わかばやし ゆう

若林 侑 弁護士 プロフィール

所在地: 千葉県 木更津市清見台東3丁目18番6号
上総清川駅徒歩13分
受付時間
若林 侑弁護士

◆初回相談45分無料◆休日営業日あり◆クイックレスポンスの実現◆オーダーメイドのリーガルサービスをあなたに◆

きみさらず法律事務所
きみさらず法律事務所
きみさらず法律事務所

千葉県木更津市清見台東の法律事務所です。
離婚・相続・交通事故等の個人トラブルから、中小企業の企業法務のお手伝い(法律顧問)まで幅広くお取り扱いしています。

当事務所が選ばれる理由はこちらです。

①友人感覚での気軽な相談
どういうことかは実際に会っていただいて、私に相談してみていただかないとわかりませんが、弁護士によくありがちな、上から目線で相談者の話も聞かずにアドバイスするなんてことはありません(もちろん弁護士として言うべきことはちゃんと言います。そのときはきちんと丁寧に理由を説明するのは当然のことです。)。

②クイックレスポンスの徹底
当事務所は、メールを活用することでクイックレスポンスを徹底するよう心がけています。この点は特に、ホームページの「お客様の声」にも多数ご好評をいただいております。

③ワンストップサービスの実現
たとえば、離婚するときの財産分与や相続のときの遺産分割で、不動産価値の算定が問題になることがしばしばありますよね。相続が開始されたら、相続税のこと考えないといけませんよね。抹消登記手続請求を弁護士に依頼をして認められたら、実際に登記手続しないといけませんよね。会社顧問を弁護士に頼んだはいいものの、日頃の労務管理や福利厚生について相談したい場合ってありますよね。
こういう場合には、弁護士だけで話が済むわけではなく、他の士業の先生方との連携が不可欠になります。弁護士若林は完全に地元民として仕事をしていますから、地域での人脈も広く、上記のような場合には円滑に他士業の先生(地元の先生)をご紹介することができます。こういう「きみさらず法律事務所に依頼すれば、改めて自分で他の分野の先生を探すことなくすべて最後まで責任を持ってもらえる」という意味で「ワンストップサービス」を実現しています。司法書士、税理士、社会保険労務士、税理士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、行政書士の先生方と交流がありますので、少なくとも上記のような事例のときにはすべて当事務所にご依頼されるだけで話はすみます。そして、当事務所から紹介を受ける先生方も、要領がわかっていますので、話が早いです。

事務所のHP(アンケート掲載あり)
https://www.sodegaura-lawyer.jp/

法人の方向けHP
https://kimisarazu-law-houmu.com/

若林 侑 弁護士の取り扱う分野

  • 遺産相続は当事者同士で感情的に話し合うのでは足りず、法律という基準ありきの武器を用いることのできる弁護士の関与は必須です。まずはお気軽にご相談下さい。
    相談料
    初回相談に限り45分無料です。
  • 男女問題には感情の対立があるからこそ、弁護士という第三者を入れて再出発のための準備が必要です。まずはご相談下さい。
    相談料
    初回相談に限り45分無料です。
  • ◆初回相談は45分無料◆ 被害者の苦しみをきちんと賠償額に反映させることができるよう、全力で対応します。諦めずに、ご相談下さい。
    相談料
    初回相談に限り45分無料です。
  • 労働事件は労働者・使用者の各立場によって事件の取り扱い方が異なるほど専門的な分野です。 お悩みになる前にまずはご相談下さい。
    相談料
    初回45分は無料です。それを超過する場合には、30分当たり2160円ちょうだいいたします。
  • ◆初回相談は45分無料◆ 捜査機関との交渉等の弁護活動には自信がございます。 暴行・傷害罪/ひき逃げ・当て逃げ/万引き・窃盗罪/大麻・覚醒剤等、幅広い事件に対応致します。
    相談料
    初回相談に限り45分無料です。
  • 依頼内容
    自己破産
    過払い金請求
    ヤミ金対応
    任意整理
    個人再生
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 誹謗中傷・風評被害
    削除請求
    発信者開示請求
    損害賠償請求
    刑事告訴
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 賃貸トラブル
    賃料・家賃交渉
    建物明け渡し・立ち退き
    借地権
    売買トラブル
    欠陥住宅
    任意売却
    近隣トラブル
    騒音・振動
    土地の境界線
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    M&A・事業承継
    人事・労務
    倒産・事業再生
    業種別
    エンタテインメント
    医療・ヘルスケア
    IT・通信
    金融
    人材・教育
    環境・エネルギー
    運送・貿易
    飲食・FC関連
    製造・販売
    不動産・建設
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    行政事件
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

自己紹介

《所属委員会(千葉県弁護士会)》
子どもの権利に関する委員会 委員
《所属団体》
木更津法人会 会員
《役職》
君津市いじめ調査委員会 委員(平成30年4月1日~)
南房総教育事務所スクールロイヤー(令和元年7月~。ただし、君津市は除く。)

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    千葉県弁護士会
  • 弁護士登録年
    2013年

学歴

  • 2004年 3月
    千葉県立千葉高等学校卒業
  • 2008年 3月
    中央大学法学部法律学科卒業
  • 2010年 3月
    中央大学法科大学院修了

若林 侑 弁護士の法律相談一覧

  • 離婚は双方合意。
    養育費面会についてなど公正証書にするべく
    話し合いを進めるにあたり、
    面会頻度で折り合いがつきません。
    親権は妻の私で決まっています。
    夫の希望は月一度一日。
    私の希望は月一度の2〜3時間程度。(もしくは半日)
    夫は面会交流調停を希望していますが、
    どっちの希望が通りますか?


    離婚原因は性格の不一致です。
    子供は今年4歳になります。
    現在別居中です。

    若林 侑弁護士

    公正証書にするには、双方の合意が必要ですから、頻度で折り合いがつかないのならそもそも公正証書は作成できません。

    もっとも、面会交流条項を離婚協議書に入れる場合、「月1回程度、方法等は双方で逐次連絡を取り合う」という形式が一般的だと思います。
    なので、どちらが通るかは微妙だと思いますが、裁判所は特段の事情がない限り面会交流は認める傾向にありますから、強いてどちらかというならば私はだんなさんの言い分のほうが一理あるかなと思います。

    細かい条件で折り合いがつかないのなら、裁判所の手続(強いて言うなら、私は離婚調停だと思います)で話し合うか、裁判所の判断を仰ぐしかないのではないでしょうか。

  • 今年に入ってから逆ギレ男と離婚しました。子達も大賛成。離婚後、逆ギレが怖くて何回か子達に会わせましたが、嫌がる子達を強引に家に連れて行きなかなか帰してくれなくて子達も二度と行きたくないと言っています。外で会うだけなら何とか子達を説得できるでしょうが元夫に言っても逆ギレして話しにならないと思います。しつこく電話をしてきて子達が嫌がると私が行くなと言ってるんだろ!!とキレています。子は幼稚園児と小学校高学年で自分の意思ははっきり持っています。養育費はもらっています。子達が嫌がるので養育費を断り会うのも断る事はできるのでしょうか?調停等で話し合ったほうが良いのでしょうか?怖くて仕方ありません。どうぞご回答よろしくお願いいたします。

    若林 侑弁護士

    >もし、待ち伏せや強引に子達を連れ去れば、それは犯罪ですか?

    まちぶせというつきまとい行為が複数回続くのであればストーカーであるとしてストーカー規制法上の警告の対象になりますし(この警告を無視して続ければ犯罪です)、子どもを連れ去れば未成年者略取誘拐罪になるでしょう。
    心配ならば警察にも相談した方がいいかもしれませんね。

若林 侑 弁護士の解決事例一覧

解説動画

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