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東京港区の条件に近い弁護士を表示しています。ここには東京エリアの弁護士を表示しています。佐久間 洋介弁護士、山本 浩美弁護士、川嶋 義彦弁護士、新田 真之介弁護士、飯島 世栄子弁護士などの電話・メールの問合せ情報から、口コミや評判・土日祝日の休日法律相談や無料相談の可否など、充実した専門情報で心強い弁護士をお探しください。
検索結果: 874名
会員優先表示- 東京都千代田区新橋駅徒歩16分
【弁護士直通】【新型コロナ対策・WEB相談対応(Zoom)】【当日/夜間/土日対応可】【虎ノ門駅徒歩2分】ご相談者様の気持ちに寄り添った解決を心掛けております。お一人で悩まず、お気軽にご相談ください。
佐久間 洋介 弁護士の詳細情報を見る - 東京都港区新橋駅徒歩13分
【電話相談可/メール24時間365日受付/休日・夜間相談可】 お一人で悩まず、お気軽にご相談ください。【虎ノ門駅から徒歩2分・虎ノ門ヒルズ駅から徒歩3分】
山本 浩美 弁護士の詳細情報を見る - 東京都港区新橋駅徒歩8分
理不尽な仕打ちや納得のできない現状に悩むあなたにーこれも何かのご縁というもの。一度、虎ノ門<裏通り>の古い小さなビルの2階までいらっしゃいませんか。解決への第一歩を踏み出す勇気をどうぞ。
川嶋 義彦 弁護士の詳細情報を見る - 東京都千代田区新橋駅徒歩22分
◆JR東京駅丸の内南口より徒歩約5分◆ジュエリー(宝飾品・時計)法務に精通◆顧客トラブル、各種書面の作成、消費者法、著作権等にまつわるご相談はお任せください。
新田 真之介 弁護士の詳細情報を見る - 東京都中央区新橋駅徒歩14分
●完全個室●相続、不動産、企業法務等の法律相談、トラブルはご相談ください。長年の弁護士経験を活かし、ご依頼者様の利益を守ります。東京中央総合法律事務所は、地下鉄「銀座駅」すぐにございます。
河本 憲寿 弁護士の詳細情報を見る - 東京都千代田区新橋駅徒歩13分
見通しを的確にわかりやすくご説明し、依頼者様のご希望も尊重して進めてまいります。経験豊富な弁護士ですので、安心してお任せください。 オンライン相談も可▶︎休日・19時以降の面談可
高橋 寛 弁護士の詳細情報を見る - 東京都千代田区新橋駅徒歩18分
【弁護士直通】【休日夜間も10時~24時で電話対応】【メール・LINEでの相談可】【初回30分相談無料】【久屋大通駅徒歩2分】誠心誠意親身に対応します!
丸森 一慶 弁護士の詳細情報を見る
新橋駅の弁護士の解決事例
- 企業法務・顧問弁護士分野
【会社側代理人】外資系企業で勤務態度不良の従業員に対する解雇の依頼
田中 克幸 弁護士解雇は最後の手段であります。そのため、今後の依頼者とその従業員の解雇までの円滑な流れを打ち合わせしました。 会社が解雇権の濫用であると訴えられないように、事前に依頼者には、従業員に対し注意や改善の機会を付与したかなどを明らかにさせました。その上で、依頼者に背景事情を丁寧に分析させて従業員が解雇までの準備を一緒に策定いたしました。結果的に、そのプランが従業員に理解してもらえ、トラブル無しの退職勧奨に応じ、労使双方とも納得のいく円満解決となりました。
- インターネット問題分野
【名誉毀損が許せない】該当する内容を書き込んだ人物を特定し、刑事告訴した事例
大塚 雄起 弁護士受任後、弊所にて発信者情報開示請求を行う等手続きを経て、本人を特定するに至りました。 その後、警察に対し、当該書き込みが名誉棄損に該当することを説明とともに、相談者様の損害等を説明し、告訴状を受理していただきました。 数カ月後、警察及び検察で必要な捜査をおこない、加害者側は、最終的には罰金刑となりました。
- 不動産・建築分野
地代増額を請求された借地人側としてわずか月5000円増額で解決
牧野 剛 弁護士地主側の請求が過大なもので、契約書に記載のない更新料の支払いも法律的に必要なかったことをご説明し、安心したようでした。 実際に民事調停でもたった月5000円増額するだけの調停を成立させることができ、安心されていました。
- 不動産・建築分野
更新料として法外な金額を請求されたが、非常に廉価に抑えつつ、貸主との円満な関係を維持した事例。
鈴木 崇裕 弁護士初回の相談時に借地契約書の内容を精査したところ、「契約上、更新料を支払わなくてもよいと解釈できる可能性が高い。」ということが分かりました。 更新料は、契約によって定められている場合にだけ支払い義務を負うもので、契約に定めがなければ支払わなくて良いのです。 もっとも、契約書の文言が微妙だったため、更新料を支払う必要が100%無いとまでは言い切れませんでした。 また、相談者としても、地主に対して幾らかの更新料を支払う意思はありました。 そこで、「更新料をできる限り減額すること」を目標として、相手方弁護士と交渉を開始しました。 こちらからは、 ・契約書によれば、更新料の支払い義務を負わないこと ・過去の裁判例に従っても、更新料の支払い義務を負わないこと(裁判例を添付) ・更新料を支払わせたければ、訴訟を起こしてもらっても構わないこと など、かなり強気の内容を記載した書面を相手方に送付しました。 その後、相手方の弁護士との度重なる交渉を重ねた結果、当初請求されていた金額のほぼ10分の1の金額を支払うことで、契約を更新するという合意ができました。 合わせて、相手方(地主)が希望していたいくつかの条件を契約に盛り込むことを承諾し、今後も長期に亘り円満な契約関係を維持する土壌を作ることができました。
* 登録数No.1調査概要
- 23,000名登録
- 登録弁護士数(非公開含む)2025年6月時点
- 登録弁護士数No.1
- 上場企業が運営する弁護士検索ポータルサイト比較(公開情報を元に当社調べ)2025年2月時点



















