詐欺被害・消費者被害の解決事例
  • 出会い系詐欺

別れを切り出したところ、結婚詐欺であるとして金銭の請求を受けた事例

30代 女性
この事例の依頼主 30代 女性

相談前の状況 マッチングアプリで知り合った相手に別れを切り出したところ、結婚詐欺であるとして、生活費の返還や慰謝料の請求を受けた。

解決への流れ 相手方に対し、詐欺に該当する事情は存せず、慰謝料等の金員を支払う必要性がないことを主張し、請求を退けることに成功した。

長谷川 達紀 弁護士 長谷川 達紀 弁護士からのコメント 交際関係を解消する際には、しばしば相手が感情的になり、様々な請求をしてくることがあります。法律上支払いの必要性がない場合も多くあるものの、相手から執拗に請求を受けている場合には、ご自身で対応するのが困難な場合もあるでしょう。弁護士が介入することにより、相手とやり取りをする必要もなくなりますので、お困りの場合は、弁護士に相談してみることをお勧めします。

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