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これは「パワハラ」ではないのか? フェイスブックで「部下のミス」を晒す上司
部下の失敗をネタにフェイスブックへ投稿するのは、「パワハラ」にあたるだろうか。

これは「パワハラ」ではないのか? フェイスブックで「部下のミス」を晒す上司

「打ち合わせに遅れてきた部下の言い訳がダメすぎ。きっちりシメてやりましたよ!」。部下のミスをフェイスブックで“晒す”上司がいるのだという。上司は面白いネタの一つとして投稿しているようだが、こんな調子で晒される部下にとっては気持ちがいいものではない。

たとえ名前が出ていなくても、そこでネタにされているのが自分であることはわかる。自分の失敗談について「ひどい後輩www」「笑えるw」といったコメントがつけば、心が傷つくのだ。ネットメディア「ITmediaニュース」には、「全員に嘲笑されているような気がしてつらかった」というある女性の声が紹介されていた。

このような部下の失敗をネタにした投稿は、フェイスブック上の「いじめ」といえないか。不特定多数の人が見ている「公然の場」で部下のミスをあげつらうのは、パワハラにあたり、違法とはいえないのだろうか。SNSをめぐる法律問題にくわしい森本明宏弁護士に聞いた。

●パワハラとはどんな行為をいうのか?

「『パワハラ』とは、同じ職場で働く人に対して、(1)職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、(2)業務の適正な範囲を超えて、(3)精神的・身体的苦痛を与える、または職場環境を悪化させる行為、をいいます」

パワハラの定義について、森本弁護士はこう説明する。続けて、今回のようなケースが、パワハラにあたるのかを検討してもらおう。

「まず、フェイスブックという不特定多数の人間が閲覧しうる場において、上司が部下のミスを面白おかしく“晒す”行為は、(1)上司の部下に対する『職場内の優位性を背景にするもの』といえます」

まず、1つめの要件はクリアするようだ。

「部下にミスがあった場合に、上司がそのミスを指摘して、業務上必要な範囲で部下を指導することは許されます。しかし、ネット上で“晒す”行為は適正な指導とはいえず、(2)『業務の適正な範囲を超えるもの』といえるでしょう」

2つめの要件もクリア。指導には、それなりの作法があるということだろう。

「また、失敗を“晒された”部下は、不特定多数の人間の前で『嘲笑された』『叱責された』と感じ、精神的な苦痛を受けるでしょう。これは部下に対して(3)『精神的苦痛を与える行為』といえます。

その投稿に同調するコメントが付いたり、シェアされるなどした場合には、その投稿が拡散されることになりますから、精神的苦痛はより深刻になります」

失敗をSNSでネタにされて、嬉しいわけがない。森本弁護士は「上司が今回のような投稿をすることは『パワハラ』にあたり、違法といえるでしょう」と結論づけたうえで、次のようなアドバイスを送っていた。

「フェイスブックは実名登録が原則のSNSです。たとえ名指しでなくても、その投稿が誰に関する投稿であるのか、投稿者の勤務先、友達つながりなどの情報から容易に推測できる場合があることを、決して忘れてはいけません」

(弁護士ドットコムニュース)

プロフィール

森本 明宏
森本 明宏(もりもと あきひろ)弁護士 四季法律事務所
愛媛弁護士会所属(2002年弁護士登録)。2010~2011年度、愛媛弁護士会副会長。2020年度、愛媛弁護士会会長。日本スポーツ法学会会員。

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