ぬまくら ゆう

沼倉 悠 弁護士 プロフィール

所属事務所: あらた国際法律事務所
所在地: 千葉県 千葉市中央区新宿2-7-10 エレル新宿ビル6階
千葉中央駅徒歩4分
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沼倉 悠弁護士 沼倉 悠弁護士

【初回法律相談60分無料/法的紛争を未然・早期に予防/弁護士直通・電話相談/ご依頼後は24時間365日連絡可】相談者・依頼者に寄り添った対応を心がけています。

あらた国際法律事務所
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 はじめまして。弁護士の沼倉悠と申します。

 私が力を入れているのは、いわゆる「予防法務」と呼ばれる分野です。すなわち、紛争の生じてしまった後に対応するのではなく、紛争が生じる前、または大きくなる前に適切な対処をすることで、依頼者様の損失を最小限に抑えることができるというものです。

 皆様は「弁護士」と聞くと、専ら紛争の代理をする仕事だとイメージされるのではないでしょうか。確かにそれも弁護士の大事な仕事の一つですが、私は弁護士の職域はそれにとどまるものではないと考えています。

 「皆様の暮らし・経営のホームコンサルタント」。それが私の目指す弁護士像です。

 それを実現するために、法律・判例に精通することはもちろんのこと、ファイナンシャルプランニング、税務、経営診断等の周辺的な知見を絶えずアップデートしていきます。また、税理士、公認会計士、司法書士、行政書士、社会保険労務士等の専門家と緊密に連携してまいります。

 法務の観点から、皆様の意思決定を支援します。ぜひ、お気軽にご相談下さい。

弁護士沼倉悠の強み

無料電話相談

 まずは、10分間程度の無料電話相談でお悩みの解決手段、手続の見通しについてお伝えします。
 その上で、必要がある場合には、面談での法律相談を設定させていただきます。

明確な料金体系

 着手金定額制、現実の回収分からの報酬を基本とする明確な料金体系を設けております。
 また、着手金等の実質無料プランや着手金等の分割支払制度を設けておりますので、詳しくはお問い合わせ下さい。

迅速かつ正確な対応

 債権回収、不動産・建築紛争、労働問題、医療問題、消費者被害問題に注力し、これまで多数の案件を扱ってまいりました。そのような経験を踏まえた迅速かつ正確な対応を心掛けています。

緊密な連絡体制

 ご依頼を受けた後は、依頼者様専用の携帯電話とメールアドレスを通じて、24時間365日連絡を取ることができます。

詳細はホームページにてご確認ください

代表弁護士を務める「弁護士法人あらた国際法律事務所」ホームページにより詳しい情報が掲載されています。ぜひ一度ご覧ください。

≪弁護士法人あらた国際法律事務所≫
 https://www.arata-law.or.jp/

インタビュー

沼倉 悠 弁護士インタビュー
「皆様の暮らし・経営のホームコンサルタント」として、相談者や依頼者に寄り添いたい

民事・家事事件のほか、企業の海外取引など国際的な案件に幅広く対応

ーー弁護士を目指したきっかけや理由について教えてください。

中学生の頃に見たテレビドラマ「最後の弁護人」がきっかけです。そのドラマでは、無実の人が裁判にかけられて不当な罪に問われるといった勧善懲悪型のストーリーだけでなく、確かに罪は犯したのだけれど、そこに至るまでにはやむを得ない事情があるといった情状弁護のストーリーなどが扱われており、弁護士の仕事の奥深さを扱っていたように記憶しています。

私は、そのドラマを通じて、多面性を持つ一人ひとりの人間に深く関わっていく弁護士という職業に憧れを抱くようになりました。

ーーどのような学生時代を過ごしましたか?

その後、私は法学部一本に志望を定め、中央大学法学部に入学しました。同大学は、伝統的に弁護士や裁判官などの法律家の道に進む人が多く、私の学年にも入学当初から「研究室」と呼ばれる司法試験合格を目指す団体に所属して、頑張っている人が多くいました。しかし、若かった私には、そうした風潮に染まることに抵抗があり、「今、大学時代にしかできないこと」をやりたいと思っていました。そして、文学や哲学の本を読み漁ったり、学外の講演会に通ったり、密かにブログを書いたりしていました。今思えば中二病に染まっていたように思います(笑)。

ちなみに、その一環として始めたのが語学の勉強です。私は、特に中国語を学び、中国への短期留学もしました。現在は勉強を怠ってしまっているため、中国語能力は相当に落ちてしまいましたが、大学時代はいつか中国と関わる仕事がしたいと思い、日々、熱心に勉強していました。

ーー注力分野とその分野に注力している理由を教えてください。

現在は主に3つの注力分野を定めています。

1つ目は企業法務。2つ目は国際法務で、企業の海外取引の案件のほか、日本で暮らす外国人の民事事件。3つ目は倒産法務、つまり企業の破産や事業再生に関する事件です。

まず企業法務に注力している理由としては、弁護士としての経験を積む中で、単体の案件への関与にとどまるよりも、継続的に特定の企業と関わり、その歴史や企業文化を知った上できめ細やかな対応ができるようになりたいと思ったからです。企業によって案件の傾向は様々です。労働案件が多い企業もあれば、知的財産に関する案件が多いところもあります。それぞれ専門分野の経験を積めるので、弁護士としての能力を向上させることができます。

2つ目の国際法務に注力しているのは、現在の弁護士法人を開くときに、従来の分野に加えて企業の海外取引や外国人の民事事件を一つの柱にしたいと思ったことがきっかけです。学生時代から中国やアジア諸国に関心があったことと、語学の勉強に取り組んできた経験を活かせる分野でもあるので、注力するようになりました。

3つ目の倒産法務に注力しているのは、過去に比較的大きな倒産事件を経験したことがきっかけです。この事件を手がけたとき、当該会社の経営者だけではなく、従業員やその家族、取引先といった利害関係者全員の権利、利益、意見などを調整しつつ、最終的に清算に持っていくという仕事はとても難しいことを実感しました。しかし、だからこそやりがいもあり、深めてみたいと思いました。

依頼者に寄り添い、ともに問題を解決

ーー弁護士として活動してきた中で印象的だったエピソードを教えてください。

近年のもので一つ挙げるとしたら、香港と日本の会社との間で起きた売掛金未収の案件です。私は香港籍の会社の代理人でした。

その案件は、私の依頼者である香港籍の会社が、日本籍の会社に対して衣料品を販売していたのですが、日本籍の会社は商品の中に不良品が混入していたことを理由に、代金全額の支払いをストップしてしまいました。香港籍の会社としては、商品の製造を委託している工場に代金を支払わなければならないため、早期の解決が望まれる案件でした。

ほどなくして日本籍の会社にも代理人弁護士が入り、弁護士同士で金額及び条件の交渉が始まりました。そして、結果として10日ほどの間に綿密な交渉を重ね、最終的な合意書を締結し、代金の支払いを受けました。企業法務のスピードと交渉の醍醐味を知った案件の一つです。

ーー仕事をするときに心がけていることは何ですか?

依頼者に寄り添うことです。私は、弁護士には単に法律問題を解決することだけが求められているわけではないと考えています。依頼者を様々な面でサポートし、共に納得のいく解決過程を辿ることが「代理人」としての本分だと考えています。

ーー社会で現在起きている案件や事件で、気になっている・今後手がけてみたいことはありますか?

あえて挙げれば、今は、YouTubeやSNSなどを通じて独自のビジネスを成功させる個人が数多く登場するようになっています。起業の新しい形だと思うのですが、そうした方々を法律面から支援していくことができたら非常に面白いなと思います。

問題点が明確でなくてもまずは相談を

ーー休日の過ごし方や趣味を教えてください。

家族で出かけたり、家で過ごしたりすることが多いです。

趣味は読書です。家での休息時間や電車での通勤中などに、ジャンル問わず読んでいます。仕事柄、交渉術やロジカルシンキングの本などを多く読んできましたが、平野啓一郎さんのような好きな作家さんの小説も欠かさず読んでいます。

ーー今後の展望を教えてください。

今まではプレーヤーとして私が自ら動くことが多かったのですが、今後はできるだけ他のメンバーに仕事を割り振り、自分はマネジメントする側にシフトしていきたいと思っています。

また、今手がけている企業法務、国際法務、倒産法務の3分野の専門性をより深めていきたいです。

ーー法律トラブルを抱えて悩んでいる方にメッセージをお願いします。

悩みを抱えている方の中には、何が問題の本質なのかがはっきりわからず、漠然と不安を感じている方も多いと思います。問題を整理するためにも、まずは法律の専門家である弁護士に、気軽に相談してほしいです。

精神面でのサポートも含めて、皆さんが抱えている問題を解決するための支援をしたいと思っています。ためらわずにコンタクトしてください。

沼倉 悠弁護士の取り扱う分野

  • 【初回法律相談60分無料/医療法務に注力/弁護士直通・電話相談】※医療機関側、患者側、いずれも対応※ 医院の就業規則制定/医療事故/訴訟・クレーム対応等のご相談お任せください。
    相談料
    ・初回法律相談料 無料(60分間)
    ※延長する場合は30分あたり11,000円(税込)
  • 【初回法律相談60分無料/国際取引・英文契約書作成に注力/無料電話相談受付中/ご依頼後は24時間365日連絡可】 知識とノウハウを駆使し、戦略的な法務でサポートします。
    相談料
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  • 【初回法律相談60分無料/消費者トラブルに特化/弁護士直通・電話相談】訪問販売/電話勧誘販売/マルチ商法/その他悪徳商法など幅広く対応! 契約解除、返金、回収に尽力します。
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  • 依頼内容
    自己破産
    過払い金請求
    ヤミ金対応
    任意整理
    個人再生
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  • 事件内容
    死亡事故
    物損事故
    人身事故
    争点
    後遺障害等級認定
    過失割合
    慰謝料・損害賠償
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  • 原因
    不倫・浮気
    別居
    性格の不一致
    DV・暴力
    セックスレス
    モラハラ
    生活費を入れない
    借金・浪費
    飲酒・アルコール中毒
    親族関係
    請求内容
    財産分与
    養育費
    親権
    婚姻費用
    慰謝料
    離婚請求
    離婚回避
    面会交流
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  • 請求内容
    遺言
    相続放棄
    相続人調査
    遺産分割
    遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
    相続登記・名義変更
    成年後見
    財産目録・調査
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  • 原因
    パワハラ・セクハラ
    給料・残業代請求
    労働条件・人事異動
    不当解雇
    労災認定
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  • 誹謗中傷・風評被害
    削除請求
    発信者開示請求
    損害賠償請求
    刑事告訴
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  • タイプ
    被害者
    加害者
    事件内容
    少年事件
    児童買春・児童ポルノ
    詐欺
    痴漢
    盗撮
    強制性交(強姦)・わいせつ
    暴行・傷害
    窃盗・万引き
    強盗
    横領
    交通犯罪
    覚せい剤・大麻・麻薬
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  • 賃貸トラブル
    賃料・家賃交渉
    建物明け渡し・立ち退き
    借地権
    売買トラブル
    欠陥住宅
    任意売却
    近隣トラブル
    騒音・振動
    土地の境界線
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  • 依頼内容
    M&A・事業承継
    人事・労務
    知的財産・特許
    倒産・事業再生
    渉外法務
    業種別
    エンタテインメント
    医療・ヘルスケア
    IT・通信
    金融
    人材・教育
    環境・エネルギー
    運送・貿易
    飲食・FC関連
    製造・販売
    不動産・建設
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  • 依頼内容
    税務訴訟
    行政事件
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人物紹介

資格

  • 2016年 6月
    ファイナンシャル・プランニング技能検定2級 合格
  • 2017年 10月
    AFP登録

使用言語

  • 日本語
  • 英語
  • 中国語

所属団体・役職

  • 2015年 11月
    千葉商工会議所 入会
  • 2015年 11月
    千葉県中小企業家同友会 入会
  • 2015年 12月
    日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 入会
  • 2016年 10月
    千葉東法人会

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    千葉県弁護士会
  • 弁護士登録年
    2013年

学歴

  • 2010年 3月
    中央大学法学部 卒業
  • 2012年 3月
    中央大学法科大学院 卒業

沼倉 悠弁護士の法律相談一覧

  • 建物と土地の名義が違います。
    ●土地、私の父名義。
    実際の土地相場で2100万位です。
    ●建物、私の主人名義。
    建物は完全分離二世帯住宅で3000万私の主人と私が全額負担しました。

    私に弟が一人います。
    私達に子供はなく、公正証書遺言でお互いに全て相続する内容で作成済みです。

    父が亡くなった際に、トラブルにならないよう遺言の作成をしたいと父に相談されています。
    現金は残らない可能性が高いので土地のみの相続になります。
    私が土地の全部を相続したいと考えています。
    その場合、現金で弟にいくら支払えばよいでしょうか?
    建物代を全て私達で負担しています。この事は考慮されるのでしょうか?

    沼倉 悠弁護士

    お母様は既に他界またはご離婚されており、相続人に含まれないという前提でお答えします。
    お父様の遺言の作成ですので、対象となる相続財産はお父様の財産に限られます。したがって、ご相談内容を前提とすれば、相続財産は土地のみとなります(よって、建物代をご相談者様が負担していることは法律上考慮されることはないと考えられます。)。
    そして、これをご相談者様が単独で承継するのであれば、いわゆる「代償分割」として、土地の価値の半額(相続分相当)を弟様に支払う必要があります。土地の評価方法については、(1)固定資産額評価証明書による方法、(2)実勢価格による方法、(3)公示地価や路線価による方法などがありますが、どれによるかは相続人の合意で決めることができます。
    もし、(2)実勢価格によることとし、その価格が2,100万円ということであれば、ご相談者様が弟様に支払う金額は1,050万円ということになります。その金額を一括で支払うのが難しいようであれば、分割支払いの合意をすることも可能です。

    なお、上記は2分の1ずつの分割をすることを前提としています。遺言においては、遺留分を侵害しない限り、遺言者(お父様)の意思で分割方法を決めることができますので、お父様のご意思についてもご確認下さい。

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【所属事務所】
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