遺産相続の解決事例
- 相続放棄
相続放棄期間の伸長が認められた事例
この事例の依頼主
40代 女性
相談前の状況 相談者は、被相続人の財産と負債をまったく把握しておらず、財産調査をする必要があったため、相続放棄期間の伸長を希望していた。
解決への流れ
裁判所に相続放棄期間の伸長を申し立て、無事に認められた。
その間に被相続人の財産を調査し、負債はないこと及び一定の相続財産があることが判明したので、単純承認した。
長谷川 達紀 弁護士からのコメント
相続放棄は、相続が開始されたこと(被相続人が亡くなったこと及び自身が相続人であること)を知った時から3か月以内に行う必要があります。
しかし、被相続人の財産状況が不明で、3か月では相続放棄するか否かを判断できないという方もいらっしゃるでしょう。
そのような場合は、家庭裁判所に対し、相続放棄の期間伸長を申し立てると良いです。
伸長は1回に限定されていないため、きちんと理由を説明すれば、複数回伸長が認められることもあります。
その間に被相続人の財産を調査し、相続放棄をするか否かを決定することになります。
伸長の申立てが認められないと、場合によっては、多額の負債を抱えるおそれがあるので、ご不安な方は弁護士に相談されると良いでしょう。
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