


大阪市北区の交通事故に強い弁護士(法テラス利用可)
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11人の弁護士がいます
2026年10月29日現在1-11件を表示
会員優先表示- 大阪府大阪市北区北浜(なにわ橋)駅徒歩6分
神山 公仁彦 弁護士
梅ヶ枝町法律事務所
解決事例 33弁護士の強み料金表【弁護士歴25年】【初回相談無料】【夜間・土日対応可】人損・物損の損害賠償など交通事故に関するご相談はお任せください。スムーズかつ有利な解決に向け尽力します。
- 経験・資格
- 一級FP・CFP
- 対応体制
- 全国出張対応
- 24時間予約受付
- 女性スタッフ在籍
- 当日相談可
- 休日相談可
- 夜間相談可
- 電話相談可
大阪市北区から近い交通事故が相談できる弁護士
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大阪市北区の弁護士による交通事故の解決事例
- 交通事故分野
高速道路上の死亡事故事案
妹尾 悟 弁護士当方から訴訟を提起しましたが,訴訟では相手方運転者の過失の有無や過失割合が激しく争われることになりました。立証活動の結果,裁判所から賠償額を2800万円とする和解案の提示を受け,裁判上の和解により事件を解決することができました。
- 交通事故分野
保険会社の提示金額約200万円が,後遺障害等級が併合4級から併合2級に昇級し,約1300万円で解決した事例
森田 泰行 弁護士ご相談の時点で,過失割合は争いはないものの(Aさんの過失が2割),傷害重大さから何らかの後遺障害が残る可能性が高いと考えられました。 そこで,私は,今後作成する後遺障害診断書において医師に正確にAさんの状態を記載していただくために,Aさんの主治医と面談し,Aさんの症状と医師の認識とのすり合わせなどを行いました。 その後,Aさんには四肢に麻痺が残ることとなり,後遺障害の申請を行いましたが,その判断は,麻痺の程度などを「総合的」に考慮し,麻痺については後遺障害等級5級に該当するとし,他の障害と併せて併合4級の判断がなされました。 通常,上肢又は下肢のどちらかにのみ麻痺が残ってしまった場合には,その麻痺の程度により,障害等級5級と判断がされることはありますが,四肢の麻痺の場合には,障害等級第3級が認定されることになっており,認定判断には明らかに基準の解釈・あてはめに誤りがありました。 このような場合,後遺障害の異議を申し立てたとしても,同様の誤った解釈・あてはめをされる可能性があることから,異議申し立ては行わず,紛争処理機構に申請を行うことにしました。 また,その間に,示談金額についての見通しをたてるため,加害者と併合4級を基準として賠償交渉を行いましたが,その提案は約200万円という不相当に低いものでした(後遺障害等級第4級に基づく自賠責からの保険金1889万円は除く。)。 その後,紛争処理機構は,Aさんの四肢麻痺について障害等級3級に該当すると判断し,他の障害と併せて併合2級と認定されました。 そして,加害者との示談交渉を再開し,今度は,併合2級を基準に,これまで聴取したご家族や医師のお話をもとに,将来介護の必要性などを主張しました。 そのため,示談段階において加害者が将来介護費について支払うことで合意することができ,障害等級4級から2級に昇級の追加の自賠責保険金額も併せて,約1300万円で合意することができました。
- 交通事故分野
後遺症の不認定に対して,異議申し立てを行った結果,後遺症が認められた事案
西村 隆志 弁護士受任後,後遺症を認定する第三者機関に対して,異議申し立てを行った結果,後遺症(14級)が認定され,後遺症慰謝料と,後遺症による逸失利益(後遺症によって労働能力が低下する結果,減少すると考えられる収入分の補てん)も得られた事案
- 交通事故分野
加害者と被害者のどちらもが自分が青信号に従って進行していたと主張する交通事故について、被害者に有利な和解ができた事例。
神山 公仁彦 弁護士A子さんの症状固定後、A子さんには、頭部の傷口の痒み、痛みや指の痺れが残ったので、後遺障害等級認定の申請の準備をしていたところ、加害者(加害車両の運行供用者及び運転者)より債務不存在確認請求訴訟が提起されました。加害者側の言い分は、A子さんは赤信号で交差点を横断していて事故に遭ったので、加害車両の運転者の過失割合は2割にとどまり、それまでにA子さんの治療費などのために任意保険会社が病院に支払った既払い金が250万円を超えるので、過失割合に照らせば、これ以上加害者側が支払うべきものはないというものでした。その後、A子さんは、併合14級の後遺障害等級認定を受け、そのことを前提に、加害車両の運行供用者に対しては自賠法3条に基づき、加害車両の運転者に対しては民法709条に基づき損害賠償請求の反訴(請求金額約500万円)を提起しました。訴訟では、やはり事故状況について、どちらが赤信号であったのかが徹底的に争われました。その後、裁判所から和解の試みがなされましたが、担当裁判官からは、本件では目撃者もなく、裁判所としては真偽不明(どちらが赤信号であったかが証拠上明らかにならない)であるとの心証が開示されました。そして、自賠法3条の立証責任の観点から運行供用者の過失相殺の主張は認められないとの前提で、裁判所から、反訴被告(相手方)が反訴原告(当方)に対し、和解金350万円を支払うとの内容の和解案が提示されました。そして、最終的には、双方がその和解案を呑んで決着しました。
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