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【窃盗・万引き】再勾留に対する準抗告が認められ、早期の身柄釈放がされた事例

この事例の依頼主 年齢・性別 非公開

相談前の状況 依頼者は複数店で万引きをしており、再逮捕・再勾留がされる可能性が高い事案でした。

解決への流れ 勾留や勾留延長の決定に対する準抗告の申立てをしたものの棄却され、その後予想通り、再逮捕・再勾留がされました。
しかし、既に逮捕勾留が先行し、余罪も含めた証拠が相当程度収集されていること、依頼者のご家族全員が身元引受書を提出していることから、長期の身体拘束が必要な事案ではないと判断し、再勾留に対する準抗告の申立ても行いました。その結果、再勾留の決定が取り消され、早期に釈放されました。

石田 雅大 弁護士 石田 雅大 弁護士からのコメント 本人に前科前歴はなく、事実も認めており、家族の協力も得ることができていましたので、そもそも逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれはないと最初に感じました。ただ、示談は成立しないなど不利な事情もあり、逮捕勾留段階の準抗告は棄却されました。

もっとも、再勾留時点では、捜査が既に完了し、身体拘束は不要とされる可能性は高いと思いましたので、再勾留段階でもう一度準抗告を行い、無事に身柄釈放が認められました。逮捕段階から準抗告を行い、裁判所の考えを決定書面から読み取れたことも結果につながったと思います。

当時は年末で、「お正月を家族で過ごしたい」という思いを本人から聞いておりましたので、早期釈放ができて本当に良かったと思います。

石田 雅大 弁護士
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