


弁護士ドットコムで福岡市の不当解雇に注力する弁護士が216名見つかりました。「会社の悪口内容は真実で、元同僚が悪質な不当解雇を受けて退職させられた内容です。」「不当解雇(地位確認)と残業代請求での労働審判を起こそうと思って準備をしています。」などの状況にあります。弁護士ドットコムでは弁護士費用をカード払いで受付している弁護士や福岡で着手金無料で対応している弁護士など、さまざまなニーズ別で調べることができます。具体的には「不当解雇が得意な弁護士や口コミの評価が良い弁護士の選び方などの情報はほとんどリサーチしたけど、福岡周辺の法律事務所の弁護士を料金で検討したい」などの希望にも応じることができます。弁護士の中には「≪法テラス制度の利用が可能≫経済的に余裕がない方が法的トラブルにあった時に、無料で法律相談を行い弁護士費用の立替えを行う制度です。」とおっしゃる方もいます。不当解雇でお困りの方は成功報酬金額や営業時間などの条件を考慮して、条件に沿う弁護士に電話またはメールをしてみてください。
216人の弁護士がいます
2026年10月7日現在1-20件を表示
会員優先表示- 福岡県福岡市中央区天神南駅徒歩1分
田中 友一郎 弁護士
天神南法律事務所
解決事例 3弁護士の強み料金表◆初回相談30分無料◆中小企業診断士資格保有◆労働者/経営者双方の状況を熟知しており、あなたに合った解決方法をご提案します。労使問題でお困りの方は、まずはご相談ください
- 経験・資格
- 中小企業診断士
- 事務所設備
- 完全個室で相談
- バリアフリー
- 対応体制
- 24時間予約受付
- 女性スタッフ在籍
- 当日相談可
- 休日相談可
- 夜間相談可
- 電話相談可
- 福岡県福岡市博多区雑餉隈駅徒歩4分
城戸 美保子 弁護士
ざっしょのくま法律事務所
解決事例 20弁護士の強み料金表◆女性弁護士によるご相談◆夜間・休日対応可(要予約)◆未払賃金・残業代請求/不当解雇/パワハラ/セクハラなど、労働は、日々の生活に大きく関わるものです。経験を生かした対応と納得の料金体系で安心してご依頼いただけるよう努めております。お気軽にご相談ください。
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福岡市の弁護士による不当解雇の解決事例
- 労働問題分野
元従業員からの理不尽な「不当解雇」の訴えを退け、企業の正当性を立証
柳田 駿 弁護士会社側の顧問(代理人)弁護士として介入。過去の「指導指導書の控え」「メールやチャットでの厳重注意の記録」「同僚からの被害ヒアリングシート」など、会社側が解雇に至るまでに適切なプロセスを踏み、何度も改善の機会を与えていた客観的証拠をロジカルに整理して反論しました。結果、裁判(労働審判)に発展することなく、元従業員側が勝ち目がないと判断し、会社側への請求を全面的に放棄(実質的な勝訴)する形でスピード解決しました。
- 労働問題分野
《不当解雇》を主張されたが、相手方請求額の5分の1にも満たない解決金の支払いで解決した事例
中村 司 弁護士会社側からお聞きした話や諸事情等を踏まえると、当該労働者には解雇理由が十分に存在する事案だと思われましたが、残念ながらそれを客観的に示す証拠はほとんどないことに加え、解雇手続きが突発的になされた等の事情もあり、判決等で会社側の不利となる判断が示される可能性が極めて高い状態でした。 もっとも、労働審判の1回目の期日に、当該従業員がその業務中に迷惑をかけた一般の方から陳述書を取り付ける等、会社側に有利となる証拠や主張を行ったことで、相手方請求額の5分の1にも満たない解決金(60万円)の支払いで解決することに成功しました。
- 労働問題分野
解雇無効を前提とする解決金(給与半年分+冬期賞与)支払いを勝ち取りました。
高木 士郎 弁護士交付された解雇通知書を確認したところ、解雇の理由に具体的な記載はなく、相談者様も解雇されるような事情はないと思う、とのことでした。そこで相手方会社に対して、解雇は無効ではないか、有効というのであれば具体的な理由を示せ、等と申し入れました。すると、具体的理由としていくつか事情を挙げて回答をしてきましたが、いずれも事実関係に誤りがあり、かつ解雇の理由になり得るものでもないものでしたので、解雇は無効であるとして、未払賃金、未払賞与などの支払を請求しましたが、相手方からはゼロ回答であったため、労働審判を申し立てました。その結果、裁判所から当方主張の金額満額(半年分の給与+冬期賞与相当額)の支払いでの和解勧告があり、相手方会社もそれを呑んで和解となりました。
- 労働問題分野
《不当解雇》を主張されたが、相手方請求額の5分の1にも満たない解決金の支払いで解決した事例
田代 純一 弁護士会社側からお聞きした話や諸事情等を踏まえると、当該労働者には解雇理由が十分に存在する事案だと思われましたが、残念ながらそれを客観的に示す証拠はほとんどないことに加え、解雇手続きが突発的になされた等の事情もあり、判決等で会社側の不利となる判断が示される可能性が極めて高い状態でした。 もっとも、労働審判の1回目の期日に、当該従業員がその業務中に迷惑をかけた一般の方から陳述書を取り付ける等、会社側に有利となる証拠や主張を行ったことで、相手方請求額の5分の1にも満たない解決金(60万円)の支払いで解決することに成功しました。
* 登録数No.1調査概要
- 23,000名登録
- 登録弁護士数(非公開含む)2025年6月時点
- 登録弁護士数No.1
- 上場企業が運営する弁護士検索ポータルサイト比較(公開情報を元に当社調べ)2025年2月時点
















