弁護士ドットコム ニュース
  1. 弁護士ドットコム
  2. 消費者被害
  3. 「ワンセグでも受信料」が確定 原告「携帯の選択制限」「未払いの自治体ある」
「ワンセグでも受信料」が確定 原告「携帯の選択制限」「未払いの自治体ある」
大橋さん(左)=2016年8月のさいたま地裁判決時

「ワンセグでも受信料」が確定 原告「携帯の選択制限」「未払いの自治体ある」

ワンセグ機能が付いた携帯電話の持ち主らが、NHKと受信契約を結ぶ義務はないと主張していた訴訟。最高裁は3月12日付で、持ち主らの上告を受理しない決定を出し、「ワンセグでも契約は必要」とする各高裁判決が確定した。

決定を受け、一審のさいたま地裁では勝訴していた、埼玉県朝霞市議の大橋昌信さんは「残念な結果でした」と話した。

一審判決は「受信設備を設置した者」に契約義務が発生するという放送法64条1項の文言について、「設置」と「携帯」を区別したが、東京高裁で「設置」には「携帯」も含むという逆転判決となった。

大橋さんは、この裁判の証拠として、複数の自治体が職員の業務用携帯について、ワンセグの受信料を払っていないという資料を提出している。

「今後はこうした自治体からも、(2017年12月の最高裁判決通り)設置したときにさかのぼって、受信料を徴収しないとならないですね。結構な金額になるでしょう」と皮肉交じりに語った。

●ワンセグなしで「高齢者用のガラケー」を使う

一審水戸地裁の原告で、茨城県高萩市に住む50代の自営業男性は、「ワンセグ機能がついていない携帯電話はほとんどない。機種選択の余地がないのが実情です」と不便さを訴えた。

「ある日、部屋にNHK委託会社の人が訪ねてきました。家にテレビはないと告げると、私の首に下げたガラケーを指して、ワンセグがついているでしょうと言われました。その時、初めてワンセグのことを知りました」(男性)

男性はすぐに機種を変更したが、ワンセグがないガラケーは高齢者向けの機種しかなかったという。しかも機種変更後、解約を申し入れたのに、NHK担当者の対応がなかった。国民生活センターを介することでようやく解約できたが、1カ月分の受信料を払ったという。

「恥ずかしながら経済状況も苦しく、テレビを持たないという選択をしていました。ネットにさえつながれば、情報は集められますし。にも関わらずこのようなことをされ、腹の虫が収まらず訴訟に至った次第です」

放送法64条1項には「放送の受信を目的としない」ときは、契約の例外になることが書かれている。男性は視聴目的で所持しているわけではないなどと主張したが、例外はテレビの販売などに限られるとして退けられた。

男性は今も、高齢者向けのガラケーを使っている。

同種のワンセグ裁判は、5つの地裁(さいたま・水戸・千葉地裁松戸支部・大阪・東京)で提起され、うち大阪の事件は地裁で確定。残る4件が今回の最高裁の決定で確定した。さいたま地裁をのぞき、いずれも契約義務があると判断された。

(弁護士ドットコムニュース)

オススメ記事

編集部からのお知らせ

現在、編集部では正社員スタッフ・協力ライター・動画編集スタッフと情報提供を募集しています。詳しくは下記リンクをご確認ください。

正社員スタッフ・協力ライター募集詳細 情報提供はこちら

この記事をシェアする