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身体的DVを理由とする離婚請求において多額の慰謝料請求が認められた事例

20代 女性
この事例の依頼主 20代 女性

相談前の状況 夫の身体的DVを理由に、妻が離婚と慰謝料を請求した。

解決への流れ 夫のDVが婚姻関係破綻の主な原因であるとして、慰謝料120万円の支払を命ずる判決が出された。

長谷川 達紀 弁護士 長谷川 達紀 弁護士からのコメント 婚姻関係破綻の専らの原因が身体的DVと認定された場合には、離婚慰謝料として100万円を超える慰謝料額が認められるケースが多いです。
身体的DVの立証は、①診断書・②怪我の写真・③警察への通報記録が3点セットになりますが、本件の場合は、これらの証拠は一切なかったものの、暴力を認めたLINEがあったため、身体的DVが認定されました。
身体的DVは立証が不十分なケースが多いため、身体的DVを理由に離婚および慰謝料を請求する場合には、証拠が足りているか、一度弁護士に相談されるのが良いかと思います。

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