あおやま ともふみ

青山 知史 弁護士 プロフィール

所属事務所: 青山第一法律事務所
所在地: 東京都 中央区八丁堀1-1-4 井門八重洲通りビル4階
茅場町駅徒歩7分
受付時間
青山 知史弁護士

【日本橋・八丁堀など5つの駅から徒歩約5分】労働・破産再生・知的財産(IT)など、専門的な案件の取扱い多数。Zoom等でのWEB面談も対応可能。

青山第一法律事務所
青山第一法律事務所
青山第一法律事務所
完全個室の相談室でしっかりお話を伺わせていただきます。

※東京駅や日本橋駅近辺に事務所を移転いたしました。
 よりアクセスしやすくなりましたので、お気軽にご相談いただければと思います。
 【新事務所】〒104-0032 東京都中央区八丁堀1-1-4 井門八重洲通りビル4階

※申し訳ありませんが、電話での無料相談は受け付けておりません。

【ご挨拶】
相談だけでも、ご不安を解消できることはありますので、遠慮なくご相談ください。
 ホームページ:https://aoyama-first-law.com/

※お急ぎの方へ※
「メールで面談予約」からご連絡ください。 営業時間外でも目を通しております。

【面談(法律相談)】
原則、面談としておりますが 、希望があれば、ウェブ会議や電話等でもご相談をお受けできる場合があります。

・30分毎に税込5500円
・面談相談は初回30分まで無料(ウェブ面談や営業時間外は対象外)

【メールでの面談予約】
メールでのご予約は、24時間受け付けております。
お困りの状況や経緯を簡潔にご記入し、ご予約ください。

【電話での面談予約】
営業時間中であれば、お電話でも面談予約を受け付けております。

【取扱いの多い分野】
幅広く扱っておりますが、特に以下のものの取扱いが多いです。

●労働
解雇や残業代、懲戒処分、労災などの交渉や訴訟、
労働審判をよく扱っております。

会社からは、上述の分野に加え、従業員とのトラブル対応や、
組合への対応依頼も受けております。
紙面にて、経営者向けのコラムなども執筆しております。

●破産再生
東京地裁の管轄で破産管財人も務めており、法人を中心に、
破産や再生のご相談をよく受けており、講演などもしております。
M&Aや事業譲渡、会社清算、債務整理などの対応もしております。

●知的財産
特許権や著作権、商標権など、
知的財産に関するトラブル対応や申請などを扱っております。
インターネット上でのトラブルも多く扱っております。

●離婚、相続、男女問題
離婚や親権、養育費、慰謝料などの相談を多く扱っております。
相続についても、遺留分減殺請求や、立証難度の高い遺言無効訴訟も引き受けております。

●不動産
建築瑕疵に関する交渉や訴訟、土地や建物の明渡し
賃料の増減額に係る事件など、幅広く扱っております。

青山 知史 弁護士の取り扱う分野

  • ◆事案次第では夜間・通信相談も可◆労働問題は、早期解決に向けた対応が重要です。これまでの様々な労働問題の取扱い経験を活かし、最良の解決に向けて尽力いたします。
    相談料
    30分ごとに税別5,000円(税込5,500円)
    ※ご予約時に「弁護士ドットコムを見た」とお伝えいただくと、来所での相談は初回30分が無料となります。
    ※zoomなどのウェブ面談、chatwork、メール、電話等での通信相談をご希望の場合には、事前入金の上でご相談をお受けできる場合がありますので、ご希望があれば、お問い合わせください。
  • ◆事案に応じて出張対応◆事業の立上げから閉鎖までの各手続、経営中の労務、取引、世代交代などの各種のトラブルに対し、スピード感あるトータルケアを提供いたします。
    相談料
    30分ごとに税別5,000円(税込5,500円)
    ※ご予約時に「弁護士ドットコムを見た」とお伝えいただくと、来所での相談は初回30分が無料となります。
    ※zoomなどのウェブ面談、chatwork、メール、電話等での通信相談をご希望の場合には、事前入金の上でご相談をお受けできる場合がありますので、ご希望があれば、お問い合わせください。
    ※顧問先からのご相談については、回数などが過大な場合を除き、ご相談料は無料とさせていただきます。
  • ◆管財人業務の経験あり◆会社の破産などを多く取り扱っています◆破産や再生は、時期やタイミングの見極めが大事です。丁寧にお話を伺ってご相談に対応します。
    相談料
    法人の破産については初回無料。
    その他の相談も、来所でのご相談の場合は初回30分は無料。
    2回目以降については、原則として30分ごとに税込5500円となりますが、状況によってはご相談が可能な場合もございます。
  • 賃貸トラブル
    賃料・家賃交渉
    建物明け渡し・立ち退き
    借地権
    売買トラブル
    欠陥住宅
    任意売却
    近隣トラブル
    騒音・振動
    土地の境界線
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    不倫・浮気
    別居
    性格の不一致
    DV・暴力
    セックスレス
    モラハラ
    生活費を入れない
    借金・浪費
    飲酒・アルコール中毒
    親族関係
    請求内容
    財産分与
    養育費
    親権
    婚姻費用
    慰謝料
    離婚請求
    離婚回避
    面会交流
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 請求内容
    遺言
    相続放棄
    相続人調査
    遺産分割
    遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
    相続登記・名義変更
    成年後見
    財産目録・調査
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 事件内容
    死亡事故
    物損事故
    人身事故
    争点
    後遺障害等級認定
    過失割合
    慰謝料・損害賠償
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    医療過誤
    B型肝炎
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    税務訴訟
    行政事件
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    ビザ・在留資格
    国際離婚
    国際相続
    国際刑事事件
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 誹謗中傷・風評被害
    削除請求
    発信者開示請求
    損害賠償請求
    刑事告訴
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    金融・投資詐欺
    訪問販売
    ワンクリック詐欺・架空請求
    競馬・情報商材詐欺
    ぼったくり被害
    霊感商法
    出会い系詐欺
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • タイプ
    被害者
    加害者
    事件内容
    少年事件
    児童買春・児童ポルノ
    詐欺
    痴漢
    盗撮
    不同意性交(強姦)・わいせつ
    暴行・傷害
    窃盗・万引き
    強盗
    横領
    交通犯罪
    覚醒剤・大麻・麻薬
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

自己紹介

一生懸命と評価していただけることがよくあります。

こうした評価をしていただいた方に報いるためにも,1件1件のご相談やご依頼に対し,真摯に向き合い,全力で取り組んでいくことを信条としております。

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 趣味
    ジョギング
  • 好きな言葉
    為せば成る,為さねば成らぬ何事も,成らぬは人の為さぬなりけり
  • 好きなスポーツ
    水泳
  • 好きな休日の過ごし方
    旅行,新しい街やお店の開拓

経験

  • 冤罪弁護経験

使用言語

  • 日本語、英語
    英文契約書や規約類の作成なども対応いたします。

所属団体・役職

  • 第二東京弁護士会 法律相談センター運営委員会 副委員長
    弁護士会主催の法律相談事業の運営,管理に携わっております。
  • 第二東京弁護士会 子どもの権利に関する委員会 学校問題チーム及び全校型いじめ予防プロジェクトチーム所属
    学校問題への取り組みに加え,学校や各種団体での講演,執筆などを行っております。
  • 日本弁護士連合会 弁護士保険ADR運営委員会 事務局員
    交通事故事件などでは,代理人や保険会社との間で紛争が生じる場合もあるため,こうした問題の解決に取り組んでおります。
  • 第二東京弁護士会 労働相談・家事法律相談・子どもの悩みごと相談 担当

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    第二東京弁護士会

学歴

  • 2010年 3月
    中央大学法学部 卒業
  • 2012年 3月
    早稲田大学大学院法務研究科 修了

活動履歴

メディア掲載履歴

  • てっくぷらざ『店長のための法律相談室』(2019年春号、vol.104)
    経営者の方向けに、面接・採用時の注意点を書かせていただきました。
    2019年
  • てっくぷらざ『店長のための法律相談室』(2020年冬号、vol.107)
    経営者の方向けに、事業に伴う道路等の公共スペースの利用に関する注意点を書かせていただきました。
    2020年

講演・セミナー

  • 分かりやすいマイナンバーセミナー
    事業者の方向けに,新制度導入に伴う注意点などを解説いたしました。
    2015年 12月
  • 「労働関係に関する諸問題」セミナー
    事業者の方などを中心に,労働問題における注意点や解決方針などを講演いたしました。
    2016年 6月
  • 学校交渉のノウハウ
    新潟県弁護士会にて,学校交渉の手法や注意点などを講演いたしました。
    2018年 3月
  • 学校交渉のノウハウ
    ご好評いただき、奈良県弁護士会でも、更にブラッシュアップした内容で講演を行わせていただきました。
    2018年 11月
  • 事件処理研修会 自己破産
    東京弁護士会等の3つの弁護士会合同主催で、都内の弁護士向けに、破産事件の処理に関する講演をさせていただきました。
    2019年 3月
  • 事件処理研修会 自己破産
    本年度も,東京弁護士会等の3つの弁護士会合同主催で、都内の弁護士向けに、破産事件の処理に関する講演をさせていただきました。
    2020年 3月
  • 事件処理研修会 自己破産
    本年度も,東京弁護士会等の3つの弁護士会合同主催で、都内の弁護士向けに、破産事件の処理に関する講演をさせていただきました。
    2021年 2月
  • 学生や教員向けのいじめ予防授業,講演
    定期的に,複数の教育機関でいじめ予防に向けた授業や講演をさせていただいております。

著書・論文

  • 共著(第二東京弁護士会)『小学生のための弁護士によるいじめ予防授業』
    2017年 8月
  • 共著(第二東京弁護士会)『どう使う どう活かす いじめ防止対策推進法(第2版)』
    2019年 1月

青山 知史 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    私は9年前、ある会社(以下「本部」)とフランチャイズ契約を結び、パソコン教室を運営していました。契約には、「契約終了後2年間の競業避止義務」および「違反時300万円の違約金」が定められていました。

    昨年2月末に契約更新を行わず、契約は終了しました。現在、本部は倒産しており、法人としても活動していないようです。一部事業が別会社に引き継がれたとの情報はありますが、正式な契約譲渡通知や合意書は一切受け取っておりません。

    現在はフランチャイズ契約の期間外にありますが、契約書上の「競業避止義務」が残っているため、パソコン教室としての活動は控えている状況です。

    【質問1】
    このように契約終了後に本部が倒産し、事業譲渡の通知もなかった場合でも、契約書に記載された「競業避止義務(2年間)」と「違約金300万円の条項」は、現在も有効に継続すると考えるべきでしょうか?

    【質問2】
    本部が倒産し、事業の一部を継承したとされる会社からは、契約の引継ぎについての通知・主張・合意書の提示などが一切ありません。
    このような場合でも、競業避止義務に従う必要があるのでしょうか?

    青山 知史弁護士

    【質問1】
    契約の効力は原則として、当事者として署名押印をした者との間にのみ、効力を生じます。

    法人が破産した場合、個人が破産する場合とは異なり、法人格(権利や義務の主体となる地位のことを指す用語です。)が無くなり、存在しない状態となります。

    ご質問のように、相手方となる法人が破産によって存在しなくなったのであれば、競業避止義務違反や違約金を主張する当事者がいなくなった状態ですので、事実上、そうした責任を問われる可能性はなくなった状態と原則としては考えられます。

    ただし、契約上の権利や義務については、契約書中で譲渡の制限をしていない限り、第三者に譲渡をすることも可能ですので、仮に今回のフランチャイズ契約における地位を第三者に譲渡していた場合には、現在もなお、競業避止義務違反や違約金請求を行える者が他にもいることになりますので、契約期間中に違反行為が行われた際には、責任を問う請求を受ける可能性は考えられます。

    【質問2】
    債権譲渡を受けた者が債務者に対して権利等を主張するためには、原則として以下のいずれかが必要とされています。

    ①譲渡人から債務者への譲渡を知らせる通知
    ②債務者による譲渡の承諾
    ③債権譲渡に関する登記をしたうえで、登記証明書を添付して、譲渡人または譲受人から債務者に対して通知するか、または債務者の承諾を経る

    今回の場合、譲渡を知らせる通知自体はなく、ご相談者様も特に話等を聞いていないとのことですので、①及び②はないものと思われますが、今後、③がなされる可能性はありますので、形式的にはなお、競業避止義務を主張される可能性は一応考えられはします。

    なお、債権譲渡登記がされている場合、譲渡人の所在地を管轄する法務局に登記がありますので、当該法務局に閲覧を申請やオンラインのサービスを用い、登記情報を確認することでその有無を確認する方法は考えられます。

    仮に①②がなく、また、登記もないとのことであれば、競業避止義務違反等を主張される可能性は低いかと思われます。

  • 【相談の背景】
    IT業界に従事、顧客と準委任契約を締結し、三ヶ月サイクルで契約更新をしています。業務内容は、当社のエンジニアを客先常駐させ、エンジニアリングサービス(労働力)の提供。
    このたび現契約期間満了日の一ヶ月前が近づいており、当方都合で、契約延長なく終了したいと申し出たところ、顧客から次の要請を受けました。
    ・引継ぎのため、後任となる人材を速やかに投入すること
    ・引継ぎのため、頭数としては2名となるが、平素通り1名分しか支払わない(後任者はゼロ円)

    【質問1】
    引継ぎのために、一ヶ月無償で、後任者を投入しろという顧客要請。これは法的に問題ないのでしょうか

    青山 知史弁護士

    正確には契約書の記載にもよりますが、自動更新を止めるための予告も期間内に行っていたのであれば、期間満了によって契約を終了とすることについて、貴社には何ら法的な責任等が生じるものではなく、相手方に対して賠償や何らかの便宜を図る必要はないものと思慮いたします。

    今回も、貴社と相手方との契約が終了するのであれば、後任の人材を用意する義務はなく、また、引継ぎ処理はあくまで、相手方の責任と負担で行うべきものですので、貴社が無償で人員を余計に提供する必要もないものと思慮いたします。

    なお、発注者が契約上の優越的な地位に乗じ、ご記載のような契約上の義務を超えた過剰な要求をする行為は、独占禁止法で禁じる不公正な取引方法に当たる可能性も考えられます。

    こうした観点から、相手方の要求には応じられない旨を述べるとともに、要求が続く場合には公正取引委員会への通報等も検討するとして、対応を断ることも考えられます。

青山 知史 弁護士の解決事例一覧

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