日本一敷居の低い弁護士へ! 【JR大津駅徒歩1分】【明朗会計】【即日相談可】【夜間・休日対応可】【初回相談無料】【完全個室】懇切丁寧、スピーディーな弁護活動をお約束します。
1.懇切丁寧に対応いたします
ご依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、密に連絡を取り合うことで、ご依頼者様のご不安を少しでも解消できるように心がけております。
多くのご依頼者様にとって法律事件は初めての経験です。「こんなこと聞いたら変に思われるかな」とか、そういった遠慮は全くされなくて結構です。安心してどんなことでも聞いてください。
2.スピーディな事件処理を心がけます
法的紛争の解決には、時間がかかりがちですが、事件の長期化は、ご依頼者様にとって、大きな心身の負担につながります。
ご依頼者様のご負担を少しでも早く解消できるよう、常にスピーディな事件処理を心がけます。
3.フットワークよく対応いたします
交通事故で過失割合が争点になっている場合や、建築紛争で不動産の瑕疵が問題になっている場合など、事故現場や物件の現地調査は、事件の実態を把握する上で、非常に重要な作業のひとつです。
こういった作業を怠ることなく、フットワーク軽く弁護活動を行うことを心がけております。
4.初回無料法律相談実施中
また、初めてご相談に来られる方のために、初回の相談を30分無料で対応させていただいています。
お気軽にご連絡ください。
詳しくは、事務所ホームページもご覧ください。
事務所ホームページ http://shigasogo-lo.jp/
中嶋 佑介 弁護士の取り扱う分野
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【初回相談無料】【即日対応可】【夜間・休日対応可】【安心で明確な弁護士費用】 相続アドバイザーの資格を持っており、生前対策から、幅広い知識でアドバイス可能です!相談料初回無料相談(30分まで)
※30分を超えた場合は、¥5,000(税別)/30分をいただきます。 -
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※対応方針や料金は直接お問い合わせください
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- 賃貸トラブル
- 賃料・家賃交渉
- 建物明け渡し・立ち退き
- 借地権
- 売買トラブル
- 欠陥住宅
- 任意売却
- 近隣トラブル
- 土地の境界線
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 依頼内容
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- 争点
- 後遺障害等級認定
- 過失割合
- 慰謝料・損害賠償
※対応方針や料金は直接お問い合わせください
人物紹介
自己紹介
皆さまは、何か心配なことがあったり、困ったことが起きたりした場合に、最初に相談しようと思い浮かべるのは誰でしょうか。家族や親しいお友達でしょうか。私は、皆さまがこのような場合に最初に思い浮かべるのが弁護士であってほしい。また、私自身も皆さまにとってそのような身近な存在でありたいという想いから当事務所を設立いたしました。
分野を問わず、ご依頼者様から「最初から先生に相談に来ればよかった。」というお言葉をよくいただきます。
しかし、残念ながら、「自分の悩みは弁護士に相談するほどのことではないのではないか?」「まずは、自分で何とかしてみよう・・・」などと考えられ、問題が大きくなって初めて弁護士に相談するという方が多いのが現状です。
私は、何とかしてこの現状を打破したいと考えています。そのため、皆様にとってアクセスのしやすい駅から徒歩1分の場所に事務所を構え、これまで不明瞭だった弁護士費用を明確にし、初回相談は30分無料にしております。
悩み・不安は、病気と同じで、放っておくと取り返しのつかないことになってしまうことがあります。
そうなってしまう前に、皆さまが悩み・不安を解消するお手伝いをさせていただきたいと思います。
資格
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2014年 12月相続アドバイザー相続問題について生前対策を含めた幅広いサポートが可能です。
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 滋賀弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2011年
職歴
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2011年弁護士登録(愛知県弁護士会所属)
学歴
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2004年洛星高等学校卒業
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2008年京都大学法学部卒業
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2010年京都大学法科大学院修了
活動履歴
講演・セミナー
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後見業務に潜む法的リスク2016年 8月
中嶋 佑介 弁護士の法律相談一覧
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妻が私の知らないうちに、アパートを契約し、一方的に別居宣言をしたのですが、婚姻関係が続いている為、生活費(家賃など)を請求してきます。話し合いなど一切ないのですが、これは必ずも私から支払わなければならないのでしょうか?
また、支払わなかった場合、法的処罰は発生するのでしょうか。
ご回答宜しくお願い致します。
原則として、夫婦である以上婚姻費用分担義務は発生します。
もっとも、権利者(婚姻費用の分担を求める者)が、婚姻関係破綻の主たる原因を作っている場合には、当該権利者の生活費部分については婚姻費用分担義務が減免される可能性があります。
なお、仮に権利者に婚姻関係破綻の主たる原因がある場合でも、お子様がおられる場合には、養育費相当額は支払うべきとされます。
なお、婚姻費用を支払わない場合には、相手方から調停を申し立てられ、調停又は審判で決まった金額について、財産を差し押さえられる等のリスクがあります。 -
初めまして。長男小学2年、長女が小学1年の
子の引渡し調停で調査書が出ました。
その結果は相手方現状維持で面会交流を
担保する事が重要と出ました。
調停をした理由は4年前に私の生活苦で預け
元夫がちゃんと面倒を見てくれるなら
会えればいいと思っていたのですが
ネグレスト(夜間子供達だけ置いて外出・歯磨きお風呂を毎日やらない等)や
虐待(アダルトビデオが自由に見れる・性処理道具が子供の目の前に堂々と置かれている・何もしてないのに殴られる、叩かれる)の様子が子供達の会話からわかりまた子供達の意思・面会に全く協力的ではない事から起こしました。
調停中でも協議の上で面会と言われたのですが
協議は出来ず、相手方に合わせる環境で面会しました。
送り時間の遅刻、迎え時間は相手方の気分でコロコロ変わり、調停内で決めた日時も無視し、子供達の意思も無視の状態で調停が進みました。
調査官に相手方の瑕疵は全て伝えましたが
それも調査書には全く影響がない状態です。
審判に移りたい旨を伝え今日が調停最後になります。
今後相手方が審判中だけ面会に協力的になった場合、調査書の内容で審判は進んでしまいますか?
子供達の意思、これまでの相手方の対応は
反映されないでしょうか?
もし、本当にご記載されているようなネグレクトや虐待が行われているのであれば、お子様達のためにも監護者を変更する必要性は高いように思います。
子どもの手続代理人制度の利用などについて、ご依頼の弁護士さんとご相談された方が良いと思います。
今後相手方が審判中だけ面会に協力的になった場合、調査書の内容で審判は進んでしまいますか?子供達の意思、これまでの相手方の対応は反映されないでしょうか?
→このまま何もしなければ、そうなる可能性は高いと思います。
中嶋 佑介 弁護士の解決事例一覧
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