却拒絶意思は固く、事前の方針通り訴訟を提起しました。
訴訟では、共有土地上に建物を単独所有し利用している相談者が義理の弟の持ち分を買い取る方法での分割方法が適切であること、価格については不動産鑑定士の鑑定などを提示し、裁判官の説得を試みるとともに、裁判官から他の共有者を説得してもらい、最終的には和解で義理の弟の持ち分を買い取ることができました。
中野 厚徳弁護士からのコメント

共有物分割の事案の場合、共有の当事者は親族であるケースが多く、当事者同士の話し合いではうまくいかない、またはそれまでの関係上話をしてもうやむやにされてしまうという相談を受けることが多いくあります。このような場合、何もしなければそのままズルズルと時間だけが過ぎ、共有関係の紛争が次世代に引き継がれてしまう可能性がありますので、裁判を使って解決するというのも合理的な選択肢となります。
不動産・建築の解決事例 3
他の共有持ち分権者に共有持ち分を買い取ってもらった事例
- 任意売却
相談前
相談者は、兄弟3名で現在利用していない元実家の土地建物を共有しておりましたが、元実家はすでに空き家で実質的な利用は誰もしていませんでした。相談者としては、土地建物を第三者に売却するか、他の共有持ち分者に買い取ってほしいと話をしていましたが、他の共有者は現状維持を希望し聞いてもらえず相談に来ました。
相談後
共有者間の協議がすでに行われ整わなかった事案でしたので、当事務所において受任後速やかに共有物分割の訴訟を提起しました。共有物分割訴訟が提起されると、原則として、現物分割、価格賠償、競売等の方法により共有関係が解消されることになります。共有物が現物分割に適さない場合には、現状を維持したい側は、競売を避けるために他の共有持ち分を買い取るという選択肢をとることになります。価格については、不動産鑑定書を取得する事案もありますが、本件では紛争が長引くことは避けたいという依頼者の意思に基づき親族間の売買であることも考慮して一定の譲歩などを行って持ち分を売却する和解を成立させて解決しました。
中野 厚徳弁護士からのコメント

このように親族間で一定の話をすでにしたけれどもうまくいかなかった事案を解決するには共有物分割の局面を変える必要があります。
不動産・建築の解決事例 4
兄弟3名で相続していた収益建物と土地を売却して代金を分配した事例
- 任意売却
相談前
兄弟3名が相続で取得した収益建物と土地について、相談者は、建物の老朽化に伴う今後の修繕費等がかさむことを心配し、第三者への売却を希望していましたが、1名の共有者は売却することに反対し、また自らが他の共有持ち分を買い取る意思もなく困って相談に来ました。
相談後
相談者からの聞き取りの結果、共有者間の話し合いでは解決できないものの、いきなり訴訟でなくても解決の糸口があると感じた事案でした。そこで、当事務所で受任した後、他の共有者に対して、丁寧な論調で売却を希望する理由などを説明した文書を送付し、また売却に反対する他の共有者の希望をくみつつ交渉を試み、他の共有者も合意の上、第三者に収益建物と土地を売却することで解決できました。
中野 厚徳弁護士からのコメント

当事務所に相談に来る多くのケースでは、訴訟を提起しなければ解決できない事案が多いですが、本件のように親族間での訴訟を回避して解決できるケースもあります。
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中野 厚徳弁護士からのコメント
労働基準監督署対応は、社会保険労務士としての実務経験があるので、他の弁護士と一味違う動きができる場合があります。依頼者もまさか、障害補償年金まで獲得して、一生労災保険からの給付が受けられるとは思わなかったとおっしゃていました。会社との訴訟では証人尋問までして、徹底的に争うことになりましたが、過酷な仕打ちをした会社に対し、慰謝料だけでも4百万円の支払いが命じられました。