【本厚木駅徒歩2分】【24時メール受付可】【女性弁護士による丁寧なサポート】実績・経験豊富な弁護士が全力でサポートします。
2010年に弁護士登録をして以来、約10年にわたり東京の法律事務所に在籍し、金融機関の債権回収業務等を中心とした数多くの相談業務や訴訟案件に携わるとともに、企業や個人が抱える様々な問題や紛争を解決すべく精進してまいりました。
そして、2020年9月、弁護士登録10年の節目の年に地元神奈川にて独立し、進藤・田村法律事務所に参画いたしました。
一人で悩まず、お気軽にご相談ください。ご依頼者様の依頼の趣旨に沿った解決ができるよう、最善を尽くします。
田村 圭 弁護士の取り扱う分野
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【本厚木駅2分】【女性弁護士による丁寧なサポート】実績・経験豊富な弁護士が全力でサポートします。一人で悩まず、お気軽にご相談ください。相談料初回相談:30分ごと5,500円(税込)
※30分を超えた場合や、2回目以降のご相談も同様です。 -
【本厚木駅2分】【女性弁護士による丁寧なサポート】実績・経験豊富な弁護士が全力でサポートします。一人で悩まず、お気軽にご相談ください。相談料初回相談:30分ごと5,500円(税込)
※30分を超えた場合や、2回目以降のご相談も同様です。 -
【本厚木駅2分】【女性弁護士による丁寧なサポート】【建物明渡の対応実績100件以上】実績・経験豊富な弁護士が全力でサポートします。お気軽にご相談ください。相談料初回相談:30分ごと5,500円(税込)
※30分を超えた場合や、2回目以降のご相談も同様です。 -
- 依頼内容
- 人事・労務
- 倒産・事業再生
- 業種別
- エンタテインメント
- 医療・ヘルスケア
- 金融
- 人材・教育
- 環境・エネルギー
- 運送・貿易
- 飲食・FC関連
- 製造・販売
- 不動産・建設
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
※対応方針や料金は直接お問い合わせください
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- 事件内容
- 死亡事故
- 物損事故
- 人身事故
- 争点
- 後遺障害等級認定
- 過失割合
- 慰謝料・損害賠償
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 依頼内容
- 自己破産
- 過払い金請求
- 任意整理
- 個人再生
- ヤミ金対応
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 請求内容
- 遺言
- 相続放棄
- 相続人調査
- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 相続登記・名義変更
- 財産目録・調査
- 成年後見
※対応方針や料金は直接お問い合わせください
人物紹介
趣味や好きなこと、個人サイトのURL
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- 趣味
- バイオリン、ウクレレ
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- 個人 URL
- https://shindo-law.jp/
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 神奈川県弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2010年
職歴
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2010年 12月弁護士法人小野総合法律事務所入所(~2020年8月)(東京弁護士会)
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2020年 9月進藤・田村法律事務所にパートナー弁護士として加入(神奈川県弁護士会)
学歴
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2003年 3月慶應義塾湘南高等部卒業
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2007年 3月慶應義塾大学法学部法律学科卒業
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2009年 3月慶應義塾大学法科大学院卒業
田村 圭 弁護士の法律相談一覧
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【相談の背景】
結婚22年。離婚調停中です。(申立人は私です)
夫収入600万、妻収入340万。大学生の娘が一人。
現在同居中ですが家庭内別居です。
住宅ローンはペアローンで、主人6:私4の割合で返済中です。
光熱費や娘にかかるお金は折半。スマホ代もそれぞれ払っています。
食費もそれぞれですが、お米や洗剤、ペット費などどうしても共有のものがあるので、その分として月1万円は主人からもらっています。
離婚調停が長引きそうなら、婚姻費用の請求の申し立ても追加でしたいと思っていますが、同居中は算定表通りの金額より低くなると聞きました。
【質問1】
同居はしていますが、住宅費や光熱費も半分私が払っていても、請求できる額は低くなりますか?
婚姻費用の算定表は、別居している夫婦間の婚姻費用を算定することを前提としており、別居した場合にかかる標準的な住居費や光熱費等をそれぞれが負担していることを前提に、婚姻費用の額が算定されています。
ご質問者様のように、家庭内別居状態で、しかも婚姻費用の分担に不足がある場合には、婚姻費用の分担請求をすることは可能です。
しかし、家庭内別居の場合には、算定表とは前提が異なりますから、算定表をそのまま使用することはできません。具体的な婚姻生活の状況、特に収入と支出の状況、これまでの生活費の負担割合等をもとに、婚姻費用を決めていくことになるでしょう。
その際、算定表による金額を参考とすることはできますが、家庭内別居の場合には、同居していることにより支出を免れる費目も一定程度あると評価されることから、別居した夫婦に比べて、婚姻費用の分担額は少額になる傾向にあります。 -
【相談の背景】
結婚前に証券会社で株を数銘柄購入し投資をしていました。
【質問1】
結婚後に売却して利益が出た場合、もし離婚になった際は利益分が共有の財産になるのでしょうか?
婚姻前から、夫又は妻名義であった財産は、その名義人の特有財産です。財産分与の対象とはなりません。
ご質問の件では、婚姻前に購入した株式は、ご質問者様の特有財産であり、原則として財産分与の対象とはなりません。当該株式を売却して生じた利益も特有財産であり、財産分与の対象にはならないと考えられます。
所属事務所情報
- 進藤・田村法律事務所のアクセスと設備
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- 所在地
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郵便番号 243-0018神奈川県 厚木市中町3-1-2 YDビル3階
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- 地図
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- 最寄駅
- 小田急線「本厚木駅」より徒歩2分
- 対応地域
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- 関東
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- 東京
- 神奈川
- 事務所HP
- https://shindo-law.jp/
- 交通アクセス
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- 駐車場近く
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注:原則として、初回の法律相談は事務所にお越しいただいており、電話やメールのみでの法律相談には応じかねます。
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よくある質問
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09:00 - 17:00
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土、日、祝
【備考】
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【所属事務所】
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【所在地】
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【最寄り駅】
小田急線「本厚木駅」より徒歩2分
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