航空会社ジェットスター・ジャパンの労働組合「ジェットスタークルーアソシエーション」(JCA)は3月14日、JCA執行委員だった元パイロットに対して出されていた懲戒処分が不当であるとして争っていた訴訟について、同日までに会社側と和解が成立したと発表した。
和解では、懲戒処分が撤回され、会社側は「遺憾の意」を表したという。
●JCA「会社側の謝罪を高く評価」
JCAによると、ジェットスターは昨年3月6日付で、パイロットである執行委員に対し諭旨解雇処分を下し、3月14日までに退職しない場合は懲戒解雇処分にするとしていた。これに対し、元パイロット側は懲戒処分が無効であるとして地位確認訴訟を東京地裁に起こしていた。
JCAによると、和解では、諭旨解雇処分が撤回されたほか、解決金が会社より支払われた。また、元パイロットとの雇用契約についても、合意解約により円満に終了したという。
JCAは次のようにコメントしている。
「誤った懲戒自体はあってはならないことではありますが、上記条件を会社が全面的に受け入れた事で、会社は本件懲戒処分を行ったことが間違いであったことを認め謝罪し、かつ今後同様なことはしないと約束したと考えており、その対応を高く評価しております」