


千葉市の不動産・建築に強い弁護士
※No.1調査概要へ弁護士ドットコムで千葉市の不動産・建築問題に注力する弁護士が93名見つかりました。「因みに、自宅及び収益不動産の固定資産税等の費用は母が負担しますが、その負担額は経済価値を下回ります。」「引き渡しを前に不動産会社の担当者から、テープあとも完全に取り除かなくてはならない。」といった事情を抱えています。弁護士ドットコムでは弁護士費用を分割払いで対応してくれる弁護士や千葉で着手金無料で面談している弁護士など、色々なニーズ別で弁護士を比較することができます。具体的には「不動産・近隣トラブルが得意な弁護士や口コミの評価が良い弁護士の選び方などはほとんどチェックしたけど、千葉周辺の弁護士または法律事務所を料金で比較したい」などのニーズにも応じることができます。弁護士の中には「2明瞭な料金設定で、費用面がご心配な方には法テラスを推奨しており、事案によっては分割払いあり・成功報酬などでも承ることが可能です。」とおっしゃる方もおります。不動産・近隣トラブルのトラブルに巻き込まれている方は男性・女性などの性別や営業時間などの希望を考慮して、自身にあう弁護士に相談をしてみてください。
93人の弁護士がいます
2026年10月7日現在1-20件を表示
会員優先表示- 千葉県千葉市中央区西千葉駅徒歩2分
秋山 慎太郎 弁護士
秋山慎太郎総合法律事務所
解決事例 6弁護士の強み料金表《弁護士歴20年》《千葉・稲毛・検見川・幕張から好アクセス》《不動産会社/物件オーナー様/地主の方》不動産関連トラブルを幅広く取り扱っており、専門的な知識を持っています。不動産関係で頼れる弁護士をお探しであれば、是非とも一度、ご相談下さい。
- 事務所設備
- 完全個室で相談
- 対応体制
- 当日相談可
- 夜間相談可
- 千葉県千葉市中央区葭川公園駅徒歩5分
内山 健太郎 弁護士
あまね法律事務所
弁護士の強み料金表【初回相談30分無料・当日/夜間も電話相談可】 個人・法人問わず、賃貸トラブル、欠陥住宅、境界線など、あなたの不動産をめぐる問題を、豊富な実績と経験に基づいた実務的かつスピーディーな対応で解決を目指します。
- 対応体制
- 当日相談可
- 休日相談可
- 夜間相談可
- 電話相談可
千葉市の弁護士による不動産・建築問題の解決事例
- 不動産・建築分野
悪質訪問販売(リフォーム)の被害にあった事例
石川 賢悟 弁護士最初の工事契約後、その業者はアフターケア・メンテナンスと称して、定期的に相談者宅を訪れては、その度に「湿気が相変わらずひどい。追加の対策が必要。」等と言っては、追加の契約を迫り、最終的には600~700万円規模の契約・クレジット払いをさせられてしまいました。 相談者の親族が、建築関係の専門家に相談したことで問題が発覚し、弊所に依頼して頂き、端的にリフォーム詐欺による損害賠償請求として、訴訟を提起しました。
- 不動産・建築分野
訴訟と強制執行により、未払賃料の回収と建物明渡しを受けた事例
秋山 慎太郎 弁護士賃料の催告をした上で賃貸借契約を解除し、店舗明渡請求と未払賃料請求の訴訟を提起しました。勝訴判決を得た後、直ちに強制執行手続をして不動産から退去してもらいました。また、未払賃料については、動産執行及び銀行口座の差押えをし、全額とまではいきませんでしたが回収することができました。
- 不動産・建築分野
月極駐車料の滞納による駐車区画の明渡しの実現
沼倉 悠 弁護士私は、まず、内容証明郵便で相手方に駐車場賃貸借契約の解除を通知し、駐車区画の明渡しを求めましたが、期限までに明渡しは行われず、依然として自動車は置きっ放しのままでした。 そこで、やむなく裁判所に訴訟を提起しました。 強制執行の可能性も覚悟した事案でしたが、意外にも裁判所から訴状を受け取った相手方は、滞納賃料も含めた訴額(請求額)に驚いたのか、程なくして自動車を自ら撤去しました。 残念ながら、滞納賃料が戻ってくることはなかったものの、依頼者様としては損害を最小限にとどめることができました。
- 不動産・建築分野
建物収去・土地明渡しを請求する裁判を起こして勝訴判決を得たが、相手方が請求に応じないため、強制執行した事例
大槻 厚志 弁護士まず、相手方に、賃貸借契約を解除する旨の内容証明郵便を送りました。同時に、倉庫を撤去するように求めました。 この通知により、法的に賃貸借契約は解除されたことになりましたが、相手方は経済力がなく、倉庫を撤去することができませんでした。 そのため、やむをえず、倉庫の撤去及び土地の明渡しを求める裁判を起こしました。相手方は、諦めていたのか、裁判所に出頭しませんでした。そのため、直ちに申立てどおりの判決が言い渡されました。 しかし、判決が出ても、相手方は、倉庫の撤去をしませんでした。 そのため、強制執行を行うため、裁判所に申立てを行い、強制執行をしてよいとの決定を得ました(強制執行の内容は、依頼人の方で倉庫を撤去することができ、その費用約170万円は相手方が支払わなければならないというものです。)。 しかし、実際には、相手方に経済力がないため、依頼人の方で業者に依頼して、執行官立会いのもと、倉庫を撤去せざるをえませんでした。 この手続きにより、土地が更地になり、新たに有効利用することができるようになりました。
* 登録数No.1調査概要
- 23,000名登録
- 登録弁護士数(非公開含む)2025年6月時点
- 登録弁護士数No.1
- 上場企業が運営する弁護士検索ポータルサイト比較(公開情報を元に当社調べ)2025年2月時点














