

鹿児島鹿児島市の養育費の条件に近い弁護士を表示しています。ここには養育費に注力する弁護士を表示しています。前田 聡司弁護士、穂村 公亮弁護士、河口 友一朗弁護士、清野 龍作弁護士、河合 利弘弁護士などの電話・メールの問合せ情報から、口コミや評判・土日祝日の休日法律相談や無料相談の可否など、充実した専門情報で心強い弁護士をお探しください。
49人の弁護士がいます
2026年10月7日現在1-20件を表示
会員優先表示- 鹿児島県鹿児島市市役所前駅徒歩2分
河口 友一朗 弁護士
河口法律事務所
解決事例 16弁護士の強み料金表不貞慰謝料請求・財産分与・養育費といったお金の問題、親権・面会交流などの子供の問題等の離婚のあらゆる問題について、スムーズで有利な解決を目指し尽力します。
- 経験・資格
- 不動産鑑定士・宅建
- 事務所設備
- 完全個室で相談
- 対応体制
- 全国出張対応
- 24時間予約受付
- 当日相談可
- 休日相談可
- 夜間相談可
- 鹿児島県鹿児島市高見馬場駅徒歩3分
永里 佐和子 弁護士
ながさと総合法律事務所
解決事例 2弁護士の強み料金表【初回相談無料】【キッズスペース有】家事事件を多く扱っております。共に良い解決を目指しましょう。LGBTQ、国際離婚、ハーグ事件なども対応しています。
- 経験・資格
- 国際離婚取扱経験
- 事務所設備
- 完全個室で相談
- 対応体制
- 全国出張対応
- 女性スタッフ在籍
- 当日相談可
- 休日相談可
- 夜間相談可
- 鹿児島県鹿児島市高見馬場駅徒歩3分
永里 桂太郎 弁護士
ながさと総合法律事務所
弁護士の強み料金表【初回相談無料】【キッズスペースあり】弁護士夫婦が経営する事務所です。あなたの思いを大事に、男女両方の目から適切な解決方法を提示します。
- 経験・資格
- 冤罪弁護経験
- 再審弁護経験
- 事務所設備
- 完全個室で相談
- 対応体制
- 全国出張対応
- 24時間予約受付
- 女性スタッフ在籍
- 当日相談可
- 休日相談可
- 夜間相談可
- 電話相談可
- 鹿児島県鹿児島市市役所前駅徒歩2分
上福元 尚之 弁護士
堂免法律事務所
弁護士の強み料金表【離婚・慰謝料請求・不貞・養育費・面会交流】 男女問題でお困りの方お気軽にご相談ください。 精神的苦痛から解放されるよう全力でサポートいたします。
- 対応体制
- 女性スタッフ在籍
- 当日相談可
- 休日相談可
- 夜間相談可
- 鹿児島県鹿児島市鹿児島中央(鹿児島中央駅前)駅徒歩3分
田代 幸嗣 弁護士
弁護士法人平松剛法律事務所鹿児島事務所
解決事例 6田代 幸嗣 弁護士の詳細情報を見る現在営業中09:00 - 18:00
離婚・男女問題のご相談は下記のリンクからお問い合わせください。
鹿児島市の弁護士による養育費の解決事例
- 離婚・男女問題分野
【女性側・財産分与、養育費】夫名義の自宅を確保し、住宅ローン相当額の養育費を支払う旨の調停が成立した事例。
穂村 公亮 弁護士速やかに離婚調停を申し立てました。 その中で、財産分与として、自宅の名義を夫から依頼者に変更すること、養育費として、いわゆる家庭裁判所の算定表を超える金額で、毎月の住宅ローン相当額の支払いを受けることができました。
- 離婚・男女問題分野
【女性側・財産分与、養育費】夫名義の自宅を確保し、住宅ローン相当額の養育費を支払う旨の調停が成立した事例。
河口 友一朗 弁護士速やかに離婚調停を申し立てました。 その中で、財産分与として、自宅の名義を夫から依頼者に変更すること、養育費として、いわゆる家庭裁判所の算定表を超える金額で、毎月の住宅ローン相当額の支払いを受けることができました。
- 離婚・男女問題分野
家庭を顧みない夫から離婚調停を申し立てられた。養育費・慰謝料をきちんと支払ってもらうことで調停成立
中間 貴志 弁護士これまでの経緯から,ご本人は離婚することはやむを得ないとのお考えでしたので,お引き受けしたうえ,調停の代理人として,きちんと,調停の場で主張すべき事実を主張し,養育費・慰謝料をきちんと払ってもらうように努力しました。 調停の結果,ご依頼者も納得する金額で,養育費・慰謝料(分割払い)を支払ってもらえるようになり,離婚して新たな生活を始めるにいたりました。
- 離婚・男女問題分野
【女性・和解により離婚成立】離婚・親権・養育費・財産分与・面会交流を裁判上の和解により合意した事例
田丸 啓志 弁護士当事務所の弁護士が本件女性の代理人となり、離婚調停手続において、離婚すること、子どもらの親権者を本件女性とすること、養育費や財産分与、慰謝料の支払及び年金分割などを求めました。また、離婚原因が夫にあることを主張しました。 離婚調停は成立しないで終わり、家庭裁判所における裁判離婚手続において、離婚の成否や子どもの親権・面会交流、離婚に伴う財産給付(養育費、財産分与、慰謝料、年金分割)などが審理されることになりました。 裁判離婚手続では、 ①子どもらの親権者はどちらがふさわしいか、 ②子どもの養育費をいくら、いつまで支払うか、 ③財産分与の対象となる財産と金額 などが争点となりました。 上記争点について、夫は、①子どもらの親権について争い、③退職金を財産分与の対象とすることに消極的でした。当事務所の弁護士は、①から③の争点などについて、本件女性の言い分を尽くしました。 特に①子どもらの親権者について、当事務所の弁護士は、子どもらの発育状況、健康状態、別居前の生活状況、現在の生活状況、子どもらを支援する体制、今後の生活計画・監督方法などを詳細に主張しました。 その結果、本件女性と夫が離婚すること、年齢が比較的高い子どもらは、その意思に沿った親権者が決定され、そうでない子どもは、子どもの福祉の面から本件女性を親権者とすることが決定されました。 また、養育費及び退職金が財産分与の対象とすることが認められ、数百万円の財産分与が夫から本件女性になされること、面会交流の詳細な合意事項、年金分割などを内容とする裁判上の和解による離婚が成立しました。
* 登録数No.1調査概要
- 23,000名登録
- 登録弁護士数(非公開含む)2025年6月時点
- 登録弁護士数No.1
- 上場企業が運営する弁護士検索ポータルサイト比較(公開情報を元に当社調べ)2025年2月時点















