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祇園四条駅の弁護士による詐欺被害・消費者被害の解決事例

  • 詐欺被害・消費者被害分野

    建物明渡の際に家主から請求された未払家賃と原状回復請求等を半額以下にした上、分割払いの和解を成立させました。

    中島 俊明 弁護士

     相談者様が借主の相続人の状況を確認したところ、相続人からの支払いは期待できそうにありませんでした。そして、相談者様の現状では、相手方から請求されている合計122万円余りの金額を一括で支払うことは困難でした。そこで、何とか分割払いの和解に持ち込めないかということを念頭に訴訟対応を行うことになりました。  そこで、弁護士が、最高裁判所の判例や国土交通省のガイドラインに基づいて、家主側の訴状や家主側の広告を検討したところ、家主の原状回復に関する請求には、通常損耗分による費用や原状回復にあたってグレードアップされた部分に係る費用を請求しているなど多数の問題があることがわかりました。原状回復請求について、最高裁は、「賃借人が賃貸借契約終了により負担する賃借物件の原状回復義務には,特約のない限り,通常損耗に係るものは含まれず,その補修費用は,賃貸人が負担すべきである」と判断しています。通常損耗とは、部屋を普通に使用して生じた損耗で、故意や過失ではなく損耗したことを言います。また、原状回復に際して従前よりもグレードアップした部分の費用についても借主が負担を負うことはありません。そこで、家主側の請求には上記のような不当な請求が多数あることを裁判上で主張しました。  そうしたところ、裁判所から和解による解決をもちかけられ、相談者様が合計60万余りの金額を月額2万円ずつ分割で支払うとの和解が成立しました。

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