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# 犯罪・刑事事件

千葉の暴行・傷害事件に強い弁護士

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弁護士ドットコムで千葉の暴行・傷害事件に注力する弁護士が185名見つかりました。依頼者は「刑法の暴行罪や傷害罪、侮辱罪や名誉毀損罪に抵触するような行為のことですか?」「このような場合、国家公務員法違反と傷害罪で検察に告訴することはできるのでしょうか?」などの質問をもっております。弁護士ドットコムでは千葉で無料の法律相談「みんなの法律相談」に回答している弁護士や弁護士費用面を考慮して法テラスを対応している弁護士といったさまざまなニーズ別で弁護士を比較することができます。具体的には「レビューが高い暴行・傷害事件で強い弁護士や弁護士の選び方は詳しくチェックしたけれど、千葉周辺の法律事務所の弁護士を料金で比較したい」などの希望にも応えることができます。弁護士の中には「刑事事件に関与することになった場合には、一度、お気軽にご相談ください。」とおっしゃる方もいます。暴行・傷害事件で心配事がある方は本サイトに登録弁護士の中から、資格や経歴などの条件を考慮して、自身にあう弁護士に電話またはメールをしてみることもご検討ください。

185人の弁護士がいます

2026年10月6日現在

1-20件を表示

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千葉の弁護士による暴行・傷害事件の解決事例

  • 犯罪・刑事事件分野

    一部事実に加害者側と被害者側で争いがありながら、勾留を阻止しした。さらに示談した上で不起訴を獲得し、雇用も守った事案

    佐藤 隆太 弁護士

    自白調書を取られないために黙秘を指示する一方で、事案の内容と依頼者の属性から証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを裁判所に対して立証し、勾留却下の結果を得た。 被害者との誠実な交渉で事実関係に一部争いがあることは前提とした上で、示談を成立させ、不起訴も獲得した。

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  • 犯罪・刑事事件分野

    傷害事件で不起訴処分となった事例

    大槻 厚志 弁護士

    Aさんは被害者の方と知り合いであったことから、当初から被害者の方の連絡先がわかっていました。 そこで、私はAさんの弁護人として被害者の方に連絡をし、示談交渉を始めました。 被害者の方の傷害の程度やAさんが犯行を犯した経緯に照らすと、弁護士としての経験から、本件の示談金額は30万円程度が妥当であると判断し、被害者の方には、治療費及び慰謝料等として30万円をお支払いする旨、提示させていただきました。 当初は、被害者の方も30万円で示談に応ずる意思を示してくださっていたのですが、最終段階に至ってから、50万円でなければ納得できないという話になりました。 Aさんは、30万円以上の支払いをすることができなかったので、示談は不成立となりました。 そのため、やむなく、30万円に傷害の日からの利息(年5分)を加えた金額を、法務局に供託しました(供託手続をとることにより、法的には事実上支払ったとみなされます。)。 示談は成立しなかったものの、私はこの間の示談交渉の経緯を詳細に記載し、また、法務局に金銭を供託した事実を明らかにする書面を作成し、担当検察官に提出しました。 その結果、本件は不起訴処分となりました。

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  • 犯罪・刑事事件分野

    傷害事件を証拠不十分で不起訴処分とした事例

    畠山 新 弁護士

    依頼者は医師のため刑事罰を受けますと厚生労働省から免許停止などの行政処分を受ける可能性があった。車を発進させたものの、アクセルは踏んでおらずクリープ減少で動いているだけだったことから、車に引きずられて膝を怪我するということは考え難かった。また、こちらからは一切手を出しておらず、胸倉を掴んできた際に車に腕をぶつけたのではないかということでした。弁護士が被害者に面談して話を聞いたが、示談をする気は一切なさそうであったことから、嫌疑不十分を狙って弁護活動をしていく方針とした。警察や検察庁の呼び出しの前に供述内容を打合せ、そのとおりに供述をした結果、不起訴処分となり終結した。

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  • 犯罪・刑事事件分野

    傷害罪で現行犯逮捕されるも,早期の示談,勾留取消請求及び勾留取消請求却下決定に対する準抗告申立により,被疑者の釈放を勝ち取る。その後、処分保留で終了(事実上の無罪獲得)。

    吉田 要介 弁護士

    勾留された初日(弁護人選任日)  被疑者に接見し,  事実関係に争いのない事案であること  被害者と示談をしたい意向であること等の  事情を確認した結果  勾留の要件(罪証隠滅のおそれ,逃亡のおそれ)がないと思われたので  勾留決定に対する準抗告を行うこと  平行して被害者に示談の申入れを行うことにしました。  また,接見の際に,罪証隠滅や逃亡を疑われる行為をしない旨の①誓約書を被疑者から受領しました。 勾留2日目  被害者の方と連絡がとれ,電話で話したところ  被疑者の処罰は望まないこと,示談には応じるとの回答を得たので,  その旨の②電話聴取書を作成致しました。  また,都合が付き次第,示談書等の作成に応じて頂く約束を取り付けました。   (本来は,示談書等を書いて頂くところですが,時間的な余裕がなかったので     取り急ぎ,その代用として,電話聴取書を作成しました)。  また,職場の方に,身元を引き受ける旨のお願いをしたところ  快く了承して頂き,その旨の③電話聴取書も作成致しました   (こちらも,本来は,身元引受書を書いて頂くところですが,時間的な余裕がなかったので    取り急ぎ,その代用として,電話聴取書を作成しました)。  上記の資料を元に,勾留決定に対する準抗告を行いましたが 翌日,3名の裁判官は,これを棄却しました。 勾留5日目  被害者の方の都合が付き,  被害者の方と示談が成立し,④示談書を作成し,  また,⑤被害届の取下げ書及び⑥嘆願書(寛大な処分をのぞむ)の作成も了承して頂いたので,  これを作成しました。  上記①③に加え,④⑤⑥の資料を元に,勾留取消請求を行いましたが  裁判官は,翌日(勾留6日目),検察官の意見を聞いた上で,これを却下しました。 勾留6日目  勾留取消請求却下決定に対する準抗告の申立を行ったところ  裁判官3人の合議によって,同日のうちに  準抗告が認容され,  勾留が取り消され,  被疑者が釈放されました。

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