相談者から高評価の新着法律相談一覧
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公正証書遺言
建物と土地の名義が違います。
●土地、私の父名義。
実際の土地相場で2100万位です。
●建物、私の主人名義。
建物は完全分離二世帯住宅で3000万私の主人と私が全額負担しました。
私に弟が一人います。
私達に子供はなく、公正証書遺言でお互いに全て相続する内容で作成済みです。
父が亡くなった際に、トラブルにならないよう遺言の作成をしたいと父に相談されています。
現金は残らない可能性が高いので土地のみの相続になります。
私が土地の全部を相続したいと考えています。
その場合、現金で弟にいくら支払えばよいでしょうか?
建物代を全て私達で負担しています。この事は考慮されるのでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサーお母様は既に他界またはご離婚されており、相続人に含まれないという前提でお答えします。
お父様の遺言の作成ですので、対象となる相続財産はお父様の財産に限られます。したがって、ご相談内容を前提とすれば、相続財産は土地のみとなります(よって、建物代をご相談者様が負担していることは法律上考慮されることはないと考えられます。)。
そして、これをご相談者様が単独で承継するのであれば、いわゆる「代償分割」として、土地の価値の半額(相続分相当)を弟様に支払う必要があります。土地の評価方法については、(1)固定資産額評価証明書による方法、(2)実勢価格による方法、(3)公示地価や路線価による方法などがありますが、どれによるかは相続人の合意で決めることができます。
もし、(2)実勢価格によることとし、その価格が2,100万円ということであれば、ご相談者様が弟様に支払う金額は1,050万円ということになります。その金額を一括で支払うのが難しいようであれば、分割支払いの合意をすることも可能です。
なお、上記は2分の1ずつの分割をすることを前提としています。遺言においては、遺留分を侵害しない限り、遺言者(お父様)の意思で分割方法を決めることができますので、お父様のご意思についてもご確認下さい。
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