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京橋駅で労働問題に強い弁護士を検索(3ページ目)
東京中央区の労働問題の条件に近い弁護士を表示しています。ここには労働問題に注力する弁護士を表示しています。青山 知史弁護士、西岡 良祐弁護士、三澤 麻衣子弁護士、石田 雄也弁護士、向山 文俊弁護士などの電話・メールの問合せ情報から、口コミや評判・土日祝日の休日法律相談や無料相談の可否など、充実した専門情報で心強い弁護士をお探しください。
検索結果: 332名
会員優先表示- 東京都中央区京橋(宝町)駅徒歩7分解決事例 8弁護士の強み料金表
◆事案次第では夜間・通信相談も可◆労働問題は、早期解決に向けた対応が重要です。これまでの様々な労働問題の取扱い経験を活かし、最良の解決に向けて尽力いたします。
- 経験・資格
- 冤罪弁護経験
- 事務所設備
- 完全個室で相談
- バリアフリー
- 対応体制
- 全国出張対応
- 24時間予約受付
- 女性スタッフ在籍
- 当日相談可
- 休日相談可
- 夜間相談可
- 東京都千代田区京橋(宝町)駅徒歩10分解決事例 4弁護士の強み料金表
未払賃金,残業代,不当解雇,退職勧奨,懲戒処分,パワハラ,セクハラ,マタハラ,過重労働,労働条件の不利益変更,非正規雇用等,労働問題全般。ネット相談可。
- 事務所設備
- 完全個室で相談
- 対応体制
- 24時間予約受付
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- 電話相談可
- 東京都中央区京橋(宝町)駅徒歩12分解決事例 21弁護士の強み料金表
【当日・休日・夜間相談可】【粘り強い対応】労働事件を多数担当している弁護士が在籍しています。働くあなたの権利を守るため最善を尽くします。
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- 東京都千代田区京橋(宝町)駅徒歩10分解決事例 4弁護士の強み料金表
労働問題に精力的に取り組む弁護士が,あなたの思いに寄り添い,適切なサポートをいたします。
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- 完全個室で相談
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- 東京都千代田区京橋(宝町)駅徒歩13分弁護士の強み料金表
*日比谷駅徒歩0分*土日祝日・平日夜間21時まで受付可能* 労働者側、雇用者側の両方の案件を数多く取り扱っていますので、いずれの立場からのご依頼でも、相手方の考えや戦略を予測しやすく、的確なアドバイスをさせていただきます。
- 事務所設備
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- 東京都中央区京橋(宝町)駅徒歩15分解決事例 24弁護士の強み料金表
【初回60分無料相談】【電話・オンライン(WEB,テレビ,チャット)による無料相談】【労働者側・使用者側いずれにも実績豊富】【複数の弁護士による迅速なチーム対応】
- 事務所設備
- 完全個室で相談
- 対応体制
- 全国出張対応
- 24時間予約受付
- 女性スタッフ在籍
- 当日相談可
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- 東京都千代田区京橋(宝町)駅徒歩11分解決事例 10弁護士の強み料金表
◆企業側◆初回相談無料◆顧問契約はもちろん、スポットでのご相談もOK!解雇/残業代トラブルはおまかせください。圧倒的な“共感力”を武器に、スピード解決を目指します!
- 事務所設備
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京橋駅の弁護士による労働問題の解決事例
- 労働問題分野
自己都合退職した従業員が、後日、退職の意思表示は錯誤により無効と主張してきたもの。
渡邊 慎一 弁護士事実関係を丁寧に主張することで、懲戒解雇を具体的に検討したことすらなく、ましてや二者択一を迫った事実などないと主張した。 裁判所においては、基本的に当方の主張を是としている感触を得ていたが、裁判所の勧めに従い、また、これ以上、紛争を長期化させるのは望ましくないとの経営判断から、和解で解決することとし少額の和解金を支払って終結したもの。
- 労働問題分野
突然、自宅待機命令を出され、その後、懲戒解雇された!
來住 崇右 弁護士結果として、①自宅待機命令中に下げられた給与も取り返し、②自宅療養中の給与も支払わせ、③会社都合の普通解雇とさせて、退職金も満額支払わせることができました。 交渉によって得られた金額は、約850万円でした。
- 労働問題分野
会社に対して未払残業代を請求したとの理由で試用期間中に解雇された事案につき、裁判手続を経ずに解決金380万円(賃金約8か月分)を獲得した事例。
永澤 友樹 弁護士弁護士を通じて内容証明郵便を送付したところ、これまで無視を貫いていた会社側は態度を一転させ、弁護士をつけて対応を開始。会社側は当初は解雇は有効であるとの姿勢を維持していたが、当方が会社側の弁護士と粘り強く交渉を続けたところ、会社側が非を認める姿勢となり、解決金200万円の提案を受けた。当方が400万円での解決でなければ訴訟等も辞さないと通告し交渉を継続したところ、最終的に賃金約8か月分の380万円で解決することとなった。
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- 労働問題分野
会社側)試用期間中に能力不足をして本採用拒否したところ不当解雇であると相手方弁護士より主張されたが、労働者の問題行動を指摘した結果、相手弁護士辞任で終了した事例
笹岡 優隆 弁護士当時の行動につき、関係社員より丁寧にヒアリングを行った上でこれらを示し、断固として争う強い意思を示した交渉をしたところ、相手方弁護士より辞任の連絡があり、訴訟にもならず終了しました。
会社側)試用期間中に能力不足をして本採用拒否したところ不当解雇であると相手方弁護士より主張されたが、労働者の問題行動を指摘した結果、相手弁護士辞任で終了した事例の続きを読む
* 登録数No.1調査概要
- 23,000名登録
- 登録弁護士数(非公開含む)2025年6月時点
- 登録弁護士数No.1
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