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醜状障害で損害額1100万円アップ

この事例の依頼主 年齢・性別 非公開

相談前の状況  未成年被害者の12級の醜状障害事案について、保険会社は約300万円の賠償額の提示しか行いませんでした。

解決への流れ  交渉をしてもらちがあかなかったため、訴訟を提起しました。
 醜状障害について、被害者はまだ学生であるものの、将来どのような職につくか分からないため、逸失利益が生ずる可能性があることを強調しました。
 最終的には1400万円で和解となっています。

齋藤 裕 弁護士 齋藤 裕 弁護士からのコメント  未成年者の醜状障害については、仕事が決まっていないため、保険会社からは逸失利益が生じないことを前提の賠償額提示がなされる可能性があります。
 しかし、逆にどのような仕事につくか分からない段階であるため、逸失利益が認められるとする裁判例もあります。簡単にあきらめる必要はありません。

齋藤 裕 弁護士
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