ふじた だいすけ

藤田 大輔 弁護士 プロフィール

所属事務所: 梅田日輪法律事務所
所在地: 大阪府 大阪市北区堂山町1-5 三共梅田ビル4階
中崎町駅徒歩8分
受付時間
藤田 大輔弁護士

「解決力」を重視した高品質なリーガルサービスを提供いたします。

梅田日輪法律事務所
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大阪駅,梅田駅,東梅田駅,大阪梅田駅からのアクセス良好です

【ホームページはこちらです】
 https://nichirin-law.jp
 
 私は,弁護士に相談しようと思われる方が弁護士に求める能力は,その方が抱えておられる問題に対する「解決力」であると考えます。
 現在では,インターネットで検索するだけで誰もが簡単に法的な情報にアクセスすることが出来るため,法的知識に詳しいだけの弁護士や画一的な事件処理に終始する弁護士に費用を支払ってまで依頼をしようと考える方は少なくなってきているのではないでしょうか。
 このような情報化社会では,法的知識の提供だけではなく,依頼者の方々が抱えられる問題を解決するための質の高いオーダーメイドの「解決策」を提案・実行できる弁護士こそが依頼者に求められる弁護士像なのではないかと考えます。
 これまでに私が担当した事案の中には,法的にみれば依頼者の方に不利な事案も少なくありませんでしたが,私は,必ずしも法的な視点にこだわらない柔軟な解決策を提案し,実行に移すことにより,多くの依頼者の方々からご満足を得ることができました(もっとも,当然ながら「違法行為」や「不正行為」に加担することはありません)。
 今後も,法的知識や技術の研鑽はもちろんのこと,依頼者の方々から求められる「解決力」の研鑽に一層努めたいと考えておりますので,「こんなこと弁護士に相談してもよいのだろうか」と悩まれるようなことでも,まずはお気軽にご相談下さい。
 ご相談の流れにつきましては,以下に記載させていただきますのでご確認下さい。

※ご相談の流れ
 まず,ご相談いただく内容が法的な問題か,弁護士が介入することで解決できる問題なのかどうかなどの点を検討するため,お電話もしくはメールにてお話をうかがわせていただき(但し、単に無料で法律知識を得ることのみを目的とすると考えられる連絡への対応は控えさせていただきます。),面談による法律相談が必要であると判断される場合やご相談者様が希望される場合には面談による法律相談を行わせていただきます。
 面談での法律相談をお受けする場合には法律相談の質を保つため有料相談(30分:5,500円(税込)※初回のみ30分(電話相談を含む)は無料)とさせていただきます。

インタビュー

藤田 大輔 弁護士インタビュー
プロフェッショナルとして、当たり前のことを確実にやる

社会正義を体現できる仕事に就きたかった

私は現在弁護士をしていますが、子供の頃は警察官になりたいと思っていました。犯罪捜査の番組などで警察官が犯人を追い詰め正義を追求する姿がとてもかっこよく眩しく感じていました。

警察官になるための公務員試験に有利だからと人から勧められたことがきっかけで法学部に進学したため、入学当時は司法試験を受験して弁護士になろうなんて全く考えていませんでした。 でも、法学部の講義が始まり法律を勉強し始めると、その面白さに魅了されていき、また、法学部の友人には司法試験の勉強を始める人が多く、弁護士を目指して勉強をしている友人から話を聞く中で「弁護士」という仕事にも興味を持つようになりました。

警察などの捜査機関は大きな国家権力を持っている反面、基本的には何か事件が起こってからしか対応できませんが、弁護士であればトラブルが起こる前や状況が悪くなる前の段階から問題に関わることができることに大きな魅力を感じました。

このような経緯の中で大学3回生頃から漠然と「弁護士を目指してみようかな」と考えるようになりましたが、やはり元が警察官志望でしたし司法試験の難しさを考えると進路の決心がつきづらかった時期がありました。 でも、本物の弁護士の先生から色々な事件の話や活躍された話を聞くうち「弁護士になりたい」という想いが次第に強くなり、大学4年生頃から司法試験の勉強を本格的に始めました。

弁護士の仕事を始めてみると、自分にとって予想以上に天職だったと感じることが多く、自分が磨いてきた能力やスキル、培ってきた知識や経験をフルに使ってトラブルに巻き込まれて人生に迷っておられる依頼者や傷ついた状態から立ち直ろうとする依頼者の問題を解決し、感謝のお言葉をいただいた時には言葉に言い表せない喜びを感じます。 これから少しでも依頼者と喜びを分かち合うことができるよう精進していきます。

法律の知識だけで解決できるとは限らない

弁護士として活動する上で私が大事だと思うことは二つあります。

一つ目は、「依頼者の将来を少しでも前向きなものにすること」です。

法律事務所にいらっしゃる方は、個人の方にせよ企業様にせよ、何かしらのトラブルを抱えておられます。 中にはトラブルに巻き込まれ「誰も信用できない」「未来に希望を描けない」というような精神状態に陥ってしまっている方も少なくありません。

しかし、私と関わることで前向きな新しい一歩を踏み出していただき、将来を少しでも前向きなものにすること。 それこそ、弁護士に求められていることだと考えています。

そしてそれは法律の知識だけで実現できるとは限らず、社会保障の知識、税金の知識、業界の取引慣行などの幅広い社会知識はもちろん、それ以上に「人間」を深く知ることが大切であると考えます。「人間」を深く知らなければ、依頼者との対話は表面上のものとなり、本当の意味での対話ができず、依頼者が抱える本当の悩みや理想を共有することができません。

ですので、弁護士は、法律だけでなく法律を取り巻く社会の成り立ちやシステムを勉強することはもちろん、「人間」を深く知るために幅広い社会経験を積むことが大切であると思います。

このような姿勢を持って日々の事件に取り組めば、トラブルそのものはすぐに解決できなくても、依頼者に安心感を与え依頼者が冷静な判断ができる状態で適切な解決策を提案させていただくことができ、結果として依頼者に前向きな将来への第一歩を踏み出していただけると考えています。

もう一つは、「必ず依頼者と二人三脚で活動すること」です。   どんな分野のどんな事件であっても、弁護士は依頼者の代理人にすぎず、依頼者本人の人生を生きることはできませんし、依頼者の意思や価値観に反した活動をすることはできません。

弁護士が「依頼者はこうしたいに決まっている」「一般的にはこうするのが普通だ」といった先入観を持つことは大変危険なことです。 このため、私は、依頼者の望む結果は当然のこと、結果を得るためのプロセスについても依頼者の意向を細かくチェックして、二人三脚のように事件を進めていくことを心がけております。

また、企業経営者などの社会的エリートの方であったとしても、トラブルを抱えた場合には日によって心の持ちようが変動することも多いです。 そんな依頼者の気持ちの変化に気を配り、精神状態に見合った無理のない進め方で解決することも重要になります。 ここでも、やはり「人間」を深く知ることが大切になります。

どこから反論されても証明できるように、必死で勉強する

これまで担当したどの事件でも人の生活や人生が懸かっていました。

それぞれ深刻ですが、その中でも特に、交通事故や医療過誤によってご家族を亡くされた方や思い後遺障害を負ってしまった方からの依頼には、毎回心が痛みます。

交通事故等はニュースなどで報道される一方で、医療事故が疑われる状況で患者さんが重大な被害を被ったという事件はあまり報道されません。 しかし、実は、医療事故に関しては驚くほど多くの法律相談があり、私は、取り扱い分野の1つとして患者さん側の医療事件で、多くの法律相談を受けます。

医療事故が疑われる事故で家族が亡くなり非常に苦しい思いをしている上に、病院や医師などにぞんざいな扱いを受けて更に大きな精神的苦痛を受けたという相談も少なくありませんが、そのような方々の心労というものは、想像を絶するものがあります。特にお子様を亡くされたご両親からの相談をお受けするときには非常に心が痛みます。

交通事故や医療事故に限らず、どのような分野の事件でも、「せめて真摯に謝罪をしてほしい」、「無念を晴らしたい」という依頼者は少なくありません。

弁護士が介入することで依頼者のそのような希望が実現できるかどうかは別として、そのような気持ちを受け止めないとしたら「やり場のない苦しみ」をたらい回しにすることになります。 だから、ご相談をいただいた方からは、じっくりと話をお聞きしています。

どんなトラブルを解決する時でもそうですが、私はできるだけ裁判などの法的手続きではなく、交渉により早期解決する方法にこだわります。裁判などにもちこまず解決できれば、依頼者の精神的負担と経済的負担の両方を軽減できるからです。

しかし、交渉で解決するためには相当な裏付けが必要となるため、専門的な知見が必要となる事件では事前の準備や調査を、かなり入念に行います。 例えば医療事件では医学部の図書館に通い詰め、事件に該当する文献や論文を読み漁り、想定される相手方(病院側)からの反論に対抗できる自信がつくまで、突き詰めて調べます。

その甲斐あって、これまでに専門的知見を必要とする多くの事件において示談交渉により依頼者が納得できる和解に成功しています。

ほんの少しの勇気で、人生は劇的に変わる

このページを誰がいつご覧になるか分かりませんが、私が発信したいメッセージはただ一つ。 「悩んだきとには勇気を持って早く誰かに相談してみてほしい」ということです。

悩みごとを長い間抱え続けるのは心にも体にも大きな負担がかかります。 悩んでいるうちに気分も落ち込んでお仕事や生活に支障がでてきてしまう人も少なくありません。

でも、人生は有限です。

「誰にも会いたくない」「誰とも話したくない」という状況の中でも、少しだけ勇気を持って、信頼できる誰かに相談してみてください。人生が大きく好転するきっかけになるかもしれません。

雨の日がいつまでも続かないのと同じで、あなたの人生においても、必ず晴れる日がやってきます。

個人の方か企業様であるかを問わず、お悩みの内容が法律問題か分からない場合でもお早めにご相談にいらっしゃってください。 あなたがまた快適な毎日を送れるよう、心をこめたリーガルサポートをお約束いたします。

藤田 大輔 弁護士の取り扱う分野

  • 【弁護士への費用でお悩みならまずはご相談ください!】 ■多数のご依頼をいただき,高い水準での解決をしてまいりました■ ■オーダーメイドのプランで徹底的にサポートいたします■ ■夫側での経験も豊富です■ ■これまでの経験を活かし迅速,適切な解決を目指します■
    相談料
    初回相談(電話相談を含む):30分まで無料
    ※30分を超えた場合:30分ごと5,500円(税込)
  • 【弁護士への費用でお悩みならまずはご相談ください!】 ■多数のご依頼をいただき,高い水準での解決をしてまいりました■ ■オーダーメイドのプランで徹底的にサポートいたします■ ■賃貸借の問題を豊富に扱い高い水準で解決してまいりました■ ■家主側様の顧問契約あり■
    相談料
    初回相談(電話相談を含む):30分まで無料
    ※30分を超えた場合:30分ごと5,500円(税込)
  • 【弁護士への費用でお悩みならまずはご相談ください!】 ■多数のご依頼をいただき,高い水準での解決をしてまいりました■ ■オーダーメイドのプランで適切な解決を目指し徹底的にサポートいたします■ ■多数の案件を専門的・集中的に取り扱い高い基準での解決をはかってまいりました■
    相談料
    初回相談(電話相談を含む):30分まで無料
    ※30分を超えた場合:30分ごと5,500円(税込)
  • 事件内容
    死亡事故
    人身事故
    物損事故
    争点
    後遺障害等級認定
    過失割合
    慰謝料・損害賠償
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    知的財産・特許
    倒産・事業再生
    人事・労務
    業種別
    エンタテインメント
    医療・ヘルスケア
    IT・通信
    金融
    人材・教育
    環境・エネルギー
    運送・貿易
    飲食・FC関連
    製造・販売
    不動産・建設
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 請求内容
    遺言
    遺産分割
    相続放棄
    相続人調査
    遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
    財産目録・調査
    相続登記・名義変更
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    自己破産
    過払い金請求
    ヤミ金対応
    任意整理
    個人再生
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    パワハラ・セクハラ
    労災認定
    給料・残業代請求
    不当解雇
    労働条件・人事異動
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  • 原因
    出会い系詐欺
    金融・投資詐欺
    訪問販売
    ワンクリック詐欺・架空請求
    競馬・情報商材詐欺
    ぼったくり被害
    霊感商法
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 誹謗中傷・風評被害
    損害賠償請求
    刑事告訴
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • タイプ
    加害者
    被害者
    事件内容
    痴漢
    盗撮
    不同意性交(強姦)・わいせつ
    暴行・傷害
    窃盗・万引き
    強盗
    横領
    交通犯罪
    覚醒剤・大麻・麻薬
    児童買春・児童ポルノ
    詐欺
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

自己紹介

 私はこれまでに,離婚事件,交通事故,相続・遺言,不動産問題,労働問題,破産などの一般民事事件や企業法務,刑事事件のほか,特殊専門分野として医療過誤事件(患者側)を数多く経験してまいりました。
 西日本を中心に広い地域(近畿,中部,四国,山陰,九州)から多くの依頼者の方々に依頼をいただいてまいりましたが,依頼を受ける事件の種類は様々であっても,悩み,苦しみ,不安を解決したいという強いお気持ちだけは共通であったと感じます。
 このような経験から,私は,弁護士としての能力のうち最も重要な能力は問題の「解決力」であると考えるようになりました。
 「解決」には法律的な解決をはじめ様々な形がありますが,理想的な「解決」の形とは,依頼者の方の人生や企業様の経営が依頼前と比べて一歩でも前向きになっていただける形ではないでしょうか。
 そのような理想的な解決を実現するには,法律知識に限らない幅広い教養や豊かな人間性などの素養の向上が必要であると考えますので,このような素養を向上するための日々の努力を怠らない弁護士でありたいと思います。

※質の高い完全オーダーメイドの解決を目指すためには,弁護士と依頼者様との間の信頼関係が不可欠であると考えますので,一般社会常識を著しく欠く言動を行うなど信頼関係の構築が困難であると考えられる場合には仕事をお受けできないことがあります。

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 趣味
    腕時計収集,万年筆収集など
  • 特技
    武道(日本拳法,剣道など)

経験

  • 冤罪弁護経験

所属団体・役職

  • 大阪弁護士会医療委員会
  • 関西士業連合会
  • 大阪商工会議所

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    大阪弁護士会

職歴

  • 株式会社の代表取締役

学歴

  • 大阪市立大学法学部
  • 大阪市立大学法科大学院

主な案件

  • 企業間紛争,契約書チェック等の企業法務
  • 不動産(主に賃貸借契約等)に関わる事件
  • 医療事故や交通事故など人体の損傷を伴う事件
  • 離婚や男女問題に関わる事件
  • 交通事故に関する事件

活動履歴

メディア掲載履歴

  • 読売新聞
    解決した医療事件に関する記事が掲載されました
  • 産経新聞
    高齢者の事故に関する解説記事が掲載されました
  • 京都新聞
    解決した医療事件に関する記事が掲載されました
  • フジサンケイビジネスアイ
    インタビュー記事が掲載されました
  • 士業プロフェッショナル(2020年版):株式会社ぎょうけい新聞社
    インタビュー記事が掲載されました

講演・セミナー

  • ハッピーエイジング&ソナエ博2016秋
    高齢者を巡る法律問題に関する講演を行いました

著書・論文

  • 労働紛争解決のための民事訴訟法等の基礎知識(労働調査会):共著

藤田 大輔 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    私が婚費、夫が離婚調停を申し立てています。
    婚費は審判になれば算定表通りになりそうです。離婚調停は、私が離婚したくない、夫は離婚したい(でも、財産分与や解決金の支払はしたくない)ので、不成立になりそうです。
    解決金の相場より、裁判を起こされて負けるまでの数カ月分の婚費の方が高くなりそうなので、夫が離婚したいならそれでもいいと考えています。

    【質問1】
    財産分与の金額を調停で決めるメリットは、夫が早くに離婚したい場合は譲歩してくれる点ですが、デメリットはありますか?調停ではなく 裁判中や離婚後に、財産分与の金額を決めるメリットはありますか?

    【質問2】
    調停で財産分与や解決金の金額に納得できなければ、婚費調停は審判にできますか?

    藤田 大輔弁護士

     ご相談内容を拝読いたしました。
     離婚事件を多く取り扱ってきましたので、以下のとおり回答いたします。

    【質問1】について
     まず、離婚に伴う財産分与(民法第768条1項)の対象となる財産(夫婦の共有財産)は婚姻後に夫婦で協力して築いた財産であり、別居日など夫婦の経済的な協力関係が終了したと考えられる日を基準時として金額評価を行います。
     そして、別居日時点における当事者双方名義の預金通帳等を開示したうえ原則2分の1の割合で分配することになります。
     このため、共有財産額の評価日が確定しているのであれば理論上のデメリットはないと考えられますが、財産分与までに時間がかかった場合にはもし相手方が支払うべき金銭を費消してしまった場合には分与額を回収をすることができなくなる可能性があるという事実上のデメリットがあるといえます。

    【質問2】について
     離婚調停と婚姻費用分担請求調停が共に不成立となっても婚姻費用分担請求調停は審判に自動移行しますので、婚姻費用額を調停で合意できない場合には審判手続により裁判所が決めることとなります。

     参考になれば幸いです。
     円滑に解決されることをお祈り申し上げます。


  • 【相談の背景】
    一年ほど前、鼻血が洗面所の壁紙に散ってしまい、その時は目立たないくらいに拭いたのですが、今になっても壁をよく見たら血が着いた跡のような物が見えます。

    頑張って拭いたら取れるのですが、広範囲なので、拭くのも少し大変です。

    【質問1】
    上記の場合、大家に申告していないと、損害賠償を請求されたり、罪に問われますか?

    【質問2】
    上記の事を黙って引っ越しをした場合、損害賠償を請求されたり、罪に問われますか?

    藤田 大輔弁護士

     ご相談内容を拝読いたしました。
     不動産関係の事件を多く取り扱ってきましたので、以下のとおり回答いたします。

    【質問1】について
     具体的にどの程度の汚損状況か分かりませんので一般論としての回答となりますが、一般的にはその程度の汚損であれば故意で汚損した場合でなければ器物損壊罪(刑法第261条)は成立せず、通常損耗を超えた損害が発生したとしても少額と推測されますので現実的には損害賠償請求をされる可能性は低いと考えられますが、汚損程度によっては原状回復費用として請求される可能性があります。

    【質問2】について
     退去時に貸主や管理会社の立ち合いによる部屋の状況確認が行われますので、その際に当該汚損が見つかれば原状回復費用として壁紙の洗浄費用などを請求される可能性があります(犯罪が成立することはないと考えられます)。
     このため、退去時までの可能な限り洗浄などにより汚損の除去を試みられることをお勧めいたします。

     参考になれば幸いです。
     円満に解決されることをお祈りいたします。

藤田 大輔 弁護士の解決事例一覧

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