ゆきたに まりな

雪谷 真里奈 弁護士 プロフィール

所属事務所: 琵琶湖大橋法律事務所
所在地: 滋賀県 大津市本堅田4-19-39 シャトー・ル・ラック304
堅田駅徒歩6分
受付時間
雪谷 真里奈弁護士

【社会福祉士資格を有する女性弁護士による親身なサポート】【堅田駅徒歩5分】琵琶湖大橋のように、ご依頼者様と輝かしい未来をつなぐ架け橋になりたいと思っています。【土曜日対応】【初回全件面談相談】

琵琶湖大橋法律事務所
琵琶湖大橋法律事務所
琵琶湖大橋法律事務所
※入室時、玄関上がり框に約17センチの段差があります。

私は滋賀県出身で、生まれ育った滋賀で弁護士として貢献したいと思い、滋賀県の堅田の地で弁護士としての活動をスタートさせました。
また、令和6年に社会福祉士として登録しました。

皆様に「来てよかった」と言っていただけるよう、誠心誠意努めてまいります。

ー このようなご相談ありませんか ー

  • 子どもの養育費はいくら支払ってもらえるか知りたい。
  • 相手の不貞が発覚した(バレた) 。
  • 離婚したいけれどすぐに怒鳴り合いになり話が進まない。
  • 離婚したいけれど うまく説明できない。
  • 子どもと会わせてもらえないので、面会交流の取り決めをしたい。

離婚事件の経験豊富な弁護士がサポートさせて頂きます。
こんな話もしていいのだろうか、こんなことを話したら怒られるのではないか・・・
などと悩まず、まずはご相談ください。

取り扱い案件

◆離婚・男女問題
養育費、調停離婚、親権、ダブル不倫、中絶
裁判離婚、婚約破棄、浮気の慰謝料・言葉の暴力

琵琶湖大橋法律事務所の特徴

◎当日・土曜日・夜間相談対応
当日の急なご相談や、土曜日・夜間(20時開始まで)のご相談にも対応しております。
メールでのご予約は24時間受付。平日日中のお時間が取りにくい方にも安心してご相談頂けます。
(夜間のご相談は事前予約のみ承っております。)

◎男性弁護士と女性弁護士が所属
「同性の弁護士がよい」、「事件の相手方が男性なので男性の弁護士が良い」といった
ご相談者のご希望に沿った対応が可能です。

※ビルにはエレベーターはございますが、事務所の設備の関係上、車椅子でのご入室が難しい場合がございますので、ご注意ください。事務所はマンションの一室となっており、事務所入り口に約17センチの段差がございます。

—————————————
【アクセス】
・堅田駅から5分

お気軽にご相談ください。

事務所HP→ http://biwako-ohashi.com/

雪谷 真里奈 弁護士の取り扱う分野

  • 【土曜日営業/女性弁護士による丁寧な対応】不倫の写真やLINEを発見した…/夫が浮気をしている/不倫相手に慰謝料を払わせたいなど。新たな一歩を全力で応援します。
    相談料
    30分ごとに5,500円(税込)
    初回30分無料
    ★完全予約制★
    初回相談は【面談】です。初回相談を電話,メールでお受けすることはできません。(ご予約は電話,メールでも承っております。「弁護士ドットコムを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。)
  • 依頼内容
    自己破産
    過払い金請求
    任意整理
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 請求内容
    相続放棄
    相続人調査
    遺産分割
    成年後見
    財産目録・調査
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    給料・残業代請求
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 賃貸トラブル
    建物明け渡し・立ち退き
    借地権
    近隣トラブル
    土地の境界線
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

自己紹介

◇経歴
滋賀県立膳所高等学校 卒業
関西大学 法学部 法学政治学科 卒業
関西大学大学院 法務研究科 法曹養成専攻 修了
司法試験 合格
社会福祉士試験合格

【滋賀弁護士会】人権擁護委員会委員,外国人の権利委員会委員,法教育委員会委員,すべての性の平等に関する委員会,高齢者障がい者支援センター運営委員会,子どもの権利委員会
【近畿弁護士会連合会】近畿弁護士会連合会高齢者・障害者の権利に関する連絡協議会委員
【弁護士会以外】町いじめ問題調査委員会委員(令和2年度~)、市高齢者・障害者虐待対応検討会議

人身保護請求における国選代理人のほか,相続財産管理人・不在者財産管理人,成年後見人・保佐人・補助人の経験があります。

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    滋賀弁護士会
  • 弁護士登録年
    2017年

学歴

  • 2010年 3月
    滋賀県立膳所高等学校 卒業
  • 2014年 3月
    関西大学法学部 卒業
  • 2016年 3月
    関西大学法科大学院 修了
  • 2016年 9月
    司法試験合格

雪谷 真里奈 弁護士の法律相談一覧

  • 飲食の店舗の件です。
    店舗を解約する時に、知り合いがその店舗をそのまま使用して、経営したいとのことなので
    不動産にその旨を伝えた所、知り合いがその店舗を借りる事になりました。

    その時に敷金8万円を、返してもらうのを忘れていて
    税務署に申告書を作る時に税理士から 敷金を返してもらうのを忘れていませんか?と言われたので
    その旨を不動産に伝えたら、知り合いが家賃を滞納しているので払えないと言われました。

    1番最初に知り合いと自分、不動産と3人で話をして
    家賃など自分は、関係無いので 関与しませんと答えました。
    その後知り合いと不動産が契約書を交わしていなくて、口頭だけで契約したみたいです。

    どうすれば敷金を返してもらえますか?
    お願いします

    雪谷 真里奈弁護士

    判例上,土地賃借権が賃貸人の承諾を得て旧賃借人から新賃借人に移転された場合であっても、敷金に関する敷金交付者の権利義務関係は、敷金交付者において賃貸人との間で敷金をもって新賃借人の債務の担保とすることを約し又は新賃借人に対して敷金返還請求権を譲渡するなど特段の事情のない限り、新賃借人に承継されないとされています。

    そのため,質問者様の差し入れた敷金を,知り合いの方の未払い家賃の担保とするという約束をしたり,敷金返還請求権を知り合いの方に譲渡したりしていないのであれば,敷金を返してもらえるはず,ということになります。

    ただ,弁護士に依頼するには費用倒れになる可能性がありますし,ご自身で対応するほかないかとは思います。内容証明郵便で請求してみて,だめなら少額訴訟を利用するという方法になるかと思います。

  • 不動産を買取りしたものを売却する場合は宅建業に該当すると認識しておりますが、買取り後に販売せず管理する場合は宅建業に該当するのでしょうか?個人ではなく会社です。

    買取りしている不動産は土地(原野や山林)で、売却できずに困っている方が多く、販売できるものではなく、所有者様の問題解決のお力になれればと買取りをしています。

    雪谷 真里奈弁護士

    「宅地」「建物」の「取引」を「業」として行う場合には,宅建業の免許が必要です。

    「取引」に当たるのは,以下の場合です。
    自ら当事者として「売買」「交換」
    他人間の契約を代理して「売買」「交換」「貸借」
    他人間の契約を媒介して「売買」「交換」「貸借」
    今回は,自ら当事者として「売買」するので,「取引」に当たります。

    不特定多数人に対して反復継続して取引を行う場合は反復継続して売買する場合には「業」として行ったといえます。今回,土地を不特定多数人から反復継続して購入・販売することになりそうですので,「業」に当たる可能性があります。

    また,用途地域内にある土地や,建物の敷地にする目的で敷地を売却したりする場合には,「宅地」に当たります。
    今の情報では,買取している不動産の原野や山林が「宅地」に当たるかどうか分かりかねますので,宅建業に当たるかどうか,明確なお答えができません。

雪谷 真里奈 弁護士の解決事例一覧

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【所属事務所】
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【所在地】
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【最寄り駅】
JR湖西線 堅田駅

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