離婚・男女問題の解決事例
  • 慰謝料
  • 不倫・浮気

不動産の財産分与の他に慰謝料支払いを認めさせました

この事例の依頼主 年齢・性別 非公開

相談前の状況  依頼者(妻)は、相手方(夫)から、離婚前に、財産分与という趣旨で不動産を譲り受けていました。
 その後、相手方の不貞が発覚しましたが、相手方は不動産を譲り渡したことで慰謝料は支払い済だとし、慰謝料の支払いを拒否しました。

解決への流れ  訴訟を起こし、裁判所で、不貞とは無関係に不動産の譲受がなされたことを立証しました。その結果、不動産の財産分与とは別途慰謝料を支払うとの和解が成立しました。

齋藤 裕 弁護士 齋藤 裕 弁護士からのコメント  財産分与の経過を丁寧に主張し、裁判所の理解を得ることができたと思います。

齋藤 裕 弁護士
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