ごとう えいいち

後藤 栄一 弁護士 プロフィール

所属事務所: やまと法律事務所
所在地: 東京都 中央区銀座1-14-9 銀座スワロービル6階
銀座一丁目駅徒歩4分
受付時間
後藤 栄一弁護士 後藤 栄一弁護士

相談者の立場になって速やかな回答、スピーディーに問題を解決します。

やまと法律事務所
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依頼者のご相談に対して、できるかぎり依頼者の意向及び利益に適う処理方針を提案します。紛争案件については、先ず依頼者の意向に沿いながら相手方との交渉による早期解決を目指し、相手方との交渉による解決が困難な場合には速やかに訴訟その他の法的措置に踏み切ることによって、依頼者の権利を守ります。

ご相談のためのお電話の際に不在の場合、留守番電話にお名前と電話番号を録音くださるようお願いします。当方から折り返し電話させて頂きます。

後藤 栄一弁護士の取り扱う分野

  • 【初回相談無料】企業経営のリスク回避や、企業戦略の展開、コンプライアンスや従業員の福利厚生など、取引先に対するサービスを向上するために弁護士をご活用下さい。
    相談料
    無料(ただし、月ごとの業務量が一定時間を上回る場合には、協議の上で追加の費用をいただきます)
    顧問先の従業員・顧客などの関係者の初回相談料も無料
  • 【初回相談無料】賃貸、売買、仲介、競売、権利関係の調整、建築に関し多数の実績があります。
    相談料
    初回無料。
    次回以降においては30分5000円。
  • 【初回相談無料】遺産分割協議が円滑に進まず、お困りではありませんか。調停・審判の手続で迅速に解決することができます。
    相談料
    初回無料。
    次回以降においては30分5400円。
  • 依頼内容
    自己破産
    過払い金請求
    ヤミ金対応
    任意整理
    個人再生
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 事件内容
    死亡事故
    物損事故
    人身事故
    争点
    後遺障害等級認定
    過失割合
    慰謝料・損害賠償
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    不倫・浮気
    別居
    性格の不一致
    DV・暴力
    セックスレス
    モラハラ
    生活費を入れない
    借金・浪費
    飲酒・アルコール中毒
    親族関係
    請求内容
    財産分与
    養育費
    親権
    婚姻費用
    慰謝料
    離婚請求
    離婚回避
    面会交流
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    パワハラ・セクハラ
    給料・残業代請求
    労働条件・人事異動
    不当解雇
    労災認定
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    医療過誤
    B型肝炎
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    金融・投資詐欺
    訪問販売
    ワンクリック詐欺・架空請求
    競馬・情報商材詐欺
    ぼったくり被害
    霊感商法
    出会い系詐欺
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • タイプ
    被害者
    加害者
    事件内容
    児童買春・児童ポルノ
    詐欺
    痴漢
    盗撮
    強制性交(強姦)・わいせつ
    暴行・傷害
    窃盗・万引き
    強盗
    横領
    交通犯罪
    覚せい剤・大麻・麻薬
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

自己紹介

依頼者の抱える問題を多方面から検討して、その問題を解決することが可能です。
弁護士として23年間活動しており、その間における多数の事件の解決事例があり、依頼者の抱える問題に対して、そのノウハウを活かして多面から検討し解決することが可能です。
 
弁護士費用の見積は無料。
面談による法律相談料は30分あたり5500円。(企業法務・遺産相続・不動産に関するご相談は無料です)
 
懇切、迅速、適確な法的サービスの提供が私のモットーです。

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

使用言語

  • 英語

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    東京弁護士会
  • 弁護士登録年
    1989年

学歴

  • 1983年 3月
    早稲田大学政経学部卒業
  • 2008年 5月
    カリフォルニア州ウィッティアーロースクールLLM取得

活動履歴

講演・セミナー

  • 借地借家・競売に関する講義の経験あり

著書・論文

  • 医療過誤・医療法人経営に関す執筆及びCD-ROM

後藤 栄一弁護士の法律相談一覧

  • 賃貸マンションの共用設備(例えばエレベータ、オートロック、インタホン等)が故障し、管理会社経由で修繕を依頼しているにもかかわらず、1年以上も修繕されない場合についてお尋ねします。
    (1)司法手続き、または行政手続きによって、賃貸人に強制的に修繕させることはできますか。
    (2)司法手続き、または行政手続きによって、賃貸人に故障から修繕完了までに生じた苦痛に対し、賠償金を支払わせることはできますか。
    (3)(2)が可能な場合、賠償額はいくらくらいでしょうか(賃料を仮に月額10万円であったとして)。
    以上です。

    後藤 栄一弁護士

    慰謝料を請求することは出来ませんが、賃借物件の付帯設備について修繕や利用価値減額相当の減額を請求することは可能であると思われます。但し、区分所有の場合には、マンション管理組合の判断を要するため、区分所有オーナーに対して、修繕請求をしても、直ちに修繕に対応することが出来ないことは止むを得ないということになります。

  • 隣家との境界トラブルです。

    私の祖父の時から揉めてましたが、私に代替わりしたのでハッキリとさせたいと思ってます。
    現状ですが
    1,隣の土地は畑にしてるので宅地では無いと思います。
    2,特に証拠を見せられた訳でもなく、ここまでが自分の土地だと言っています。
    3,その言ってる境目が年々私の土地の方に侵入してきてる感じになってる。
    4,相手が言い張ってる土地側に雨等で土が流れた物等を私の土地の方に、勝手に投げてきてる。
    5,もちろん、こちらも間違ってると言い張ってますが言うことを聞かない。
    という状況です。

    まず、私側の確証の為に法務局から地積測量図を取りました。
    そこには、境界点としてのプラ杭の表示がありました。
    しかし、実際にはプラ杭は1点しか現場には残ってません。
    地積測量図があるので復元は可能だと思います。
    地籍測量図が平成6年の物で1/500の縮図です。はたして、どこまで正確に復元出来るかもポイントになりそうです。


    境界特定制度を使うのも手かと思いますが、双方同意しなければ駄目だと思いますので相手側の同意は取れない気がします。(何十年も言うことを聞かないので)

    最悪、裁判となった場合にこちらが負ける可能性はありますか?
    民法162条の所得権もありますが、こちらは嫌がらせを受けたり反論をしてますので
    平穏かつ公然な占有には当たらないと思うので、所得権の時効は適応出来ないと思ってますがどうでしょうか?


    他にも色々な事があり、父も母も嫁も相手の顔も見たくないと近くに居たら外から家に戻ってきたり出ていかない状況です。
    最悪、これは精神的苦痛で訴える事も可能でしょうか?

    後藤 栄一弁護士

    筆界特定は双方同意は必要ありません。
    行政が筆界を特定し、訴訟で争われない限りその境界で特定されます。
    訴訟になったとしても、過去の地籍測量を覆すことは困難です。但し、取得時効の制度がありますので、原状変更をそのまま放置しておくと、原況が境界と乖離した状態で10年ないし20年の年月を経て取得時効が認められることにより所有権の範囲に変動を来す可能性は否定できません。平穏性などの取得時効の要件に関しても、相手の主張を反駁することの出来る証拠が必要です。

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