さかお あきら

坂尾 陽 弁護士 プロフィール

所属事務所: アイシア法律事務所
所在地: 東京都中央区銀座1-20-11 銀座120ビル5階
銀座一丁目駅徒歩5分
受付時間
坂尾 陽弁護士

【TV出演/四大法律事務所出身/24時間365日受付】【Web面談可】四大法律事務所出身弁護士が設立した総合型法律事務所

■四大法律事務所出身/日本一を目指す事務所理念
日本を代表する四大法律事務所出身の代表弁護士が、培ったノウハウを幅広く提供したいという想いで設立した法律事務所です。
日本一の法律事務所を目指す「No.1 弁護士宣言」を事務所理念として掲げています。

■不倫慰謝料・企業法務に強い
不倫慰謝料サイト:https://isharyou.a-lawoffice.jp/
企業法務サイト:https://corporate-a-lawoffice.com/
をご覧ください。

■豊富な解決実績の信頼
積極的に解決実績を公開しており、豊富な解決実績をご信頼いただき多数のご相談をいただいております。解決実績の詳細は注力分野のページに記載しておりますので是非ご覧ください。
(主要分野)
・不倫慰謝料:https://isharyou.a-lawoffice.jp/
・企業法務:https://corporate-a-lawoffice.com/
・無料法律相談総合:https://a-lawoffice.jp/
・顧問弁護士:https://corporate-a-lawoffice.com/komonlp/
(その他分野)
・離婚・財産分与:https://smile-mon.jp/
・自己破産:https://jikohasan.a-lawoffice.jp/
・立退料請求:https://tachinoki.a-lawoffice.jp/
・アイシアリーガルサポート:https://als.corporate-a-lawoffice.com/

■無料法律相談も実施
事案によりますが無料法律相談を積極的に行っております。また、弁護士直通の電話による無料法律相談も行っております。
法律相談は24時間365日受け付けておりますので、今すぐお気軽にお問合せ下さい。

■多数のテレビ出演実績
・テレビ朝日「グッド・モーニング!」不動産問題にコメント
・テレビ朝日「グッド・モーニング!」浅草寺仲見世家賃のコメント
その他テレビ出演実績が多数ございます。

■書籍出版、その他雑誌掲載情報
・「税務・法務を統合したM&A戦略(第2版)」(共著)(中央経済社)
他、掲載多数

坂尾 陽 弁護士の取り扱う分野

  • 依頼内容
    自己破産
    過払い金請求
    任意整理
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    パワハラ・セクハラ
    給料・残業代請求
    労働条件・人事異動
    不当解雇
    労災認定
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    知的財産・特許
    倒産・事業再生
    渉外法務
    M&A・事業承継
    人事・労務
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    不倫・浮気
    請求内容
    財産分与
    慰謝料
    離婚請求
    離婚回避
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

自己紹介

滋賀県に生まれ幼少期を過ごし、中学・高校は同志社、大学・大学院は京都大学と学生時代を京都で過ごしました。弁護士になって東京に来て、丸の内にある四大法律事務所の一つ森・濱田松本法律事務所に勤務した後、銀座で独立開業しました。
アイシア法律事務所はNo.1の法律事務所になることを事務所理念としています(No.1 弁護士宣言)。案件処理にあたっては、お客様との信頼関係を大事にして顧客満足度を高めること、弁護士業は勝ち負けのある仕事なので勝って結果を出すことを信条としています。
趣味は、読書と食べ歩き・飲み歩きです。銀座を中心に美味しいものを食べたり、お酒(とくにワインが好きです。)を飲んだりしています。
私は、お客様から冷静で合理的な性格だと言われることがありますが、プライベートでは異なっていると思っています。これは、弁護士としては、お客様の気持ちに寄り添いつつも、専門家として過度に感情移入するのではなく冷静かつ合理的な対応を行うよう心がけているからです。

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 趣味
    読書(年間250冊程度)、グルメ・お酒(とくにワイン)
  • 特技
    囲碁5段、マジック(大学時代に京都大学奇術研究会に所属)
  • 個人 URL
    https://corporate-a-lawoffice.com/
  • 好きな言葉
    備えあれば憂いなし、教育は国家百年の計
  • 好きな本
    「松下幸之助 成功の法則」、「ビジョナリーカンパニー」、「芥川龍之介全集」、「中島敦全集」、「菊池寛」、「星新一作品」、「火の鳥」、「ブッダ」、「ジョジョの奇妙な冒険」、「ヒカルの碁」、「アカギ」
  • 好きな映画
    「ショーシャンクの空に」、「スタンバイミー」、「ホームアローン」
  • 好きな観光地
    「福岡」、「札幌」、「角島」
  • 好きな音楽
    エリック・サティ、Mr.children、RADWIMPS、椎名林檎
  • 好きな食べ物
    焼肉(たぶん銀座の焼肉屋さんは制覇しています。)、カルパッチョ、アヒージョ、白子ポン酢等
  • 好きなブランド
    エルメス
  • 好きなスポーツ
    サッカー、スキー
  • 好きなアート
    ルノワール、アルフォンス・ミュシャ、レンブラント
  • 好きなテレビ番組
    ガイアの夜明け、リーガル・ハイ
  • 好きな有名人
    孫正義さん、堺雅人さん、新垣結衣さん、桐谷美鈴さん
  • 好きなペット
    柴犬、カワウソ、ラッコ
  • 好きな休日の過ごし方
    食べ歩き、飲み歩き

使用言語

  • 日本語、英語

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    第二東京弁護士会
  • 弁護士登録年
    2012年

職歴

  • 2012年
    森・濱田松本法律事務所入所
  • 2016年
    森・濱田松本法律事務所退所
  • 2016年
    アイシア法律事務所設立

学歴

  • 2009年
    京都大学法学部卒業
  • 2011年
    京都大学法科大学院修了

活動履歴

著書・論文

  • 法務のお悩み相談室
    2014年
  • 東京地裁、IBMの行為計算否認規定に係る巨額訴訟で納税者に勝訴判決(LEGAL HEADLINES)
    2014年
  • <取引スキーム別>契約書作成に役立つ税務知識Q&A(共著)
    2014年
  • 税理士のための契約書チェック講座
    2015年
  • 東京高裁、IBMの行為計算否認規定に係る巨額訴訟で納税者に勝訴判決(LEGAL HEADLINES)
    2015年
  • 税務・法務を統合したM&A戦略(共著)
    2015年

坂尾 陽 弁護士の法律相談一覧

  • 2016年の春頃から、既婚男性と約半年程不倫をしておりました。

    2017年1月末に奥様も交え、3人で話し合った際に『私は春から気付いてたけどね。』と言われました。

    その場合、不倫の時効の開始時期は2016年の春から3年という認識で宜しいのでしょうか?

    奥様が発した言葉の録音などの証拠は無いのですが、2019年の春以降に慰謝料を請求された場合、時効なので支払いませんと言って良いのでしょうか?

    ご回答を宜しくお願い致します。

    坂尾 陽弁護士

    当事務所では不倫慰謝料の請求を受けた場合について不倫慰謝料の減額対応を数多く取り扱っております。不倫終了から3年前後が経過した時点で不倫慰謝料の請求を受けた場合は、時効成立を主張できるかご相談される方は多いです。

    厳密に言うと、時効の成否については以下の点が問題となります。消滅時効の起算点は、損害及び加害者を知ったときとされているので、理論的にはあなたの氏名・住所等を知らない限り消滅時効は完成しないと主張されることになります。この場合、「私は春から気付いてたけどね。」の言葉だけがあるだけでは、3人で話し合った時点が消滅時効の起算点だと主張されると証拠等の関係で反論が難しくなります。

    また、実務上は、不倫終了後に長期間が経過して明らかに時効が成立しているようなケースを除いて、不倫慰謝料の請求を受けた側が消滅時効を主張することは少ないように思われます。仮にご相談の事例で、2019年春頃に不倫慰謝料の請求を受けた場合は消滅時効の成否について微妙な判断が必要となります。
    この場合、消滅時効を主張して不倫慰謝料を支払わない旨を回答すると、相手方は裁判を提起せざるを得なくなります。裁判になると、裁判の対応について手間暇がかかりますし、弁護士費用も通常に比べて高額になります。そのため、不倫慰謝料の請求を受けたご相談者様の多くは、消滅時効を主張して裁判になるよりは、時効が成立しそうな事案であることを踏まえて低額の解決金支払いでの解決を希望されることが多いです。

    奥様又は奥様の弁護士から書面等で不倫慰謝料の請求を正式に受けられたときは、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

  • 現在、発行可能株式総数が1000株であり、発行済株式の総数が500である状況です。
    発行済の500株は全て一人の創業者が保有しております。
    その上で以下の質問にご回答いただきたく存じます。

    追加で株式を発行する場合どのような手続きが必要になるのでしょうか?
    また、他の株主の合意を得ずして株式を追加発行することはできますか?

    坂尾 陽弁護士

    発行済株式の全てを創業者1人で保有している場合、株式を追加で発行する理由としては①第三者に株式を保有させる場合又は②社会的信用を高めるため等の理由で資本金の額を増加させたい場合が考えられるかと存じます。いずれの場合であっても創業者1人で発行済株式の全部を保有しているのであれば、創業者が同意すればご希望を実現することは難しくありません。

    しかし、いずれにせよ商業登記等も必要になりますので、会社自らで手続きをすることは現実的に難しいかと存じます。どのような手続きが最善かについて専門家にご相談されることをお勧めいたします。

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対応言語
英語

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