遺産相続の解決事例
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相続人の1人に認知症の方がいる場合の遺産分割
この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
相続手続きを進める中で、相続人の1人が認知症を患っており、遺産分割協議に参加することができない状況でした。認知症の方は法律上の判断能力が制限されるため、そのままでは有効な遺産分割協議を行うことができませんでした。
解決への流れ
家庭裁判所に成年後見人選任の申立てを行いました。後見人が選任されるまでに相当の時間を要しましたが、選任後は後見人を交えた適切な遺産分割協議を実施し、認知症の相続人の権利も適切に保護した形で遺産分割を完了させました。
前田 貴彦 弁護士からのコメント
高齢化社会において、このような事案は今後さらに増加することが予想されます。成年後見制度の利用には時間と手間がかかりますが、すべての相続人の権利を適切に保護するために必要な手続きです。早めにご相談いただくことで、スムーズな解決が可能になります。
前田 貴彦
弁護士は
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