あらい ゆうき

新井 優樹 弁護士 プロフィール

所属事務所: TECH GOAT PARTNERS法律事務所
所在地: 東京都中央区銀座6-14-8 銀座石井ビル7階
東銀座駅徒歩3分
受付時間
新井 優樹弁護士

【法人or法人化予定の個人事業主or役員個人のみ】【顧問契約面談無料!】IT系スタートアップ企業、中小企業の数十社の顧問弁護士。エクイティファイナンス/IT法務/著作権/労務/契約法務に注力!

TECH GOAT PARTNERS法律事務所
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落ち着いた個室でごゆっくりお話して頂けます。

※無料で承っている初回相談は「顧問契約」に関する面談のみとなります。顧問契約に付随する相談はその場でお受けすることもありますが、顧問契約の締結を具体的にご検討いただいているお客様に限定しておりますので、ご了承ください。また、法人の役員以外の個人の方のご相談もお受けしておりませんのでご了承ください。

当事者意識をもった法務戦略パートナー

クライアント企業様の当事者意識をもった法務戦略パートナーであり続けることを目標としています。

企業経営においては、会社の経営状況等を踏まえてリスクテイクをせざるを得ない場面が多々あります。
そのため、単にリーガルリスクを指摘するのではなく、そのリスクの大小・発生可能性を考慮して「どのようにリスクを取るべきか」という点を意識したアドバイザリー業務を提供しています。

スタートアップ/ベンチャー企業のサポート実績

法務部門のアウトソーシング

弊所は創業以来スタートアップ/ベンチャー企業のサポートに注力しています。

スタートアップ/ベンチャー企業は、限られたリソースを事業成長に集中させざるを得ず、バックオフィスに割けるリソースには限られているのが現状です。

そのため、法務部門のアウトソーシングとしてご活用いただいています。

具体的な業務依頼

具体的には、以下の事項をご依頼いただくことが多いです。

  • NDAや業務委託契約書のレビュー/作成
  • 新規事業のリーガルチェック
  • エクイティファイナンス(普通株式/種類株式/J-kiss/みなし優先株式)
  • 人事労務(評価制度/退職勧奨/懲戒処分/PIP)
  • IPOを見据えたバックオフィス体制の整備

設立当初からIPO準備中会社まで幅広いフェーズのクライアント支援を行っておりますので、
お気軽にご相談ください。

※無料で承っている初回相談は「顧問契約」に関する面談のみとなります。顧問契約に付随する相談はその場でお受けすることもありますが、顧問契約の締結を具体的にご検討いただいているお客様に限定しておりますので、ご了承ください。
※法律的な見解取得を目的とした初回法律相談は別途有料でのご案内になりますので、お問い合わせの際にその旨をお知らせください。

新井 優樹 弁護士の取り扱う分野

  • 【法人or法人化予定の方のみor役員の方のみ】【顧問契約面談無料!】【IT系スタートアップ/ベンチャー注力】資金調達(エクイティファイナンス)/新規事業のリーガルチェック/業務委託契約書のレビュー等に注力!
    相談料
    ・顧問契約ご案内のための初回の相性確認面談:【無料】

    60分程度のお時間をいただき、貴社が抱えている問題に対してお手伝いできる事項をご提案差し上げます。

    ・法律相談
    初回:1時間2.2万円(税込)
    2回目以降:1時間6.6万円(税込)
    ※初回の法律相談でご回答が難しい事項もありますので、事前にご相談の概要をお送りいただきますようお願いいたします。
  • 依頼内容
    自己破産
    過払い金請求
    ヤミ金対応
    任意整理
    個人再生
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    不倫・浮気
    別居
    性格の不一致
    DV・暴力
    セックスレス
    モラハラ
    生活費を入れない
    借金・浪費
    飲酒・アルコール中毒
    親族関係
    請求内容
    財産分与
    養育費
    親権
    婚姻費用
    慰謝料
    離婚請求
    離婚回避
    面会交流
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 請求内容
    遺言
    相続放棄
    相続人調査
    遺産分割
    遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
    相続登記・名義変更
    成年後見
    財産目録・調査
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    パワハラ・セクハラ
    給料・残業代請求
    労働条件・人事異動
    不当解雇
    労災認定
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 誹謗中傷・風評被害
    削除請求
    発信者開示請求
    損害賠償請求
    刑事告訴
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 趣味
    散歩・読書・買い物
  • 好きな言葉
    思いやり
  • 好きな本
    ハリーポッター
  • 好きな映画
    ハリーポッター・スターウォーズ
  • 好きな音楽
    j-pop
  • 好きなスポーツ
    サッカー・テニス・野球
  • 好きなテレビ番組
    しゃべくり7
  • 好きな休日の過ごし方
    読書・散歩

使用言語

  • 日本語

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    第二東京弁護士会

学歴

  • 慶應義塾大学法科大学院 修了

新井 優樹 弁護士の法律相談一覧

  • 社内不倫をし、示談交渉をしています。
    示談書に、「職務上必要な場合を除き、接触及び連絡を行わないこと」とあります。

    1.部署内での飲み会(新年会や忘年会など)や社内行事は違反になるのでしょうか。
    2.また、業務時間外に取引先との接待等に同席することも違反という事でしょうか。

    また、第三者に口外しない旨の記載がありますが、示談成立前に友人に話してしまった話が漏れた場合でも違反になるのでしょうか。

    新井 優樹弁護士

    1.部署内での飲み会(新年会や忘年会など)や社内行事は違反になるのでしょうか。
    →同じ飲み会や行事に参加することが常に示談書に違反することにはならないと思います。とはいえ、飲み会の場で、職務(仕事)上の会話をする必要性がないにも関わらず、相手の方と積極的に接触する場合には違反になるケースもあると考えられます。部署内の人数にもよると思いますが、大人数が参加する飲み会で、席も自由に選べるのであれば相手の方と会話しなくてすむ席に座る方が無難です。

    なお、仕事の延長線上の飲み会で、上司や他の仕事の関係者もおり、会話内容もほぼ仕事の話である場合には、職務上必要な場合の接触と評価できることもあると思います。

    2.また、業務時間外に取引先との接待等に同席することも違反という事でしょうか。
    →1,に比べると、職務(仕事)上の必要性の高いものであり、違反にはならないケースが多いと思います。しかし、その取引先との仕事に何ら関わっていないのに参加するような場合には、取引先等との接待名目で接触しているとして、示談書に違反するケースもあると思います。結局は、「職務上の必要性があるかどうか」ですので、個別の接待ごとに慎重にご判断して頂ければと思います。

    また、第三者に口外しない旨の記載がありますが、示談成立前に友人に話してしまった話が漏れた場合でも違反になるのでしょうか。
    →示談書締結後の口外禁止のみが定められているのであれば、締結前の口外については違反にはならないです。もっとも、示談書締結後に、今回の件の話が漏れた場合には、示談書締結後に口外禁止に違反したと勘違いされて警告等が来る可能性があるため注意はされた方が良いと思います。

  • 猫を保護団体から譲渡されました。譲渡契約を交わしましたが、迷子になった場合の捜索費用(ポスター等の印刷費用など)はご負担いただきますと、記載があります。しかし、この部分の説明をされる時に、捜索者の交通費なども請求しますと口頭で言われました。

    そこで質問なのですが、
    1. 交通費なども請求された場合、支払う義務はあるのでしょうか?
    2. この契約書には、捜索費用の上限や、捜索期間が定められていませんが、支払う金額が法外になった場合でも、支払う義務はあるのでしょうか?例えばアメリカから捜索に10人来ました、渡航費用500万円です、というような極端な事例の場合です。

    新井 優樹弁護士

    1. 交通費なども請求された場合、支払う義務はあるのでしょうか?
    →2.で想定されているような極端な事例はともかく、交通費の支払についても口頭で合意されたのであれば、基本的には支払い義務はあると考えられます。

    2. この契約書には、捜索費用の上限や、捜索期間が定められていませんが、支払う金額が法外になった場合でも、支払う義務はあるのでしょうか?例えばアメリカから捜索に10人来ました、渡航費用500万円です、というような極端な事例の場合です。
    →想定されている極端な事例の場合には、捜索費用の妥当性は問題になり得ますので、必ずしも常に全額の支払義務が発生するわけではないと思います。

    今回、保護団体からの譲渡ということもあり、保護団体としても万が一脱走してしまった場合に備えて必要な資金を蓄えておいて欲しいと考えられているのではないかと思います。保護団体としても、法外な金額を請求するために上限を定めていないわけではないと思いますが、ご不安でしたら、費用の上限や費用を支出する前に事前に双方で協議する定めを別途覚書等で合意されても良いかもしれません。

新井 優樹 弁護士の解決事例一覧

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