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# 離婚・男女問題

大津の慰謝料に強い弁護士

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滋賀大津の慰謝料の条件に近い弁護士を表示しています。ここには慰謝料に注力する弁護士を表示しています。中田 敦久弁護士、清水 脩弁護士、山田 幸太朗弁護士、和合 佐登恵弁護士、中嶋 佑介弁護士などの電話・メールの問合せ情報から、口コミや評判・土日祝日の休日法律相談や無料相談の可否など、充実した専門情報で心強い弁護士をお探しください。

39人の弁護士がいます

2026年10月6日現在

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大津市の弁護士による慰謝料の解決事例

  • 離婚・男女問題分野

    【妻側・不貞慰謝料】夫の浮気相手に慰謝料請求したい

    雪谷 真里奈 弁護士

    内容証明郵便を送って慰謝料の支払いを求めたが,相手方は複数回にわたって受取りを拒否し,誠実な対応を得られなかった。そのため,訴訟を提起し,結果的に,不貞相手から慰謝料150万円を支払ってもらうことで和解した。

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  • 離婚・男女問題分野

    夫の不貞行為を立証し、子どもらの親権も勝ち取る。

    中田 敦久 弁護士

    1 まず、婚姻費用分担調停については、婚姻費用の標準算定表に基づいて、調停が成立し、生活費を支払ってもらえるようになりました。 2 しかし、離婚の条件については、夫がかたくなに子どもらの親権の取得を譲らなかったので、離婚等調停は不成立となり、当方が離婚等訴訟を提起することになりました。  訴訟に移行すると、当方は、①離婚原因②親権の帰属・養育費の額③財産分与の額④年金分割⑤不貞行為による慰謝料の額に論点を整理し、それぞれについて、主張・立証を重ねました。 特に争いのあった、親権については、家事調査官による調査を希望し、調査官調査が行われました。また、夫が否定していた不貞行為についても、奥様が夫の携帯での女性とのメールのやりとりや写メを奥様の携帯に転送して保存していたので、これらを整理して提出して、夫の継続的不貞行為を立証することが出来ました。 結果として、①②については、奥様を子どもらの親権者とする離婚の成立、養育費額等③④については、婚姻後の形成財産の折半や厚生年金部分の折半⑤不貞行為についても200万円の慰謝料を支払ってもらう旨の裁判上の和解が成立しました。

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  • 離婚・男女問題分野

    浮気相手との子どもを2年間育てさせられた事例

    中嶋 佑介 弁護士

    相談者は、妻の浮気を疑っており、しかも、2歳になる長女が自分の子どもではなく浮気相手との間の子どもではないかという疑惑まで持っておられました。 そこで、簡易にDNA鑑定をすることが可能であることや、同居している間に財産関係の証拠を収集しておいた方が良いとのアドバイスをしました。 そして、後日再相談に来られた際には、既に妻が子ども達を連れて出て行って後ではありましたが、通帳の写し等が揃っており、DNA鑑定についても結果報告待ちという状況でした。妻から明確に離婚の意思を伝えられていたことから、正式に受任し、離婚調停とを申し立てることになりました。さらに、後日、DNA鑑定の報告が届き、親子関係が存在しないとの結果であったため、親子関係不存在の調停もあわせて申し立てることとなりました。 調停では、相手方が、突然路上でレイプされた時に出来た子どもである等の不合理な反論を繰り返し、全く慰謝料を払うつもりはないとの一点張りでした。 もっとも、親子関係不存在については、相手方も長女が夫の子どもでないことを認め、この点については確認ができました(23条審判において、親子関係不存在が認められました。)。 そこで、訴訟では、慰謝料と財産分与及び親権について争われたのですが、2人の子どももまだ幼かったことから、親権について譲歩したものの、慰謝料と財産分与については、相談者の主張と近い金額での和解をすることができました。

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  • 離婚・男女問題分野

    浮気相手との子どもを2年間育てさせられた事例

    山田 幸太朗 弁護士

    相談者は、妻の浮気を疑っており、しかも、2歳になる長女が自分の子どもではなく浮気相手との間の子どもではないかという疑惑まで持っておられました。 そこで、簡易にDNA鑑定をすることが可能であることや、同居している間に財産関係の証拠を収集しておいた方が良いとのアドバイスをしました。 そして、後日再相談に来られた際には、既に妻が子ども達を連れて出て行って後ではありましたが、通帳の写し等が揃っており、DNA鑑定についても結果報告待ちという状況でした。妻から明確に離婚の意思を伝えられていたことから、正式に受任し、離婚調停とを申し立てることになりました。さらに、後日、DNA鑑定の報告が届き、親子関係が存在しないとの結果であったため、親子関係不存在の調停もあわせて申し立てることとなりました。 調停では、相手方が、突然路上でレイプされた時に出来た子どもである等の不合理な反論を繰り返し、全く慰謝料を払うつもりはないとの一点張りでした。 もっとも、親子関係不存在については、相手方も長女が夫の子どもでないことを認め、この点については確認ができました(23条審判において、親子関係不存在が認められました。)。 そこで、訴訟では、慰謝料と財産分与及び親権について争われたのですが、2人の子どももまだ幼かったことから、親権について譲歩したものの、慰謝料と財産分与については、相談者の主張と近い金額での和解をすることができました。

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