犯罪・刑事事件の解決事例
  • 窃盗・万引き
  • 加害者

【窃盗】窃盗罪で起訴されたが、執行猶予判決を獲得できた事例

20代 男性
この事例の依頼主 20代 男性

相談前の状況 工事現場から機材を盗み、警察が捜査を開始したが、被害者と示談することなく、静観していたら、自宅に起訴状が届いた。

解決への流れ 既に起訴されている段階に入っており、第1回公判期日まで時間がない状況であった。
しかし、執行猶予判決を獲得するためには示談が極めて重要であると判断し、すぐに担当検事に連絡を入れ、早期に被害者と示談交渉をしたい旨伝えた。
検事も被害者もこれに応じたため、速やかに示談交渉に入り、第1回公判期日までに示談を成立させることができた。
結果、公判は1回で終結となり、執行猶予判決を獲得することもできた。

長谷川 達紀 弁護士 長谷川 達紀 弁護士からのコメント 窃盗事件の場合、起訴される前に示談を成立させて、不起訴処分を獲得するのが定石ですが、既に起訴の段階まで至っている場合、最悪のケースですと、懲役刑を科され刑務所に入らなくてはいけなくなります。
刑務所に入る可能性を低くするためためには、きちんとした情状弁護をすることが重要です。
情状の中で重要なのは、示談が成立しているか、被害者が加害者を宥恕しているか、という点になります。
上記のケースも、限られた時間の中で示談を成立させ、被害者の宥恕を獲得できたことが、執行猶予判決の獲得に大きく寄与したと考えられます。

長谷川 達紀 弁護士 を詳しく見る