遺産相続の解決事例
  • 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
  • 遺言

偏った遺言による遺留分侵害への対応事例

この事例の依頼主 年齢・性別 非公開

相談前の状況 A氏の父Cが亡くなり、母親は既に他界していたため、法定相続人は子供のAとBのみでした。しかし父Cの遺言では、遺産のすべてが最も仲の良かったBに与えられ、A氏には一切の遺産が残されていませんでした。同じ子供でありながら全く相続できないことに、A氏は強い不公平感を抱いていました。

解決への流れ 遺留分制度についてA氏に詳しくご説明し、BにはCの遺産の4分の1を遺留分として請求する権利があることをお伝えしました。遺留分の請求は原則として1年以内という制限があるため、速やかに請求手続きを行い、A氏の正当な権利を確保しました。

前田 貴彦 弁護士 前田 貴彦 弁護士からのコメント 遺言があっても、遺留分という最低限の相続権は法的に保障されています。ただし、請求期限が厳格に定められているため、不公平な遺言内容を知った際は、できるだけ早期にご相談いただくことが重要です。時間との勝負になる場合も多いため、迷わずお声かけください。

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