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バイトを辞めたいのに「後任を探すまで認めない」対処法は?
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バイトを辞めたいのに「後任を探すまで認めない」対処法は?

アルバイトの従業員に過酷な長時間労働を強いたり、辞めようとすると「訴えるぞ」などと脅す「ブラックバイト」。弁護士ドットコムにも、アルバイト先で辛い思いをしている人からの相談が多数寄せられています。

「学業優先したいのでバイトを辞めたい」とアルバイト先の店長に伝えた高校生は、「辞めるなら後任を探してこい。それまでは認めない」と言われたそうです。また、ガソリンスタンドでアルバイトをする男性は、毎月280〜300時間働いているのに残業代が支払われないといいます。

ほかにも、人手不足を理由に、8時間トイレ休憩なしで働かされた女性からは、体調を崩したのに辞めさせてもらえないと相談しています。

アルバイト先で、辞めたいのに辞めさせてもらえない、どれだけ働いても残業代が出ないなどのトラブルに遭遇した場合、どうすればいいのでしょうか。大久保修一弁護士の解説をお届けします。

●辞めたくても辞めさせてもらえない

ーー「辞めたいのに辞めさせてもらえない」場合はどのように対応すればよいのでしょうか。

辞職すること、すなわちアルバイト先を自ら辞めることは、原則として労働者の自由であり、使用者の承諾は不要です。

期間の定めのない労働契約の場合、民法の定めでは、「辞めたい」という意思表示をしてから2週間が経てば、退職することができます(民法627条)。

期間の定めがある労働契約の場合でも、過酷な長時間労働や給料の未払い、ハラスメントやいじめ、家族の介護の必要性などの「やむを得ない事情」があれば、期間途中でも退職することができます(民法628条)。また、契約を結んだときに示された労働条件と、実際の労働環境とが異なる場合には、すぐに退職することができます(労働基準法15条2項)。

辞め方としては、口頭で「辞めます」と伝えたり、退職届を提出するなどの方法があります。念のため、提出する退職届のコピーを取って手元に保管したり、退職したいことをメールなどでも併せて通知すると、証拠として残すことができ、後で言った言わないのトラブルに発展することを防ぐことができます。

写真はイメージです(tkc-taka / PIXTA)

退職しようとした場合に、使用者から「後任を探してこい」と言われたとしても、無視してかまいません。代わりの従業員を手配する責任を負うのは、労働者ではなく、あくまでも使用者側だからです。

また、些細なミスや退職時期などを理由に損害賠償請求をして、「払わなければ退職させない」などといって妨害する悪質な使用者もいますが、損害賠償請求に根拠があるかどうかも不明であったり、仮に本当に損害が発生していたとしても全額負担しなければならないケースはまれです。

言われるがままに応じる必要はないので、その場では、はっきりと断りましょう。

●どれだけ働いても残業代が出ない

ーー働いているのに残業代が支払われない場合は、どうすればよいでしょうか。

未払いの残業代を請求するには、「実際に日々、どれだけの時間働いていたのか」ということを証明する客観的な証拠を確保することが重要です。証拠になる例を挙げると、会社が労働時間の管理に利用しているタイムカードや労働時間管理ソフト、働いた時間や業務内容が記載されている業務日報や報告書などがあります。

写真はイメージです(saki / PIXTA)

また、パソコン作業が中心の業務ならパソコンのログ履歴、警備会社による事業場の施錠管理をしている場合には錠の開閉記録、メールやLINEなどによる業務報告や出勤指示があるなら送受信時刻も証拠になるでしょう。

手書きや携帯電話・パソコンなどで打ち込んだ労働時間のメモなども証拠にはなりますが、メモの信用性が高いことを立証する必要もあるので、他の客観的な資料と併せて用意することをお勧めします。

タイムカードなどの資料が使用者側にある場合は、廃棄や改ざんを防ぐために、証拠保全という手続きによって、裁判所に資料を確保してもらう方法があります。

使用者が、合理的な理由もないのに、容易に提出できるはずの労働時間管理に関する資料を提出しない場合には、公平の観点に照らし、合理的な推計方法で労働時間を算定することが許される、とした裁判例もあります(スタジオツインク事件・東京地裁平成23年10月25日労判1041号62頁)。

●1人で対応することが不安なら、労働組合や弁護士に相談を

ーー1人で対応することに不安を抱いている人たちも少なくないようです。

アルバイト先でこのようなトラブルに遭遇した時は、すぐに弁護士や労働組合などの専門家に相談することをお勧めします。弁護士は、法律の専門家として、アドバイスをしたり、相談者の代理人として会社と交渉したり、裁判などの手続きをすることができます。

職場に労働組合がなくても、個人で加入できる合同労組やユニオンもあります。労働組合は、労働者による労働者のための団体として、アドバイスはもちろん、使用者との団体交渉などを通じて、組合員である労働者の労働条件の改善やトラブルの解決を求めることができます。

忙しくて、学業や体調に支障が出そうであったり、専門家に相談に行く暇もなかったりするかもしれません。そのような場合は、有給休暇を取ることを検討してはどうでしょうか。

写真はイメージです(Graphs / PIXTA)

アルバイトでも、雇い入れの日から6カ月間続けて勤務し、所定労働日の8割以上出勤すれば、一定日数の有給休暇を取得することができます(労働基準法39条、労働基準法施行規則24条の3)。

有給休暇を取得するには、有休を取る日(または期間)を使用者に通知するだけでよく、承認を得る必要はありません。就業規則などで特に定めがなければ、口頭やメールで伝える方法でもかまいません。

これに対して、有休を与えると、「事業の正常な運営を妨げる場合」にあたるとして、使用者から有休を取る日を変更するよう求められるケースもあります(いわゆる時季変更権。労働基準法39条5項但書)。

しかし、使用者は、労働者の有休の取得を妨げてはならず、労働者が希望する時期に休暇が取得できるよう配慮する義務を負います。常に人手が足りなくて、代わりに働く人を確保することも難しいような就労環境では、時季変更権を使うことは認められません。いざというときは、積極的に有給休暇を利用しましょう。

いわゆるブラックバイトでは違法・過酷な働き方が蔓延しています。1人で対応しようとしても使用者が聞く耳を持ってくれなかったり、不安なこともあると思います。そんな時はぜひ、気軽に専門家に相談していただければと思います。

(弁護士ドットコムライフ)

プロフィール

大久保 修一
大久保 修一(おおくぼ しゅういち)弁護士 旬報法律事務所
2014年弁護士登録(第二東京弁護士会)。旬報法律事務所所属(弁護士27名)。ブラック企業被害対策弁護団副事務局長。日本労働弁護団東京支部事務局。著書に「まんがでゼロからわかる ブラック企業とのたたかい方」(共著佐々木亮、まんが重松延寿、旬報社)がある。

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