【府中駅徒歩3分】府中・調布を中心に、多摩地区で一番信頼される弁護士を目指します! 家庭の問題から職場の問題、住宅の問題まで。暮らしの問題の解決方法を導く 「平和の鐘」
【府中・調布を中心に広く多摩エリア・都内からご相談をお受けしています】
府中ピース・ベル法律事務所は、2015年10月に東京都府中市で産声を上げた、フレッシュでパワフルな、温かい事務所です。
弁護士の知恵と、法律の力で、市民の皆様に紛争の解決の道を示し、皆が幸せに暮らせる日本を作るための情報発信源でありたい。そんな思いを込めて,「平和の鐘」ピース・ベルという事務所名を掲げています。
当事務所は、「相談者様がハッピーな人生を取り戻すこと」をゴールとして、丁寧で上質な法的サービスの提供を約束します。
そのため、当事務所では相談者様のお話を丁寧にヒアリングしたうえ、法律問題の単なる「解説」ではなく、問題の「解決」の方法をご提案いたします。
【取り扱い分野】
離婚事件・・・当事務所では離婚や家庭問題について、ウェブサイトで情報発信をしています。家庭のトラブルでお悩みの方は、ぜひ一度、私のページを覗いてみてください。
離婚についてのお役立ち情報はこちら⇒ http://fuchu-pb-rikon.com/
労働事件・・・私が大学生のころから研究を重ねてきた分野です。解雇、残業代、パワハラなど、日本の職場にはまだまだ問題の多い環境もあります。しかし、ハッピーな職場で働くことができれば、会社の生産性も上がり、従業員も会社も取引先も、みんなが笑って暮らせると思うのです。
不動産賃貸・・・賃料未払いや近隣とのトラブルなど、お住いのトラブルはだれもが巻き込まれうる身近な問題です。当事務所の弁護士は、これまで500件以上の賃貸トラブルを解決してきた確かな実績があります。大家さんも、賃貸にお住まいの方も、ぜひ一度ご相談ください!!
平山 諒 弁護士の取り扱う分野
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◆個室相談/プライバシー厳守◆ 離婚や子供の問題を解決し、新しい生活を歩みだせるよう、丁寧でホスピタリティあふれる法律サービスをご提供します。相談料初回相談は無料です。安心してお越しください。
2回目以降も、継続的に相談を行うことができます。30分5000円の相談料がかかりますが、相談時間無制限の顧問プラン(5万円~)もあります。 -
◆労働紛争処理についての著作実績あり◆ 多摩地区で一番の弁護士を目指します! 職場の問題は、たしかな経験のある弁護士にお任せください!!相談料初回相談は無料です。2回目以降は30分5000円
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【初回相談無料】中小企業・個人事業のトラブルこそ、地元の実績ある弁護士にご相談ください!【労務・債権回収・訴訟】 多様な業務の顧問業務経験を持つ府中の弁護士!相談料30分5500円。
初回相談は無料。
社内に法務部がない、経営トラブルを相談できる弁護士を知らない、顧問契約までしなくてもスポットの法律相談に乗ってほしい・・・まずは府中ピース・ベル法律事務所にお問い合わせください。30分から1時間程度の時間内でも、事件解決のための指針を立てることができます! -
- 請求内容
- 遺言
- 相続放棄
- 相続人調査
- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 相続登記・名義変更
- 成年後見
- 財産目録・調査
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
※対応方針や料金は直接お問い合わせください
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- 賃貸トラブル
- 賃料・家賃交渉
- 建物明け渡し・立ち退き
- 借地権
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人物紹介
自己紹介
2009年に弁護士登録をし、その後は東京都千代田区の事務所で勤務弁護士として所属。年100件を超える不動産賃貸借案件、訴訟案件等を処理するなど,非常に多くの事件処理の経験を重ねながら、一方、弁護士会では「労働法制特別委員会」に所属し、労働事件の処理について最先端の知識を学ぶ。委員会活動を通じて得た経験を、「労働事件実務処理マニュアル」などの著作を通して社会に還元し、2015年冬にも一冊,新規の著作発行予定。
労働事件の執筆をこなしながら、刑事事件や離婚事件にも力を入れ、「多摩地域で一番信頼される弁護士」を目指し、2015年、府中ピース・ベル法律事務所代表に就任。
趣味や好きなこと、個人サイトのURL
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- 個人 URL
- http://fpb.tokyo/
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- 好きな言葉
- 禍福は糾える縄の如し(悪いことの後には良い事があります。おちこまず,前向きに!)
所属団体・役職
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2015年 12月(公社)むさし府中青年会議所
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 東京弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2009年
学歴
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2008年 3月一橋大学大学院(法科大学院)修了法務博士(専門職学位)
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2006年 3月中央大学法学部卒
主な案件
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不動産管理(建物明け渡し請求・賃料回収)所属事務所の顧問先である不動産管理会社の訴訟業務・交渉業務に従事。年100件を超える案件を担当し,不動産の管理や企業法務に従事する。2009年
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信用金庫顧問業務所属事務所の顧問先である信用金庫の顧問業務に従事。外部折衝や融資に関する法律問題の相談業務,コンプライアンス研修業務などに従事する。2009年
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タクシー会社顧問業務タクシー・観光等を扱う企業グループの労務顧問に就任。労務紛争をはじめとする企業法務一般について訴訟・交渉・相談業務を行う。2015年
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コンピュータソフト開発会社顧問業務コンピュータソフト開発・アプリケーション開発等を行う企業の顧問に就任。外部との交渉,特にソフト開発業務の契約締結交渉などのアドバイスを中心に企業活動により生じるシュシュの法律問題全般を扱う。2016年
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清掃業務会社法律顧問に就任廃棄物処理・清掃業務を中心とする会社の法律顧問に就任。労務問題・訴訟対応を中心に,企業法務全般への関与を通じて経営支援を行う。2016年
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老人介護施設の法律顧問に就任従業員との紛争をはじめとする案件処理のため,老人介護事業の法律顧問に就任。2016年
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不動産管理会社顧問に就任賃料回収・訴訟対応・そのほか物件管理上の様々なアドバイスを行うべく法律顧問に就任。2017年
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医療法人顧問に就任都内の病院運営を行う医療法人の顧問に就任。従業員との紛争(労働事件)をはじめ,外部企業との折衝やクレーマー対策に関するアドバイス業務などを行う。2017年
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飲食店経営企業の法律顧問に就任従業員との紛争・リーガルチェックなどを中心にトータルで経営支援を行う法律顧問に就任。2017年
活動履歴
メディア掲載履歴
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弁護士ドット・コムライフヤフーの記事でも取り上げられました。2017年 8月
講演・セミナー
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府中ピース・ベル法律事務所ミニセミナー退職時の紛争を回避する極意、と題して顧問先・地元企業向けにセミナーを開催しました2017年 8月
著書・論文
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新労働事件実務マニュアル(第4版)2017年
平山 諒 弁護士の法律相談一覧
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チケットレスのイベントを企画しています。
事前申込み制で、参加者Aが友達(参加者B)を誘ってくれて、参加者B本人からも参加の意思を確認し、参加者のグループLINEに追加しで参加者Bはそのグループを承認して参加しました。これを受けて、イベント準備を行ったのですが、
後日、参加者Bからキャンセルの要望がありました。
イベント料金は23,000円で、キャンセルについてはイベント14日前以降はキャンセル料50%としています。
キャンセル料の50%の内訳は、キャンセルにより運営側が支払わなければならない実質費用で、その額がそのまま損害となるため設定した額です。
しかし、参加者Bはこのキャンセル料を払いたくないと申し出ています。
この場合、キャンセル料は請求できますか?
また、請求できる場合はどのように請求すればよいでしょうか?
ちなみに、イベント自体は非営利活動なので収益はなく、損害(損金)を収益と相殺することができません。
なかなか回答がつかないようですので,私見を述べてアドバイスとさせていただきたいと思います。
この問題,非常に微妙なのは,ラインでの参加表明というところで,キャンセル料の発生について合意していたといえるかどうか,の問題だと考えます。
ラインでの参加表明時,グループへの参加承諾の際に,費用がいくらで,どのような条件でのキャンセル料がいくらと取り決めがあれば,それが契約内容となっているといえますから,当該契約に基づいてキャンセル料を払ってくれと求めることは可能でしょう。
また,キャンセルされた場合の実損として設定しているとのことなので,その損害分の賠償を求めるという理論構成もあり得そうですが・・・この場合,キャンセルをした本人に過失があったかどうか,言っても2週間程度前の早い時期にキャンセルを申し出ていたのであれば半額分も実損など出ないのではないか,など争点となるのだと思います。過失や損害額の認定がどうなるかというのが論点となるでしょう。
こういった論点を乗り越えるために訴訟を起こすというような規模の事件ではないと思いますから,請求の方法としては,粛々と,Bさんに対してキャンセル料を求めていくという方法しかないですが・・・
ラインでの参加募集なので,気軽に参加できる分,気軽にキャンセルする人も出てくるのでしょうから,申し込みの時にしっかりと規約に同意してもらい,キャンセル料の発生について争いが無いようにしておけば,よかったかもしれません。
参考になれば。 -
弁護士の皆様、この度はお世話に成りますが、何卒お願い致します。
先ほどATMで、硬貨を入れるときに、わからないですが、黒い傷が少しついた1円玉を気づかずに入れてしまいました。合計金額ではきちんと読み込んでましたが
私は口座番号などから個人情報など特定され、捜査などされてしまうでしょうか?
若干汚れている硬貨をATMに入れるくらいで,事件化するとか捜査が行われるという話は聞いたことがありませんし,そもそも犯罪行為などに当たらないように思いますから,御心配なさらなくても良いと思います。
現にATMでもきちんと読み込んだのなら,通常の硬貨として流通できる程度の汚れだったと考えられますし,大丈夫でしょう。
平山 諒 弁護士の解決事例一覧
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