相談者から高評価の新着法律相談一覧
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企業法務
【相談の背景】
業務委託について
資本金200万ほどのIT企業で、仕事を受託することになりました。あるアプリのリリースをお手伝いします。
8月から仕事を始め、お金がもらえるのは11月ころ「収益が出てから月20万」ということです。
これは割とある話なのでしょうか。
チャットに参加してますがアプリの開発は確かに進んでおり騙そうとは思ってなさそうです。
【質問1】
フリーランスの仕事では支払いがかなり先にになること・利益が出てからということはあることか?(違法ではないか)スレッドを見る
回答ベストアンサー契約自由の原則(民法521条)というものがありますが、フリーランスは発注事業者(会社組織)との関係で弱い立場に置かれやすい特性があると指摘されています。
このような中、フリーランスを保護するため、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)という法律が、2024年11月1日より施行されます。
この法律では、個人で働くフリーランスに業務委託を行う発注事業者に対し、業務委託をした際の取引条件の明示、給付を受領した日から原則60日以内での報酬支払、ハラスメント対策のための体制整備等が義務付けられます。(参考:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/zaitaku/index_00002.html)
現時点ではこの法律の施行前ですが、上記の動向も踏まえつつ、交渉し、しっかり契約書に落とし込むことが、ご自身の利益を保護しトラブルになるリスクを下げるうえで重要です。
契約書は弁護士に見てもらうと安心かと思います。 -
代償分割
【相談の背景】
叔母(独身・子どもなし)が施設に入ることになり、今まで住んでいたマンションの部屋(叔母所有)を管理がてら、私に住んでほしいという申し出がありました。
叔母は、私が無償で住んでもよいと言っています。
仮に叔母が亡くなった場合、叔母の相続人は、
・叔母の姉である私の母
・私のいとこ(叔母の兄である伯父(故人)の子)
です(叔母の両親=私の祖父母は他界済)。
将来的に、できればこの物件は、私の母が相続するか、私が遺贈を受けたいと思っています。
叔母も同意してくれてはいますが、いとこの理解を得られるかわかりません。
いとこに代償金を支払うのがいいのでしょうが、できるだけ負担なく相続・遺贈できる方法があれば知りたいです。
【質問1】
この前提で、現在、私が、まったく無償で住むのは、後々、問題にならないでしょうか?(生前贈与になってしまう等)
家賃を払っておいたほうが無難ですか?
【質問2】
将来の相続・遺贈を見越して、やっておいたほうがいいことはあるでしょうか?スレッドを見る
回答質問1について
建物の無償使用は、生前贈与とは別物であり、賃料相当額が特別受益になる場合はない、とする文献が
あります。
質問2について
叔母様次第ではありますが、遺言書や場合によっては民事信託の活用が考えられます。
また、相続・遺贈とは異なりますが、相談者が継続的に建物を使用できるように賃貸借契約などを検討するのも有用かもしれません。
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