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# 犯罪・刑事事件

福岡の窃盗・万引き事件に強い弁護士(10ページ目)

※No.1調査概要へ

弁護士ドットコムで福岡の窃盗・万引き事件に注力する弁護士が340名見つかりました。依頼者は「万引きを2回してしまい家裁から通知が来てしまったのですがどのような処分内容になりますか?」「2灯油窃盗の件、パワハラの件と繋がると、男はどのような罪になるでしょうか。」などの不安をもっております。弁護士ドットコムでは着手金無料で応対している福岡の弁護士や弁護士費用を分割払いで対応してくれる弁護士といった様々な条件で調べることができます。具体的には「口コミの評価が高い窃盗・万引き事件が得意な弁護士や弁護士の選び方はほとんど調査したけれど、福岡周辺の法律事務所、弁護士を料金で検討したい」などの依頼にも応えることができます。弁護士の中には「また,難しい法律用語をわかりやすい言葉や例えに変換して伝えることで,理解しやすくしていただくことにも気を遣っています。」とおっしゃる方もいます。窃盗・万引き事件のトラブルに巻き込まれている方は男性・女性などの性別や資格などの条件を考慮して、条件に沿う弁護士に相談をしてみてはいかがでしょうか。

340人の弁護士がいます

2026年10月8日現在

181-200件を表示

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福岡の弁護士による窃盗・万引き事件の解決事例

  • 犯罪・刑事事件分野

    万引き事件で、被害者に名前を伝えずに示談したいという相談(不起訴処分・起訴猶予)

    鐘ケ江 啓司 弁護士

    私が取扱う典型的なケースをモデルにしています。 万引き事件を起こした場合、名前が拡散されるのではという恐怖を皆持たれています。示談書を作成する際に工夫することで名前を知られずに済むことがあります。たとえば、依頼者の名前の上に付箋をはる形で示談書を取り交わすといった手法で示談ができることがあります。示談にあたっては、被害者の名前も依頼者には伝えません。正式な裁判にならない限り、知る必要もないことです。 被害者側の場合、犯罪捜査規範10条の3に基づいて、加害者の住所氏名を知ることができる場合があります。しかし、今の時代、加害者の住所氏名を知られるとSNSなどで拡散される可能性があり、プライバシー侵害の危険性があります。 そこで、弁護人として、警察に対して、あらかじめ窓口を弁護人にすることや、住所氏名を教えないように申し入れます。これも弁護人をつける意義の一つです。犯罪捜査規範で言うところの(住所氏名の開示が)「被害者の救済に資する」をなくします。事例によっては、警察に対して、(住所氏名の開示が)「関係者の名誉その他の権利を不当に侵害する」ことも指摘します。万引き事件だと、少なくとも早期であれば、氏名も開示されていないという印象です。 ※これはイレギュラーな手法であり、確実に名前が知られないと保証するものではないです。示談書を作成することで名前が100%伝わるということを回避するというものであり、被害者からは「失礼」と思われて示談が成立しなくなる危険性もあります。

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  • 犯罪・刑事事件分野

    【日曜日の夜に依頼を受けて接見】し、以降示談して不起訴となった事例

    野﨑 元晴 弁護士

    お父様に報告した時点で事件を受任し、釈放活動を行いました。 翌々日にご本人は釈放され、さらに数日後には弁護士が被害者の方とお会いしていただきました。 被害者の方は、謝罪を受け入れてくれ示談して許していただきました。 示談したこと及び被害者の方に許してもらったことを検察官に連絡し、処分は不起訴となりご本人に前科がつくことはありませんでした。

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  • 犯罪・刑事事件分野

    【万引き】認知症が原因による万引きで複数の前科。再度万引きを行い、逮捕→執行猶予の判決。

    弓場 慧 弁護士

    地方にお住いであるご依頼主様の妹様が電話でご相談下さり、受任となりました。 裁判にならないよう、地元の弁護士に依頼していたものの、ご依頼主様は起訴されてしまい、裁判が必要となりました。 そこから弁護士を探したのですが、認知症とはいえ、執行猶予中に起こした事件であったため、他の弁護士からは門前払いをされ、絶望しておられました。 しかし、遠方であっても裁判へ足を運び、最善の弁護活動の結果、裁判では再び執行猶予の判決となりました。

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  • 犯罪・刑事事件分野

    【窃盗・万引き】再勾留に対する準抗告が認められ、早期の身柄釈放がされた事例

    石田 雅大 弁護士

    勾留や勾留延長の決定に対する準抗告の申立てをしたものの棄却され、その後予想通り、再逮捕・再勾留がされました。 しかし、既に逮捕勾留が先行し、余罪も含めた証拠が相当程度収集されていること、依頼者のご家族全員が身元引受書を提出していることから、長期の身体拘束が必要な事案ではないと判断し、再勾留に対する準抗告の申立ても行いました。その結果、再勾留の決定が取り消され、早期に釈放されました。

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