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新橋駅の弁護士の解決事例

  • 企業法務・顧問弁護士分野

    【会社側代理人】外資系企業で勤務態度不良の従業員に対する解雇の依頼

    田中 克幸 弁護士

    解雇は最後の手段であります。そのため、今後の依頼者とその従業員の解雇までの円滑な流れを打ち合わせしました。 会社が解雇権の濫用であると訴えられないように、事前に依頼者には、従業員に対し注意や改善の機会を付与したかなどを明らかにさせました。その上で、依頼者に背景事情を丁寧に分析させて従業員が解雇までの準備を一緒に策定いたしました。結果的に、そのプランが従業員に理解してもらえ、トラブル無しの退職勧奨に応じ、労使双方とも納得のいく円満解決となりました。

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  • インターネット問題分野

    【名誉毀損が許せない】該当する内容を書き込んだ人物を特定し、刑事告訴した事例

    大塚 雄起 弁護士

    受任後、弊所にて発信者情報開示請求を行う等手続きを経て、本人を特定するに至りました。 その後、警察に対し、当該書き込みが名誉棄損に該当することを説明とともに、相談者様の損害等を説明し、告訴状を受理していただきました。 数カ月後、警察及び検察で必要な捜査をおこない、加害者側は、最終的には罰金刑となりました。

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  • 不動産・建築分野

    地代増額を請求された借地人側としてわずか月5000円増額で解決

    牧野 剛 弁護士

    地主側の請求が過大なもので、契約書に記載のない更新料の支払いも法律的に必要なかったことをご説明し、安心したようでした。 実際に民事調停でもたった月5000円増額するだけの調停を成立させることができ、安心されていました。

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  • 不動産・建築分野

    更新料として法外な金額を請求されたが、非常に廉価に抑えつつ、貸主との円満な関係を維持した事例。

    鈴木 崇裕 弁護士

    初回の相談時に借地契約書の内容を精査したところ、「契約上、更新料を支払わなくてもよいと解釈できる可能性が高い。」ということが分かりました。 更新料は、契約によって定められている場合にだけ支払い義務を負うもので、契約に定めがなければ支払わなくて良いのです。 もっとも、契約書の文言が微妙だったため、更新料を支払う必要が100%無いとまでは言い切れませんでした。 また、相談者としても、地主に対して幾らかの更新料を支払う意思はありました。 そこで、「更新料をできる限り減額すること」を目標として、相手方弁護士と交渉を開始しました。 こちらからは、 ・契約書によれば、更新料の支払い義務を負わないこと ・過去の裁判例に従っても、更新料の支払い義務を負わないこと(裁判例を添付) ・更新料を支払わせたければ、訴訟を起こしてもらっても構わないこと など、かなり強気の内容を記載した書面を相手方に送付しました。 その後、相手方の弁護士との度重なる交渉を重ねた結果、当初請求されていた金額のほぼ10分の1の金額を支払うことで、契約を更新するという合意ができました。 合わせて、相手方(地主)が希望していたいくつかの条件を契約に盛り込むことを承諾し、今後も長期に亘り円満な契約関係を維持する土壌を作ることができました。

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* 登録数No.1調査概要

  • 23,000名登録
    登録弁護士数(非公開含む)2025年6月時点
  • 登録弁護士数No.1
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