まつお まさたか

松尾 真誉 弁護士 プロフィール

所属事務所: MSみなと総合法律事務所
所在地: 東京都港区西新橋2-8-4 寺尾ビル9階
新橋駅徒歩6分
受付時間
松尾 真誉弁護士

▼創作・生成AIから製作委員会の組成まで ▼制作・マネジメントから流通・メディアミックスまで ▼戦略法務から契約書ドラフティングまで ▼内幸町駅から徒歩5分 リモートでのご相談にも対応

◆ ごあいさつ
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はじめまして。弁護士の松尾 真誉(まつお まさたか)と申します。
この度は当ページをご覧いただき、ありがとうございます。

私はグラフィック、CG、ウェブ、映像等のインハウス及びフリーランスデザイナーとしての職歴や、エンタメ事業のホールディングスにおいて映画、出版、音楽、インターネット事業、テレビ番組その他IP事業の制作及び管理の経験がございます。

ひとくちにエンタメ事業といっても、漠然としており、何か娯楽的なものというイメージを持たれるかもしれませんが、そのイメージは意外と正しいと思います。

実際、何をやるかについては簡単にご紹介するのが難しいほど、その内容は様々です。たとえば、最近では小説や漫画を原作として、アニメ化、ドラマ化することがよく行われますが、その場合でも、テレビ放送、インターネット配信、映画上映等の媒体ごとに、企画、資金調達、制作、配給(配信)、二次利用の各フェーズに応じ、著作権にとどまらない固有の課題があります。

また、関連事業としてグッズ化、舞台化、音源配信、他業種製品とのコラボ、ゲーム化、コンセプトカフェの運営などを企画する場合は、著作権者との調整、製造委託、権利管理団体との協議、商標・特許・意匠の登録、行政上の許認可の要否など、実施までにさらに多方面の業種が関連します。

エンタメビジネスといえば著作権を連想するかと思いますが、このように、企画から実施まで携わるためには、多方面の業界に精通した知識と経験が必要です。さらに、直近では、生成AIの利活用と課題についても盛んに議論が行われていますので、問題点、課題の様相はより複雑になっています。

私は、デザイナー、事業会社での現場及びホールディングスでの管理の経験から、フリーランス、中小規模、大規模問わず、事業者の方に寄り添い、専門性の高い知見をもって事業の発展と問題の解決に向けたご提案をさせていただきます。

「これは弁護士に相談してもいいのかな」と迷われた場合は、まずはお気軽にご相談ください。企業様・個人様のビジネスを法律面からサポートし、適時・適切に、分かりやすくご提案させていただきます。

松尾 真誉 弁護士の取り扱う分野

  • 依頼内容
    M&A・事業承継
    人事・労務
    知的財産・特許
    倒産・事業再生
    業種別
    エンタテインメント
    IT・通信
    人材・教育
    飲食・FC関連
    製造・販売
    不動産・建設
    医療・ヘルスケア
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    パワハラ・セクハラ
    給料・残業代請求
    労働条件・人事異動
    不当解雇
    労災認定
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 賃貸トラブル
    建物明け渡し・立ち退き
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

自己紹介

【プレイヤーとして】
 私自身もグラフィック、CG、ウェブ、映像等のデザイナーの職歴があり、創造の楽しさ・やりがいだけでなく、苦しさ・辛さを身をもって体験しています。作品が世に出て、様々な人の目に触れることになったときの大きな喜びと少しの不安は今でも忘れられません。そして、契約や権利や義務に困ったあのとき、頼れる専門家がいてくれたら…と思うことがありました。
 ひと頃に比べれば、フリー、小規模で活動する方々の環境も良化の傾向にありますが、まだまだ厳しい状況に置かれることも少なくないように思います。
 そんな方々に寄り添い、良いものがちゃんと感性的にも経済的にも評価されるよう、お力添えできれば幸いです。

【マネージャーとして】
 エンタメ事業のホールディングス社員として、映画、テレビ、出版、音楽、ライブなどなど、時には事業会社の現場に入り、時には経営戦略の立案を行い、エンタメで生活が少し楽しく豊かになるといいな、と思って携わってきました。この思いは弁護士となってからもずっと同じです。
 エンタメは様々な形で展開されます。良いエンタメの提供を続けるためには事業継続性がとても大事だと思います。そして、事業継続性は、売上、利益、資本等の数字に表れます。この事業と数字がちゃんとリンクして、コントロールできることが基盤であり、かつ、課題なんだろうと考えています。ただ、この点は、エンタメ事業に限るものではなく、事業を行う皆様にとって避けて通れないものだと思います。
 事業継続性を確保し、会社の価値を高めるといった観点からも私の経験と知識がお役に立てますと幸いです。

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 趣味
    ランニング・スポーツ全般の観戦・料理
  • 好きな本
    作:村上龍「五分後の世界」
  • 好きな映画
    フライングハイ/ジム・エイブラハムズ、デヴィッド・ザッカー、ジェリー・ザッカー脚本・監督/1980/アメリカ合衆国
  • 好きなアート
    作:山口一郎「Mountain」

経験

  • 事業会社勤務経験

使用言語

  • 英語(複雑・専門性の高いものは除きます)

所属団体・役職

  • MSみなと総合法律事務所
  • エンターテインメント・ロイヤーズ・ネットワーク 会員

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    東京弁護士会
  • 弁護士登録年
    2022年

職歴

  • グラフィックデザイナー・映像制作
    インハウスデザイナー・フリーランスデザイナー
  • 総合エンターテインメント会社
    ホールディングスの経営管理・法務

学歴

  • 東京工芸大学芸術学部 卒業
  • 法政大学法科大学院法務研究科 修了

松尾 真誉 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    フリーランスデザイナーをしています。
    ショップAからの依頼で商品用イラストを提供しました。
    限定商品での使用だったため、二次使用料の発生なし、著作権の譲渡もありません。
    ショップAは個人向け販売だけでなく様々な国の小売店にもこの商品を販売しています。
    個人向けの販売だけでなかった事は聞かされていなかったのですが、だからと言って「使用範囲をショップAに限る」というような記述がなされた契約書作成をしていなかったため、そこは目をつむりました。
    しかし、著作権が自分にあるイラストがどこでどのように販売されているかを把握しておきたかったので(他の仕事に関わってくる事があるため)、ショップAに対し情報の共有をお願いしました。
    すると、
    なぜこちらがあなたに取引先の情報を開示しなければならないのか、そのような義務はない。
    と言われました。

    【質問1】
    イラストの著作権保有者である私が、上述のように情報提供を求めた場合でも、ショップAが言うようにショップAは販売先を教える義務はないのですか。
    著作権を持っている私に知る権利はないのですか。

    松尾 真誉弁護士

    >“著作物をどのように扱うことができるか決める事ができる権利”ということは他店で販売しないでください!と言う権利は私は持っているという認識で良いのですか。
    >(もしくはお仕事完了前であれば持っていたか。)
     
     販売場所を限定する場合、著作権の利用許諾に付随する条件として、著作権使用許諾契約等で定めることが一般的に行われておりますので、このようなご認識でよいでしょう。
     そのため、ショップに納品した著作物については、どのような契約になっていたかが重要になりますが、条件のない許諾を行っておられるようですので、「持っていた」ということになります。

    >可能であれば一番主張したいのはそこですが、遠慮してせめて取り扱いのショップだけでも教えて欲しい!というのがこちらの言い分なのですが、、、
    >一般的に考えて自分の著作物がどこで販売されているか知っておきたいと思う事はそんなに傲慢な事なのでしょうか、、
    >新しいクライアントがこの商品がどのくらいの規模で展開されているのかを気にしている状況です。
    >そこを明確にしないと、クリエイター側としては新しい案件が取れないことも充分にあり得ることなのですが、その辺りはショップAの配慮の領域という事ですか。

     契約において義務として定められていないのであれば、取引先(販路)の開示はショップ側の任意の対応を期待するしかない状況です。好意の配慮があればよいのですが、そのような取引先ばかりでもありませんので。

     次回から、契約締結の際は、遠慮なく条件を詰めておくことをお勧めします。
     利用状況が今後のご相談者様の活動にも影響するようであれば、尚更です。

     以上、ご参考になれば幸いです。

  • 【相談の背景】
    個人のゲーム作成で販売も個人の場合の著作権について質問です。
    例えばAさんの個人用のゲーム作成の依頼を受けてゲームを作成、その中に任天堂のキャラクターのポケモンなどが登場する等

    【質問1】
    この場合個人間の販売ですが著作権は発生、つまり販売は違法ですか?

    【質問2】
    キャラクターを使用したゲームを制作すること自体違法ですか?

    【質問3】
    キャラクターを使用したゲームのプレイ動画をYouTubeなどにアップすることは違法ですか?

    松尾 真誉弁護士

     私的使用であれば、例外的な方法による場合を除き、複製することは可能です。
     「私的」の範囲は、最大でも家庭内での利用(録画した番組を家族で観る、といったイメージです。)となります。
     なお、著作権法上、複製以外の方法は、私的利用であっても認められていません。

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