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  • 損害賠償請求

SNSで誹謗中傷してきた相手方に対する損害賠償請求が認められた事例

40代 男性
この事例の依頼主 40代 男性

相談前の状況 相談者は、Twitterで誹謗中傷を受けていた。誹謗中傷してきた相手方を許せないため、慰謝料を請求したい。

解決への流れ 複数の名誉毀損・名誉感情侵害が認定され、88万円(慰謝料80万円、弁護士費用8万円)の損害賠償請求が認容された。

長谷川 達紀 弁護士 長谷川 達紀 弁護士からのコメント SNS上において、誹謗中傷を受けた方は、相手方に対し、損害賠償請求ができる可能性があります。
侮辱罪の厳罰化に伴い、慰謝料額も増額傾向にありますが、損害賠償請求の要件を満たすように主張・立証を行わないと、折角訴訟を提起したのに、本来認められたはずの請求が認められないという結論になりかねません。
誹謗中傷してきた相手方に損害賠償請求を検討されている方は、弁護士に依頼することを検討してみたください。

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