遺産相続の解決事例
- 遺産分割
相続人の1人が所在不明で遺産分割協議ができない事例
この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況 相続が発生し遺産分割の話し合いを進めようとしたところ、相続人の1人が所在不明で連絡が取れない状況でした。遺産分割協議には全相続人の同意が必要で、1人でも参加できなければ預金解約も不動産の名義変更もできない状態でした。
解決への流れ 裁判所に遺産分割調停を申し立て、同時に戸籍等の詳細な調査を実施しました。住民票の移転履歴や戸籍の附票等を丹念に追跡することで、所在不明の相続人を発見し、適切な遺産分割手続きを進めることができました。
前田 貴彦 弁護士からのコメント
近年、家族関係の疎遠化により、このようなケースが増加しています。所在不明の相続人がいても、適切な手続きにより遺産分割は可能です。時間はかかりますが、諦めずに法的手続きを進めることで解決できますので、まずはご相談ください。
前田 貴彦
弁護士は
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