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  • 倒産・事業再生

事務所兼倉庫の賃貸借契約を第三者が引き継ぐことを予定して、破産の申立てを行った事例

50代 男性
この事例の依頼主 50代 男性

相談前の状況 オフィスビル等の電気設備工事の設計、施工を事業内容とする有限会社の代表者から、破産申立ての相談を受けました。負債は約1億円、債権者は金融機関も含めて20社程度でした。

解決への流れ 相談者が代表者を務めていた会社は、事務所兼倉庫として建物を賃借していたところ、取引のあった別の会社の代表者がその賃貸借契約を引き継いで建物を使用することを希望していました。そこで、建物の賃貸人に事情をお話しし、賃借権をその代表者に譲渡することについて事実上の承諾を得た上で、破産の申立てを行い、破産管財人により(相応の対価の支払いを条件に)その代表者に賃借権を譲渡する手続を行っていただだきました。

伊藤 健一郎 弁護士 伊藤 健一郎 弁護士からのコメント 会社が破産した場合、本来であれば、賃借していた事務所兼倉庫を賃貸人に明け渡した上で、原状回復を行う必要がある(そのための費用が必要になる)ところですが、本解決事例では、賃貸借契約を引き継いで建物を使用することを希望する方がいたため、そのような負担を回避することができました。本解決事例に限らず、会社の破産申立てを行うにあたっては、会社が賃借していた事務所等の明け渡し、それに伴う原状回復をどのようにするかという点をよく検討する必要があります。

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