たむら けい

田村 圭 弁護士 プロフィール

所属事務所: 進藤・田村法律事務所
所在地: 神奈川県 厚木市中町3-1-2 YDビル3階
本厚木駅徒歩2分
受付時間
田村 圭弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 調停離婚

    【相談の背景】
    結婚22年。離婚調停中です。(申立人は私です)

    夫収入600万、妻収入340万。大学生の娘が一人。
    現在同居中ですが家庭内別居です。
    住宅ローンはペアローンで、主人6:私4の割合で返済中です。
    光熱費や娘にかかるお金は折半。スマホ代もそれぞれ払っています。
    食費もそれぞれですが、お米や洗剤、ペット費などどうしても共有のものがあるので、その分として月1万円は主人からもらっています。

    離婚調停が長引きそうなら、婚姻費用の請求の申し立ても追加でしたいと思っていますが、同居中は算定表通りの金額より低くなると聞きました。

    【質問1】
    同居はしていますが、住宅費や光熱費も半分私が払っていても、請求できる額は低くなりますか?

    田村 圭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    婚姻費用の算定表は、別居している夫婦間の婚姻費用を算定することを前提としており、別居した場合にかかる標準的な住居費や光熱費等をそれぞれが負担していることを前提に、婚姻費用の額が算定されています。

    ご質問者様のように、家庭内別居状態で、しかも婚姻費用の分担に不足がある場合には、婚姻費用の分担請求をすることは可能です。

    しかし、家庭内別居の場合には、算定表とは前提が異なりますから、算定表をそのまま使用することはできません。具体的な婚姻生活の状況、特に収入と支出の状況、これまでの生活費の負担割合等をもとに、婚姻費用を決めていくことになるでしょう。

    その際、算定表による金額を参考とすることはできますが、家庭内別居の場合には、同居していることにより支出を免れる費目も一定程度あると評価されることから、別居した夫婦に比べて、婚姻費用の分担額は少額になる傾向にあります。

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  • 財産分与

    【相談の背景】
    結婚前に証券会社で株を数銘柄購入し投資をしていました。

    【質問1】
    結婚後に売却して利益が出た場合、もし離婚になった際は利益分が共有の財産になるのでしょうか?

    田村 圭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    婚姻前から、夫又は妻名義であった財産は、その名義人の特有財産です。財産分与の対象とはなりません。

    ご質問の件では、婚姻前に購入した株式は、ご質問者様の特有財産であり、原則として財産分与の対象とはなりません。当該株式を売却して生じた利益も特有財産であり、財産分与の対象にはならないと考えられます。

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    現在、夫とは離婚をするためにお互い他県にて別居中です。

    離婚調停はそれぞれ最寄りの家庭裁判所に足を運び、私は電話での対応となっています。

    離婚の原因である相手方の浮気ですが、
    浮気の証拠は写真や動画で私の携帯に保存してあります。

    【質問1】
    証拠の提出を求められた場合、他県の家庭裁判所へどのような形で証拠を送ればいいのでしょうか。

    田村 圭弁護士
    回答

    写真や動画を証拠として提出する場合には、
    ・写真の場合はプリントアウトして提出する
    ・動画の場合は動画データを収録した記録媒体(DVDーR、SDカード、USBメモリなど)を提出する
    のが一般的ですが、現在離婚調停中とのことですので、事件が係属している家庭裁判所に提出方法を確認してみるのがよろしいかと思います。

    また、そもそも、離婚事件において、浮気の証拠を提出するか否か、提出するとしてそのタイミングをいつにするかは非常に重要です。
    浮気の証拠として、その写真や動画がどの程度の強さをもっているかなどを含め、実際に内容を確認してみない限り、個別具体的なご案内は困難です。

    まだ弁護士にご相談・ご依頼等されていないということならば、証拠を持参して、お近くの弁護士事務所へとご相談に行かれることをお勧めします。

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