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大阪市の借地権に強い弁護士

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2026年10月6日現在

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大阪市の弁護士による借地権の解決事例

  • 不動産・建築分野

    敗訴判決が出ても諦めないでください

    松山 和徳 弁護士

    相手方に対して、依頼者にさしたる資産がないこと、建物の収去を行うための強制執行手続きに費用や労力が掛かることを説明した。相手方はそのことを理解し、建物の所有権を移転することで未払いの地代の支払い義務や建物収去義務を免除してもらった。 その結果、依頼者は破産することなく、本件を解決した。

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  • 不動産・建築分野

    相手方の立退要求を拒絶して居住権を勝ち取った事案

    福田 泰 弁護士

    ご依頼いただいた後、訴訟になりましたが、賃料が地代名目で支払われていること、長年、賃料の値上げもされてこなかったこと、ご依頼者様の健康状態などを丁寧に主張した結果、相手方の使用貸借との主張は認められず、ご依頼者様は引続き、住み続けることになりました。

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  • 不動産・建築分野

    【借地人側】【建物買取請求が裁判上認められた事例】

    里村 格 弁護士

    弁護士が受任し、賃貸人に対して土地賃貸借の解約の申入れと、地上建物について名義変更ないし取壊しをしてほしいと申し入れました。しかし、賃貸人からは、まだ、賃貸借契約の期間の途中であり解約申入れは認められない、地上建物についても対処しないとの意向が示されました。賃貸借契約については、当初の契約期間は経過していて、解約申入れが認められるべきと考え、裁判所に対して、賃貸借契約の解約を主張して建物買取を求めて訴えの提起をしました。法律上、「借地権の存続期間が満了した場合において、契約の更新がないとき」に建物買取請求権が認められると規定されているところ、この件は解約申入れによって契約が終了したときなので、法律の定めとは若干異なるのですが、裁判所も解約申入れを認め、建物買取請求の行使も認める判決を下しており、当方の主張が容れられる結果となりました。

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  • 不動産・建築分野

    借地契約の終了に基づく建物収去土地明渡しと過去3年分の差額賃料を請求された事例

    荒川 雄次 弁護士

    借地契約の終了についても、賃料の増額についても、事実を徹底的に洗い直し、文献を読み込んで法解釈論を展開し、簡単に妥協しないようにして、長期戦に持ち込みました。その結果、2年近く粘った後、借地契約を継続させたうえ、賃料の増額を大幅に抑え、差額賃料の支払を数年間の長期分割払とする和解を成立させることができました。

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